代襲相続と数次相続の違いは?
回答
どちらも相続が複数発生する場合を指しますが、代襲相続と数次相続との違いは、発生の原因となる被相続人と対象となる相続人の死亡日が、被相続人の死亡日の「前」か「後」かの違いにより、相続人の死亡日が「前」でしたら代襲相続となり、相続人の死亡日が「後」でしたら数次相続となる事です。
理由
代襲相続と数次相続との違いが生じる原因は、「相続人となる者は、被相続人死亡時に生存していなければ相続人にはなれない。」という原則が相続にはあるからです。
被相続人死亡時に相続人が死亡していれば、対象となる相続人は相続人にはなれないため、民法の規定により代襲相続が発生します。
また、
被相続人死亡時に相続人が生存していれば相続人となりますが、被相続人の遺産分割協議がまとまる前に亡くなれば、対象となる相続人の新たな相続(数次相続)が開始する事になります。
代襲相続と数次相続の遺産分割協議へ参加する相続人の違い
被相続人の遺産分割協議への参加者は、代襲相続と数次相続で違いがでる場合があります。
代襲相続での代襲相続人は、民法の規定により被代襲者の子供(卑属)となりますので、
例えば、被代襲者に子供Aと子供Bがいた場合、子供Aと子供Bが代襲相続人となり、被相続人の遺産分割協議への参加者は、被代襲者にかわり、子供Aと子供Bになります。
一方、
数次相続では、被相続人の対象となる相続人の新たな相続の発生となります。
例えば、数次相続の対象となる相続人をXとし、Xの相続人が配偶者Y、子供Aと子供Bの場合、被相続人の遺産分割協議への参加者は、対象となる相続人Xにかわり、配偶者Y、子供Aと子供Bとなります。
代襲相続の民法条文
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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