今回は、不動産所有者の住所変更登記手続きを自分でしてみたい!!
と思っている方むけに、住所変更登記手続きの必要書類とその取得方法をまとめました。
また、必要書類を取得したものの、住所変更記録の保存期限の関係で、どうしても住所変更の繋がりが取れない場合の対処方法についてもまとめてみました。
ついでですが、変更登記つながりで、氏名変更登記手続きに必要な書類についても簡単にまとめておきましたので、ご参考にして頂けたら嬉しいです。
ではでは、早速。(^^)
[no_toc]1.何事も事前の確認が大切です。~住所変更登記での必要書類を取得する前に~
2.事前の確認が済んだら、いよいよ必要書類を取得しましょう。
3.取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合の対処法はあるの?
【氏名変更登記手続きの必要書類まとめ】
【まめ豆知識 其の1】
戸籍の附票や住民票等を郵送請求で取得する方法
【まめ豆知識 其の2】
登記済証 と登記識別情報通知って何ですか?
【まめ豆知識 其の3 】
原本還付の手続きで、書面原本を返却してもらおうぅぅぅ ッ 。
【まめ豆知識 其の4】
登記申請人の申請適格って何ですか?
|
|
何事も事前の確認が大切です。~住所変更登記での必要書類を取得する前に~
それでは、住所変更登記手続きの必要書類で、何を取得すれば良いのかを説明をする前に、事前に確認して頂きたいことをご案内いたします。
ご存知かも知れませんが、不動産の住所変更手続きは、住民票の住所移転手続きしたり、住居表示が実施 されたからといって、自動的に不動産所有者の登記簿上住所が変更される事はありません。
なので、一番最初にすべきことは、現状の把握!!
そうなんです。(^^)
一番最初に行って欲しい大切な事とは、
住所変更登記手続きの対象不動産の「登記情報」を取得し、現状、不動産所有者の登記簿上住所がどこの住所になっているかを確認して欲しいのです。
たった、これだけの作業ですが、この後の住所変更登記手続きでの必要書類を取得する際や、住所変更登記の申請書作成時の大切な資料となりますので、是非取得して下さいね。(^^)
参考までに、登記情報の取得方法についての関連記事を以下に紹介しておきますね。
さて、ここからは、住所変更登記手続きで必要となる代表的な書類、「住民票」、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」、「住居表示実施証明書」について、以下に簡単に説明いたします。
ここの説明は、読まないと次章以降の記事で書かれていることが分からなくなる(汗)。って事は無いので、安心して読み飛ばしていただいて大丈夫ですよーー。
(私の文章がつたなくて、意味不明になる可能性はありますが・・・。(汗))
でも、読んでおくと理解が進むとも思いますので、一読いただけると嬉しいです。(^^)
現在居住している住所を管轄する市区町村(自治体)にて管理され、住所の転入・転居(以下、「住所移転」と表記します) 記録の保存期間は、住所移転があってから5年間保存されます。
戸籍の本籍地を管轄する市区町村(自治体)にて管理され、戸籍に付随して編纂(へんさん)されて、戸籍に記載されているすべての各人について、その住所移転等による変更の履歴が記録される台帳です。また併せて、戸籍に記載された各人と住民票に記載された各人をリンクさせる役割をも持っています。
また、住所移転等による変更の履歴については、戸籍が新たに出来てから閉鎖されるまでの期間記録され、その記録の保存期間は、戸籍が閉鎖されてから5年間保存されます。
住所を特定する方法が、土地(地番)から建物(住居表示)に変更された場合に、住所を管轄する市区町村(自治体)にて発行される証明書です。
証明書を発行する期間の制限については、取得する前に各市区町村(自治体)にて必ず確認して下さいね。
住居表示の実施からあまりに時間が経過すると、住居表示の実施時に世帯主だった方のみしか証明出来ないなどの場合がありますので・・・。
ちなみに、住居表示が実施されると住民票上の住所の表記が「◯〇番地◯(又は、◯〇番地の◯)」から「◯〇番◯号」に変わります。
もうちょっと詳しくしりたい方は、次の関連記事をご参考下さいね。
関連記事のリンク:登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?
