数次相続(すうじそうぞく)と相次相続(そうじそうぞく)の違いはなに?
回答
どちらも、続けて相続が発生したことを指す言葉ですが、一番の大きな違いは、1次相続の遺産分割協議が完了しているかどうかの違いです。
1次相続の遺産分割協議が完了する「前」に、1次相続の相続人にあたる方が亡くなり、2次相続が発生した場合を指します。
【相次相続(そうじそうぞく)】
1次相続の遺産分割協議が完了した「後」に、2次相続が発生が発生した場合を指します。
1次相続の遺産分割協議への参加者の違い
数次相続と相次相続とでの、1次相続の遺産分割協議への参加者の違いを、例を挙げて示すと、以下の通りとなります。
【1次相続の相続関係の例】
1次相続:被相続人X 相続人:配偶者A、子B、子C
2次相続:被相続人B 相続人:配偶者D、子E
[数次相続での遺産分割協議への参加者]
1次相続の相続人である配偶者A、子C
2次相続の相続人である配偶者D、子E
[相次相続での遺産分割協議への参加者]
1次相続の相続人である配偶者A、子B、子C
※2次相続は、1次相続の遺産分割協議が完了した「後」に発生しているため、
上記の「配偶者A、子B、子C」のみが、参加者となります。
相次相続控除とは
相次相続控除とは、1次相続から10年以内に2次相続が発生した相次相続の場合に、2次相続での相続税額から、1次相続で納税した相続税額の1部を控除できる制度です。
なお、
控除出来る額は、1次相続から2次相続までの経過年数が、1年経過につき10パーセントの割合で逓減した後の金額が、おおよその控除額となりますが、詳しい計算式は、国税庁ホームページ「No.4168 相次相続控除」にてご確認願います。
出典:国税庁ホームページ「No.4168 相次相続控除」より以下を抜粋
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm)
(1)被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、
相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を
取得しても、この制度は適用されません。
(2)その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
(3)その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
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