数次相続で遺産分割協議に参加する相続人はだれ?
回答
1次相続の遺産分割協議への参加者は、当然ですが1次相続の相続人全員と、それに加えて2次相続の相続人全員が参加者となります。
【1次相続遺産分割協議への参加者の例】
1次相続遺産分割協議への参加者は、以下の相続関係から、「Y、B、C」の3名です。
[1次相続の相続関係]
被相続人=X
Xの配偶者=Y
Xの子供=A(2次相続の被相続人)
[2次相続の相続関係]
被相続人=A
Aの配偶者=B
Aの子供=C
数次相続とは
数次相続とは、1次相続の遺産分割協議が未了のうちに、1次相続の相続人に新たな相続が発生(2次相続次)することを指します。
数次相続と代襲相続との違いは?
違いは、発生する原因時期と、2次相続の被相続人の相続権承継者の範囲が違うところです。
例として、
回答で提示した1次相続と2次相続の相続関係で説明すると、発生する原因と相続権承継者の範囲は以下の通りとなります。
【数次相続】
2次相続の被相続人=Aの死亡日が、1次相続の被相続人=Xの死亡日より「後」なら数次相続が発生し、その相続権承継者は、「Aの配偶者=B」と「Aの子供=C」となります。
2次相続の被相続人=Aの死亡日が、1次相続の被相続人=Xの死亡日より「後」なら数次相続が発生し、その相続権承継者は、「Aの配偶者=B」と「Aの子供=C」となります。
【代襲相続】
2次相続の被相続人=Aの死亡日が、1次相続の被相続人=Xの死亡日より「前」なら代襲相続が発生し、その相続権承継者は、「Aの子供=C」のみとなります。
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