4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?~地番、住所、住居表示の関係からの考察~】
事前の確認が済んだら、いよいよ必要書類を取得しましょう。
さあ、登記情報で登記簿上住所の確認が取れたら、
次は、いよいよ、住所変更登記手続きで必要となる書類の取得に取り掛かりましょう。
まず、住所移転で住所の変更があった場合には、「住民票」と「戸籍の附票」のどちらかを取得することになります。
では、「住民票」と「戸籍の附票」のどちらを取得すればいいの?って思いますよね。
だって、住民票は近くの市区町村窓口で取れるけど、戸籍の附票は本籍が遠方ですぐには取れないよーー。って方もいらっしゃいますからね。
そんな方のために、取得する判断基準を簡単にまとめると以下の通りです。
登記簿上に記載されている所有者の住所から、現在の住所までの住所移転が1回の場合です。
理由としては、
住民票の住所移転履歴の記載は、原則、前住所(現住所の一つ前の住所)の1回のみだからです。
住所移転が2回以上 ある場合には、原則、住所の変更過程の繋がりのを取るために、前住所の市区町村に除住民票を請求し、住所の繋がりが取れない場合には、更にその前の前住所の市区町村に除住民票を請求する。といった具合に遡って繋がりを取る必要があります。
但し、住所移転が2回以上の場合でも、同一の市区町村内でのみ住所移転をしている場合には、現住所を管轄する市区町村で、住民票と除住民票を取得することで、住所の繋がりが取れる場合もあります。
「住民票」を市区町村窓口で請求する際に、住民票請求書に、「住所変更登記手続き」に使用する旨と、登記簿上の所有者の住所を記載し、現在の住所まで繋がりの取れる住民票がほしい旨を書いて請求しましょう。
市区町村窓口の担当の方が、住所の繋がりが取れるか調査の上、繋がりが取れれば、住民票(又は、住民票と除住民票)を発行して頂けます。
繋がりが取れないと言われた場合には、 住所の繋がりが取れなくとも住民票(又は、住民票と除住民票)を発行して欲しい旨を市区町村窓口の担当の方に伝えましょう。
3.取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合の対処法はあるの?でも書いていますが、どうしても住所の繋がりが取れない場合に必要となる場合がありますので、費用がちょっと掛かりますが(自治体により住民票の発行手数料は、違いますが、1通につき高くても400円程度です)二度手間になると時間がもったいないですので、取得しておきましょう。
【マイナンバー(個人番号)について】
現状、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票は、登記申請に使用出来ませんので、住民票を取得する際は、必ず、マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票を取得して下さい。
住所の繋がりは、登記簿上所有者の住所と住民票の前住所が一致しているかを確認して下さい。
一致していれば、取得した住民票のみで住所変更登記手続きをすることが出来ます。
一致していなければ、次に記載する戸籍の附票など、他の書面が必要となります。
登記簿上に記載されている所有者の住所から、現在の住所までの住所移転が2回以上の場合です。
理由としては、
戸籍の附票には、一つ以上の住所移転等の住所の履歴が記録されているためです。
そのため、戸籍の本籍地を管轄する市区町村にのみ請求すれば、住所変更の繋がりが取れる可能性が高いです。
但し、住所の異動手続きと併せて、本籍の異動手続きも併せて行い、「住所」と「本籍」の管轄が同じ市区町村になるように、住所移転ごとに住民票と戸籍の異動手続きをされている方は、「戸籍の附票」で住所の繋がりが取れない可能性が高いです。
このケースで住所の繋がりが取れない場合は、前記住民票と同様にそれぞれの市区町村窓口で「住民票」又は「戸籍の附票」を遡って取得する必要があります。
「戸籍の附票」を市区町村窓口で請求する際に、戸籍の附票請求書に、「住所変更登記手続き」に使用する旨と、登記簿上の所有者の住所を記載し、現在の住所まで繋がりの取れる戸籍の附票がほしい旨を書いて請求しましょう。
市区町村窓口の担当の方が、住所の繋がりが取れるか調査の上、繋がりが取れれば、戸籍の附票を発行して頂けます。
繋がりが取れないと言われた場合には、 住所の繋がりが取れなくとも戸籍の附票を発行して欲しい旨を市区町村窓口の担当の方に伝えましょう。
