仮想通貨(暗号資産)の相続税の評価は?
回答
相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価で評価が原則となります。
評価の内容としては、以下の通りとなります。
【活発な市場が存在する暗号資産】
外国通貨に準じ、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格により評価。
なお、
納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択により、暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格で評価することも可能です。
【活発な市場が存在しない暗号資産】
暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価。実務上は、取引所の売買実例価格を用いることが多い。
理由
暗号資産については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されているため、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈 又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。
また、
評価については、評価通達に定めがないため、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに準じての評価となるため。
仮想通貨と暗号資産の違いは?
基本的には同じもの指す言葉です。
「暗号資産」という言葉は、それまで通称として広く用いられていた「仮想通貨」という呼称を、「令和2年(2020 年)5月1日に金融庁が「暗号資産」と呼称変更したため出来た言葉です。
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