借地権にも小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例は適用できる?

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借地権にも小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例は適用できる?

 


 





回答

 借地権も相続税法上の「土地又は土地の上に存する権利」に該当し、要件を満たせば、小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例の適用を受けることが出来ます。



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小規模宅地等の特例とは

 この特例は、土地の利用区分により3つの種類があり、その対象となる「土地の利用区分」と「減額限度地積」並びに「減額割合」は、以下の通りとなります。

【特定居住用宅地等】
 土地の利用区分:故人や、故人と生計を一つにしていた親族が住んでいた土地。
 減額限度地積 :330㎡
 減額割合   :80%

【特定事業用宅地等】
 土地の利用区分:故人や、故人と生計を一つにしていた親族が事業に使っていた土地。但し、不動産貸付事業の土地を除く。
 減額限度地積 :400㎡
 減額割合   :80%

【貸付事業用宅地等】
 土地の利用区分:故人や、故人と生計を一つにしていた親族が不動産貸付事業に使っていた土地。
 減額限度地積 :200㎡
 減額割合   :50%



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小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例の取得者ごとの適用要件

 小規模宅地等の特例で、一番使用される土地の利用区分が「特定居住用宅地等」の場合の、取得者ごとの適用要件は以下の通りです。

※詳しい要件等は、国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」にて確認願います。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)

【被相続人の配偶者が取得】
 特に要件はなく、「無条件」で適用されます。

【被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が取得】
 要件は、以下の2点です。 
 ●相続開始前から相続税申告期限まで、引続きその宅地等上にある建物に居住している。
 ●相続税の申告期限まで、その宅地等を所有している。

 [被相続人が老人ホームに入居していた場合]
   以下の要件を満たせば、特例の適用対象となる場合があります。
   ●被相続人が要介護認定や要支援認定を受けている。
   ●入居した老人ホームが老人福祉法等に規定するものである。
   ●被相続人が入居後、自宅を第三者に貸し出したりしてない。

【前記以外の親族(別居)が取得】
 要件は以下のすべてを満たす必要があります。
 ●被相続人に配偶者がいない。
 ●被相続人の居住用家屋に同居していた相続人がいない。
 ●相続開始前3年以内に、国内にある取得者その3親等内親族等、特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことがない。
 ●取得者が居住している家屋を、相続開始時と相続開始前に所有したことがない。
 ●相続税の申告期限まで、その宅地等を所有している。



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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