3.取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合の対処法はあるの?でも書いていますが、どうしても住所の繋がりが取れない場合に必要となる場合がありますので、費用がちょっと掛かりますが(自治体により戸籍の附票の発行手数料は、違いますが、1通につき高くても400円程度です)二度手間になると時間がもったいないですので、取得しておきましょう。
住所を特定する方法が、土地(地番)から建物(住居表示)に変更された場合(住居表示実施)です。現在の住所を管轄する市区町村で取得して下さい。(住居表示実施証明書の発行手数料は無料です。)
また、住居表示が実施される地域では、管轄市区町村より「 住居表示実施通知書 」と言う書面で、住所が変更される案内が事前に通知されます。(市区町村により違いはありますが、実施の1ヶ月ほど前に通知されます。)
この、「 住居表示実施通知書 」も住所変更登記手続きで使用出来る書面ですので、この書面がお手元にある場合には、原則、「 住居表示実施証明書 」を取得する必要はありません。
但し、「 住居表示実施通知書 」に住所変更登記の対象となる方の名前が記載されていない場合には、別途、「 住居表示実施証明書 」を取得 する必要があります。
ちなみに、住居表示が実施されると住民票上の住所の表記が「◯〇番地◯(又は、◯〇番地の◯)」から「◯〇番◯号」に変わります。
以下に、関連記事をご紹介しておきますので、ご参考下さいね。
関連記事のリンク:登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?
4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?~地番、住所、住居表示の関係からの考察~】
4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 戸籍の附票や住民票等を郵送請求で取得する方法 】
|
|
取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合の対処法はあるの?
ではでは、取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れなーーい。
そんな事態が発生してしまった場合、どんな書類を用意すれば良いのか、
以下に、ご紹介致します。
●住所がない旨の証明書の名称は、「不在住証明書」と言います。
●戸籍がない旨の証明書の名称は、「不在籍証明書」と言います。
②の書面は、登記簿上所有者の住所・氏名で、住民票や戸籍が取得できない事を証明するものです。
これは、登記簿上所有者と同姓同名の実在人 がいない事 を証明することで、登記申請人が登記簿上所有者と同一人である事を判断する(申請適格の判断)一つの資料として必要となる書類です。
法務局の登記申請調査を担当する方によっては、「不在籍証明書」は不要と言われる場合もありますが、取得の二度手間を考えると取得しておいたほうが無難です。発行手数料も高くて1通400円程度(自治体によって発行手数料 が違います。)ですし、必ず必要となる「不在住証明書」と同じ市区町村で取得しますので、併せて取得しておきましょう。(実在人が存在しない事の確認のための書面ですので、個人的には「不在籍証明書」も必要と思います。)
【どの住所・氏名 で不在住証明書と不在籍証明書を取得すればいいの?】
仮に登記簿上所有者の住所・氏名が下記のような表記されている場合には、
下記の登記簿上所有者の住所・氏名で住所と戸籍がない旨の証明書「不在住証明書」と「不在籍証明書」を取得して下さい。
【登記簿上所有者の住所・氏名の表記】
住所 東京都渋谷区広尾八丁目5番5号
氏名 法務太郎
【住所変更登記手続きの必要書類を郵送で取得する場合の関連記事】
4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 戸籍の附票や住民票等を郵送請求で取得する方法 】
上記①②の書類は、間接的に登記申請人の申請適格を判断するため 書類(消極証明書)でしたが、ここからは、直接的に登記申請人の申請適格を判断するための書類(積極証明書)として、登記の実務上から必要とされる書類です。
なので、必ず、事前に登記申請をする法務局にてご確認願います。
又は、登記識別情報通知(書面)
所有権の登記済証の場合は、次の点に注意して下さい。
所有権の登記済証の場合は、コピーと原本を併せて法務局提出し、コピーに「原本還付」の手続きをほどこした上、所有権の登記済証の原本は登記完了後に必ず返却してもらいましょう。
