★駐車場の土地に小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例が適用される要件は?
回答
駐車場の土地に小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例が適用される主な要件は、以下の通りです。
●要件1:構築物がある
●要件2:継続的な貸付事業である
●要件3:相続開始前の貸付事業の期間が3年を超えている
●要件4:相続後も土地を所有し貸付事業を継続している
●要件2:継続的な貸付事業である
●要件3:相続開始前の貸付事業の期間が3年を超えている
●要件4:相続後も土地を所有し貸付事業を継続している
小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例とは
相続開始の直前において、土地の利用区分が「貸付事業用宅地等」の適用要件に該当する土地を、被相続人の親族が相続または遺贈により取得した場合に、当該土地の200㎡までの部分についての評価を50%減額できる特例です。
要件1:駐車場地に「構築物がある」
駐車場地がアスファルト等で舗装されているなどの構築物が無い場合は、原則、特例が適用されません。
但し、
構築物の所有者が被相続人でなく、コインパーキング運営会社の所有でも適用可能の場合があります。
要件2:駐車場事業が「継続的な貸付事業である」
無償や著しく低額での貸付でなく、相当な対価を得て、継続的に駐車場として事業を継続している。
なお、
賃貸アパートの入居者用駐車場として、賃貸アパート敷地と一体的に利用されている場合も、特例の対象となる場合があります。
要件3:駐車場地で「相続開始前の貸付事業の期間が3年を超えている」
被相続人が、原則、相続開始前3年を超える期間を当該土地で駐車場事業を行っている場合に特例が適用されます。
但し、
事業的規模で駐車場事業を行っている場合は、3年以内の場合でも特例が適用される場合があります。
[事業的規模]
月極駐車場の場合は「車両50台以上」が、事業的規模に当たります。
但し、
コインパーキングの場合は、精算機等の構築物を設置し料金回収や清掃等の管理業務を行っている場合は、台数にかかわらず事業的規模に当たる可能性があります。
月極駐車場の場合は「車両50台以上」が、事業的規模に当たります。
但し、
コインパーキングの場合は、精算機等の構築物を設置し料金回収や清掃等の管理業務を行っている場合は、台数にかかわらず事業的規模に当たる可能性があります。
要件4:駐車場地を「相続後も土地を所有し貸付事業を継続している」
当該土地の相続人が、相続税の申告期限までその土地を所有し、駐車場の貸付事業を継続して行う場合に特例が適用されます。
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