特別縁故者が相続財産を取得した場合の相続税の基礎控除額は?
回答
特別縁故者が相続財産を取得する場合、その相続税申告の基礎控除額は、「3,000万円」です。
理由
特別縁故者が相続財産を取得出来る場合とは、被相続人の法定相続人が一人もいない場合となります。
よって、
相続税の基礎控除額は、3,000万円 + 法定相続人の数 (ゼロ)× 600万円=「3,000万円」となります。
特別縁故者の相続税の申告期限は?
特別縁故者の相続税の申告期限は、家庭裁判所での財産分与の審判が確定した日の翌日から10ヶ月以内になります。
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