登記識別情報通知(書面)の場合は、次の点に注意して下さい。
登記識別情報通知(書面)の袋とじを開けずに(又は、 目隠しシールを剥がさずに)、登記識別情報(12桁のコード)を伏せたままコピーをし、コピーのみを提出して下さい。
※登記識別情報通知(書面)の提出方法について法務局に事前確認した結果、「コピーと原本を併せて提出」との指示を受けた場合は、所有権の登記済証と同様に登記識別情報通知(書面)のコピーに、「原本還付」の手続きをほどこした上、登記識別情報通知(書面)の原本は、登記完了後に必ず返却してもらいましょう。
【登記識別情報(12桁のコード)を伏せたままコピーをする理由は、次の3点のルールがあるためです。】
【1点目】
登記識別情報(12桁のコード)は、非公開が原則というルールがある事。
【2点目】
登記申請と共に提出した書面は、登記完了後に一般の方(但し、当該登記内容に利害関係の有る方のみ閲覧可能)が、閲覧出来るようになるというルールがある事。
【3点目】
登記申請を調査した登記官が、登記申請書と併せて提出された書面で適切に審査したことを、登記完了後に記録として残さなければいけないというルールがある事。
また、「原本還付」の手続きについて知りたい方は、4.まとめ 【まめ豆知識 其の3 原本還付の手続きで、書面原本を返却してもらおうぅ ぅ ぅ ッ 。】 をご参照下さい。
上申書は、登記対象不動産の所有者が実印にて署名・捺印したものが必要となります。
また、印鑑証明書は、登記申請人の申請適格を判断するためのものなので、登記申請時に、発行後3ヶ月以内のものが望ましいです。
上 申 書
後記記載の不動産につき、 今般、所有権登記名義人住所変更登記(以下、本登記という)を申請するにあたり、その変更を証する書面として住民票及び戸籍の附票を登記申請書に添付しておりますが、同書面の保存期間の関係で住所の繋がりが取れておりません。
しかし、本登記の申請人と後記記載の不動産の所有権登記名義人は、同一人に相違ございません。
不動産の表示
不動産番号 8880110783221
所 在 渋谷区恵比寿八丁目
地 番 500番77
地 目 宅地
地 積 100.55 平方メートル
平成28年7月15日
東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
法 務 太 郎 (実印)
法務局によっては、上記③又は、④の一方だけではなく、③及び④の両方が必要と言われるところがございますので、
必ず、事前に登記申請をする法務局にてご確認願いますね。(^^)
以上、 取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合に用意する書類について、まとめてみました。
つづきまして、
取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れなーーい。
こんな事態をさける良い方法をご紹介いたしま~す。ヽ(^。^)ノ
それは、
住所移転手続き(又は氏名変更手続き)を市区町村で済ませたら、ちょっと面倒ですが早めに住所変更登記手続き(又は、氏名変更登記手続き)を済ませておくことです。(^^)
はあ?って感じですよね。当たり前すぎて・・・。(^_^;)
でもこれが、一番いい方法なのです。
ねッ、上記の①②の2点を考慮すると、一番いい方法だと思いません?
いやー分かっていますよ・・・。
登録免許税(不動産1個に付き、1,000円)という費用もかかりますし、手続きをする時間も忙しくて無かったりと、なかなか出来ませんよね。(^_^;)
ちなみに、 手続きをしない場合の罰則規定を調べると、住民票異動手続き(転出・転入・転居)は、異動(住所移転日)があった日から、14日以内に手続きをしないと5万円以下の過料(行政罰で刑事罰ではありません)の対象になりますが、
住所変更登記手続き(又は、氏名変更登記手続き)は、なんと、手続きをしない場合の罰則規定がありません。
罰則規定が無い点については、安心ですね。^^
ちなみに、ちなみに、住所変更登記手続きを済ませると、登記手続きをした法務局から不動産所在地を管轄する固定資産税課に通知され、納税者の住所変更届手続きが不要になります。(この情報は、いらなかったかな・・・。^^ )
いつかはやらないといけない手続きなら、早めに手続きをすることで、手続きに必要な書類を取得するのに苦労することもありません。
個人的には、早めの手続きをオススメしま~す。ヽ(^。^)ノ
まとめ
どうでした、参考になりました?
