相続放棄者がいる場合の相続税の基礎控除額は?
回答
相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」に相続放棄者も含めて計算しますので、相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額は変わりません。
【基礎控除額の計算:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)】
法定相続人3名のうち、相続放棄者が1名いた場合の基礎控除額は、以下のようになります。
基礎控除額の計算例:3,000万円 +(600万円 × 3名)=4,800万円
理由
相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額が変わらない理由は、主に以下のような「法定相続人の数」に関する考え方があげられます。
【相続開始時の法定相続人の人数を基準とするため】
相続税の対象となる財産は、被相続人が死亡した時点の財産となるため、相続放棄という被相続人死亡後に発生する原因により、相続税の計算に影響をあたえないため。
【相続税の公平性を保つため】
基礎控除額の計算で、相続放棄をした法定相続人の人数を含めないとした場合、相続人の恣意的な行動により相続税の計算に影響をあたえてしまい、相続税の公平性を保てなくなるため。
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)
(遺産に係る基礎控除)
第15条
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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