自分にも出来そうだと思ってもらえたら嬉しいです。(^^)
手続きの説明なので、実際に手続きをされたことが無い方には分かりづらいかったかもです。(私のつたない文章のせいも多分にあると思いますが・・・。^^; )
でも、安心して下さい。
住所変更登記手続き( 又は、氏名変更登記手続き)で必要な書類を集める際に分からない時は、管轄する法務局や市区町村に、電話又は、窓口で直接、問い合わせて頂ければ教えてもらえますので。ヽ(^。^)ノ
以下に、氏名変更登記手続きの必要書類 とまめ豆知識をご用意しましたので、お時間の有るときに一読頂けると嬉しいです。
ではでは、また次回の記事にて・・・。ヽ(^。^)ノ
sorahachiは
人気ブログランキングに参加しています。
今回の記事が「参考になったよ」という方は、人気ブログランキングバナーを押して応援頂けると励みになります。併せてフォローバナーも押して頂けると、更に ”感謝” です。
(^^)
↓↓↓
①戸籍抄本(又は、戸籍謄本)
②戸籍の附票又、住民票(本籍・筆頭者の記載のあるもの)
戸籍と戸籍の附票は管轄する市区町村が同じなので、併せて取得すれば書類取得の手間がはぶけますので(^^)
【マイナンバー(個人番号)について】
現状、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票は、登記申請に使用出来ませんので、住民票を取得する際は、必ず、マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票を取得して下さい。
「抄本」とは、
記録の一部を証明して発行された書面の事を抄本 と呼びます。
例えば、戸籍に「太郎さん」と「花子さん」が記載されていた場合、「太郎さん」のみが記載された戸籍を請求して発行された書面は、「太郎さん」についての戸籍抄本と呼ばれます。
「謄本」とは、
記録の全部を証明して発行された書面の事を謄本と呼びます。
例えば、戸籍に「太郎さん」と「花子さん」が記載されていた場合に謄本を請求すると、「太郎さん」と「花子さん」が記載された戸籍が発行されます。
氏名の変更登記なのに、戸籍の附票や住民票が必要なのはなぜ?戸籍だけではダメなの?と思われた方もいらっしゃるかと思います。
その理由は、
戸籍には、氏名は記載されていますが住所か記載されていないため、申請人の住所確認をするために戸籍の附票や住民票が必要となるのです。
ひょっとして、意味不明???って感じですか・・・。(^_^;)
理解するためのキーワードは、「登記申請人の申請適格」です。
登記申請人の申請適格 について知りたい方は、後記の記事【まめ豆知識 其の4 登記申請人の申請適格って何ですか?】をご参照下さいね。
いやーあっさり終わってしまいました。(^_^;)
このあっさり感の理由は、
氏名変更の場合、住所ほど頻繁に氏名変更が行われないの事と、戸籍の保管期間が転籍等で閉鎖されてから150年という長期間保管されるため氏名の繋がりが取れないというケースが少ないためです。
登記簿の所有者の氏名が間違って登記されてしまった場合などが考えられます。
この場合には、3.取得した書類で、どうしても住所の繋がりが取れない場合の対処法はあるの?をご参考下さいね。
基本、必要となる書面は、氏名変更登記手続きの場合も、住所変更登記手続きと同様の書面です。
ここでは、戸籍の附票や住民票等(以下、 戸籍の附票等と表記します。)を取得したいが、管轄市区町村が遠方だったり、忙しくて窓口に出向けない方むけに、 戸籍の附票等を郵送で取得する方法を以下に説明致します。
郵送請求する際の漏れ防止用チェックリストとしても併せてご活用下さい。(^^)
【戸籍の附票等を郵送請求で取得する方法】
● ホームページに記載されている管轄市区町村の郵便番号と住所。
●請求する 戸籍の附票等の発行手数料。
また、 戸籍の附票等の請求書をダウンロードできない、又は、市区町村のホームページに請求書が載っていない場合には、自分で請求書を作成し請求することも可能ですので、ご安心下さい。
(記載例を一番最後に載せておきますので、ご参考にして下さい。)
●定形郵便の封筒(送付用と返送用で2通購入)
●140円切手 (送付用と返送用で2枚購入)
●定額小為替(戸籍の附票等の発行手数料と同額分を購入)
戸籍の附票等を郵送請求する場合、現金で発行手数料を支払うことは出来ません。 必ず、定額小為替を購入して請求して下さい。
また、定額小為替については、戸籍の附票等の発行手数料より大きい金額のものを購入して戸籍の附票等 を請求すると、市区町村によっては請求を受け付けてもらえない場合もありますので、同額分を購入して請求下さい。大半の市区町村では、金額の大きな定額小為替を受け取った場合、定額小為替又は、切手でお釣りを親切に返送していただけますが、マレに前記のような対応をする市区町村もございますので、ご注意下さいね。(^_^;)
事前に、請求する市区町村に電話で、 発行される戸籍の附票等の通数があらかじめ分らないので、定額小為替を多めに送る旨を伝え、電話対応した窓口担当者の名前確認し、戸籍の附票等の請求書に赤ボールペンで、定額小為替を多めに送る件については、◯月◯日電話にて御庁◯◯様に確認済みの旨を記載して請求して下さい。ちゃんとお釣りを頂けると思います。
また、定額小為替を購入する場合の工夫として、仮に、戸籍の附票等の発行手数料が400円だった場合に2通ほど取れそうだと思ったら、1,000円分の定額小為替を1枚購入するのではなく、400円の定額小為替を2枚購入するようにすれば、請求も受け付けられちゃんとお釣りを頂けます。
ただ、定額小為替の発行手数料が1枚につき100円(以前は10円でした。)なので・・・。ちょっと費用が掛かってしまいます。
尚、お釣りの定額小為替は、郵便局にて現金に換金できますので、ご安心下さい。
●請求対象者と請求したい書面、並びに必要通数。
●使用目的と提出先、並びに書面を使用する者の氏名
●請求したい書面の内容
【マイナンバー(個人番号)について】
現状、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票は、登記申請に使用出来ませんので、住民票を取得する際は、必ず、マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票を取得して下さい。
●請求者の住所氏名を記入し捺印(認印でOKです)し、併せて市区町村窓口担当者からの問合せ対応用に、日中連絡の取れる携帯等の連絡先を記載しておきましょう。
ちなみに、「記入済みの請求書」をコピーしておく理由は、請求し取得できた書面が請求通りのものかを確認するためと、市区町村窓口担当者からの問合せがあった場合に対応するためです。
尚、請求者の本人確認資料とは以下のようなものとなります。請求者の本人確認資料は有効期限内のもので、請求者の住所氏名の一致が確認出来るようにコピーを取りましょう。
●運転免許証
●パスポート
●健康保険証
●在留カード 等などです。
「 送付用封筒 」
●封筒の表面に、書面請求先の送付先住所と宛先を記入し、140円切手を貼付する。
● 封筒の裏面に、請求者の住所氏名を記入。
「 返送用封筒 」
● 封筒の表面に、 請求者への返送先住所氏名を記入し、 140円切手を貼付する。
そして、郵便を受け取る際には、不足料金を支払いましょう。
● 記入済みの戸籍の附票等の請求書
● 請求者の本人確認資料のコピー
● 戸籍の附票等の発行手数料分の定額小為替
● 作成済みの返送用封筒
最後に、自分で戸籍の附票等の請求書を作成する場合の記載例を載せておきますので、ご参考にして下さい。
証明書の請求申請書
【請求する書面と必要通数】
●住民票 通
●除住民票 通
住所
氏名
本籍・筆頭者の記載 有り・無し
続柄の記載 有り・無し
証明する範囲
世帯全員・一部(◯ ◯ ◯ ◯ )の分のみ証明
※ ◯ ◯ ◯ ◯に請求者本人以外の氏名を記入した場合には、証明したい方からの委任状が必要となる場合があります。
●戸籍の附票 通
本籍
筆頭者
証明する範囲
全員・一部(◯ ◯ ◯ ◯ )の分のみ証明
※ ◯ ◯ ◯ ◯に請求者本人以外の氏名を記入した場合には、証明したい方からの委任状が必要となる場合があります。
●住居表示実施証明書 通
旧住所
新住所
氏名
不在住証明書 通
住所
氏名
不在籍証明書 通
本籍
氏名
●戸籍謄本・抄本 通
●除籍謄本・抄本 通
●改製原戸籍謄本・抄本 通
本籍
筆頭者
抄本(◯ ◯ ◯ ◯ )の分のみ証明
※ ◯ ◯ ◯ ◯に請求者本人以外の氏名を記入した場合には、証明したい方からの委任状が必要となります。
【請求する書面の使用目的と提出先、並びに使用者及び 請求したい書面の内容 】
使用目的
提出先
使用者 本人・本人以外( ◯ ◯ ◯ ◯ )
請求したい書面の内容
平成 年 月 日
【請求するもの住所氏名及び捺印】
住所
氏名 (捺印)
それではまず、登記済証と登記識別情報通知[ 登記識別情報 (登記完了後発行される12桁のアラビア数字とアルファベットを組み合わせたコード、以下、 登記識別情報(12桁のコード) と表記する。)]の登記実務上での用いられ方等について簡単に説明します。
登記済証と登記識別情報(12桁のコード)は、登記申請人の申請適格を判断する資料として登記実務上用いられております。
例えば、所有権移転登記申請の場合に、売主(登記義務者)に所有権を取得した際の登記済証又は、登記識別情報(12桁のコード)を提出させることで、売主(登記義務者)の申請適格を判断する資料として用いられています。
また、現在、日本全国の法務局で登記簿のコンピュータ化とオンラインによる登記申請が可能となった事を機に、一部、コンピュータ化 が出来なかった登記簿(未移行物件と呼ばれています)を除き、原則、 登記識別情報(12桁のコード)が登記完了時に発行され、書面又はオンラインによりデーターとして登記識別情報(12桁のコード)が通知されております。
尚、未移行物件については、現在でも登記済証が作成されています。
ちなみに、現在は、 登記識別情報(12桁のコード)の発行が原則になっていますが、登記簿のコンピュータ化とオンラインによる登記申請は徐々に整備されていったため、登記済証と登記識別情報(12桁のコード)の発行が重なっていた時期があります。
以下に簡単ですが、登記済証と登記識別情報(12桁のコード)が発行されていた時期の変遷をまとめます。
平成17年(2005年)まで
登記済証のみ発行されていた時期。
平成17年 (2005年) から平成20年(2008年) まで
登記済証と 登記識別情報(12桁のコード)が発行されていた時期。
平成20年(2008年)から現在
原則、登記識別情報(12桁のコード)のみ発行されている。
例外、未移行物件については、現在でも登記済証が 発行されている。
最後に、 登記済証 と登記識別情報通知(書面)とは、実際どのようなものかを説明いたします。
所有権の登記又は、抵当権の登記等の登記申請が法務局にて受け付けられ、それらの登記が完了した際に登記が完了した事を証する書面として、登記権利者に法務局より交付される書面です。
代表的な 登記済証としては、所有権の登記済証が挙げられます。通称「権利証」と呼ばれており、正式な名称「 登記済証 」より一般的に浸透しているかと思います。
登記済証の外観としては、管轄法務局ごとに作成された、「登記済」と書かれて縦長の印判に、登記の受付年月日と受付番号が押印されております。
また、現在、日本全国の法務局で登記簿のコンピュータ化とオンラインによる登記申請が可能となった事を機に、一部、コンピュータ化 が出来なかった登記簿(未移行物件と呼ばれています)を除き、原則、登記済証が作成されなくなっております。
所有権の登記又は、抵当権の登記等の登記申請が法務局にて受け付けられ、それらの登記が完了した際に発行された登記識別情報(12桁のコード)を、登記権利者に法務局より通知される書面です。
こちらも、 登記済証と同様に 所有権の登記識別情報通知に関しては、通称で「権利証」と呼ばれていたりしますが、正式な名称「 登記識別情報通知 」の呼び方のほうも浸透してきております。
登記識別情報通知の外観としては、書面のタイトルとして 登記識別情報通知と記載された変型A4判(又は、A4判 )の書面で、登記識別情報(12桁のコード)を、袋とじ(又は、目隠しシール)にして隠し、袋とじを開けなければ(又は、 目隠しシール を剥がさなければ)、登記識別情報(12桁のコード)を確認することが出来ない処理をほどこされた書面です。
また、現在、日本全国の法務局で登記簿のコンピュータ化とオンラインによる登記申請が可能となった事を機に、一部、コンピュータ化 が出来なかった登記簿(未移行物件と呼ばれています)を除き、原則、登記識別情報(12桁のコード) が登記完了時に発行され、書面又はオンラインによりデーターとして通知されております。
尚、未移行物件については、現在でも登記済証が作成されています。
登記で使う書面は原本提出が原則ですが、他の手続きでも使いたいなーー。っと思ったら、
原本還付手続きをとって、登記完了後に法務局から登記で使った書面を返却してもらいましょう。
ヽ(^。^)ノ
①法務局提出用に作成された、登記原因証明情報や登記委任状等は原則、原本還付手続きをとっても返却してもらえません。
②印鑑証明書については、印鑑証明書の偽造による登記申請を防ぐため、原則、原本還付手続きをとっても返却してもらえません。
では、 原本還付手続き はどのようにすればいいの?
ハイ、以下の画像と説明のように手続きをして頂ければ、OKです。
【原本還付手続き】
① 書面原本のコピーを取る。
② 書面原本のコピーに上記画像のような原本還付手続きをほどこす。
●赤いボールペンで「原本還付」と記入し、その文字を上記画像のような赤枠で囲む。
●「上記は原本と相違ありません」と記入する。
●登記申請人が署名・捺印(登記申請書に押印した印鑑と同じ印鑑のほうが望ましいです。)する。
③ 登記申請時に 原本還付手続きをほどこした書面とその書面原本を併せて法務局に提出する。
④ 登記完了後に書面原本の返却を法務局より受ける。
(原本還付手続きをほどこした書面のコピーが、法務局に提出されます。)
以上が、原本還付手続きになります。
それでは、登記申請人の申請適格について簡単に説明いたしますね。
法務局では登記申請を受け付けた場合、一番最初に登記申請人の申請適格を判断します。
これは、関係のない第三者が勝手に登記内容を変更する事を防ぐために行われています。
では、登記申請人の申請適格を何をもって判断しているかといえば、登記申請書の記載内容と添付された書面で判断しているのです。この登記申請人の申請適格の判断基準となっているものは、登記簿上に記載されている所有者の住所・氏名と、登記申請人の住所・氏名の一致をもって判断しています。
ではでは、申請された登記申請書の記載内容と添付された書面で、住所・氏名の一致が確認できない場合はどうすればいいのでしょう?
①本来申請したい登記の前提登記として、住所変更登記(又は、氏名変更登記)を申請する。
②住所・氏名の一致を判断できる書面を添付する。
但し、本来申請したい登記に登記簿上の住所・氏名の変更を証する書面を添付して、住所変更登記(又は、氏名変更登記)申請を省略することは、抵当権抹消登記等を除き、原則、出来ません。
以上、簡単ですが登記申請人の申請適格の説明でした。
|
|
コメント