登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?

不動産・登記・法務局

本日は、何かと忙しいあなたに、登記簿謄本の取得方法について教えちゃいます。^^
・・・すみません。上から目線で・・・。(^_^;)

知ってますよね。でもでもですよーーー。本当に登記簿謄本が必要なんですか?
登記情報でもいいんじゃね?って事、無いですか?

そんなあなたの為に、「登記簿謄本」または、「登記情報」を取得する際の参考に、あれこれ、まとめてみました。

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【 目 次 】

1.登記簿謄本と登記情報の違い。知ってます?

2.証明書として提出なら、登記簿謄本を取得して下さい。

3.登記内容の確認だけなら、登記情報で十分です。

4.まとめ

【まめ豆知識 其の1】
 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?
 ~地番、住所、住居表示の関係からの考察~

【まめ豆知識 其の2】
 登記簿謄本の名称について

【まめ豆知識 其の3】
 登記簿謄本と登記情報の見本を作ってみました。


 


 









 


 

 
    登記簿謄本と登記情報の違い。知ってます?違い・・・、「登記簿謄本」と「登記情報」・・・。ハイ、この違いは法務局(登記所)の「認証文(登記官の証明文言と登記官印)」が有るか無いかの違いだけでーーーす。登記内容はどちらも一緒でーーす。なのでですよ。あなたが今、本当に必要なのは、「登記簿謄本」なんですか?って事です。この違いを知って、「登記情報」でもいいんじゃね?って事になってませんか?ハイ、まずはこの違いを知り、今回の使用目的では「登記簿謄本」と「登記情報」どちらを取得すれば、事が足りるのかを考えて取得して下さいね。「登記簿謄本」と「登記情報」の使用目的①税務署などの官公署又は、金融機関へ証明書類として提出する場合
→「登記簿謄本」を取得して提出して下さい。

②不動産の所有者などの権利関係が知りたい、又は住所変更登記、抵当権抹消登記、相続登記等の申請書作成の資料として登記内容を確認したい場合
→「登記情報」で十分です。

※登記内容の確認資料として「登記簿謄本」でも構わないのですが、「登記情報」の方が費用が安く、早く取得出来、取得方法も容易なんです。

~目次に戻る~証明書として提出なら、登記簿謄本を取得して下さい。それでは、「登記簿謄本」を取得する際に必要な情報と、取得方法や料金について、以下に簡単にまとめますので、ご参考下さい。ここで、ご注意です。
下記の「地番」、「家屋番号」は記載例からも分かるかもしれませんが、住所と一致していないケースがございますので、請求する際にはご注意下さいね。
住所と一致している地域もあるのですが、住居表示が実施されている地域では、住所と一致しているケースの方がマレです。※「地番」、「家屋番号」が分らない場合には、不動産の所在を管轄する法務局に電話をしてご確認下さい。親切に教えて頂けます。^^法務局公式サイト 各法務局のホームページ法務局作成資料 登記事項証明書の交付を請求するには,どうしたらよいのですか?
※PDFにてダウンロード出来ますので、印刷の上、ご一読をオススメ致します。4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?~地番、住所、住居表示の関係からの考察~】
※地番と住所が一致しない理由を、簡単に紹介しておりますのでご参考にして下さいね。「登記簿謄本」を取得する際に必要となる情報
【土地】
請求する土地の「所在と地番」の情報が必要となります。

※地番とは、土地に付された番号のことです。
(所在の例) 東京都渋谷区恵比寿八丁目
(地番の例) 500番77

【建物/戸建・マンション】
請求する建物の「所在と家屋番号」の情報が必要となります。

※家屋番号とは、建物に付された番号のことです。
(所在の例/戸建) 東京都渋谷区恵比寿八丁目500番地77
(家屋番号の例/戸建) 500番77
(所在の例/マンション) 東京都渋谷区恵比寿八丁目500番地77
(家屋番号の例/マンション) 恵比寿八丁目500番77の501

「登記簿謄本」の取得方法と料金
①請求先法務局窓口で書面請求・請求先法務局窓口での受取の場合
→1通につき、600円(収入印紙にて納付)
※コンピューター化により、管轄の違うお近くの法務局にて請求が可能です。
法務局作成資料 登記事項証明書等の交付請求書(書面請求の場合)
※PDFにて請求書をダウンロード出来ますので、印刷の上ご使用願います。

②オンライン請求・郵送にてご自宅での受取の場合
→1通につき、500円(インターネットバンキング、ペイジーで納付)
※請求先法務局から原則、普通郵便で送付されます。なんと郵送費の負担は法務局なんです。お得です。ちなみに、速達、簡易書留、書留の指定も可能ですが、その場合、「速達、簡易書留、書留」分の郵送費の負担はご請求者様となっております。

③オンライン請求・請求先法務局窓口での受取の場合
→1通につき、480円(インターネットバンキング、ペイジーで納付)
※ m(_ _)m 登記簿謄本の取得手数料を、請求先法務局窓口で支払うことは出来ません。
※請求先法務局は、不動産管轄法務局以外のお近くの法務局でも可能です。

上記①②③の請求が、難しいと言う方向けの請求も、併せてご紹介しておきますね。

④請求先法務局へ郵送で書面請求・郵送にてご自宅での受取の場合
→1通につき、600円(収入印紙にて納付)
※コンピューター化により、管轄の違うお近くの法務局へ請求が可能です。

※郵送請求する場合の方法を以下に、箇条書きにしておきますので、請求の際に漏れ防止のチェック用としてお使い下さい。

①登記事項証明書等の交付請求書に、請求者の住所・氏名、請求不動産と必要通数を記入する。
(請求者の捺印は不要ですが、法務局からのお問合せ用に、携帯等の連絡先も記載しましょう)
法務局作成資料 登記事項証明書等の交付請求書(書面請求の場合)
※PDFにて請求書をダウンロード出来ますので、印刷の上ご使用願います。

②必要通数分の収入印紙を郵便局等で購入し、登記事項証明書等の交付請求書に貼って下さい。

③郵便局等で、送付用・返送用各1通、レターパックライト(1通360円)を購入する。
(封筒と切手でも可能ですが、郵送料金不足だった場合、追加の切手を法務局より請求されますので、重さを気にしなくても良く、配達記録も残り、信書も送れますので、レターパックライトがオススメです。)

④返送用レターパックライトに、返送先の宛名を記入して下さい。

⑤送付用レターパックライトに、送付先に請求法務局の宛名を記入し、送付者欄にご請求者様の宛名を記入して下さい。(法務局の宛先は、下記のリンクからご確認下さい。)
法務局公式サイト 各法務局のホームページ

⑥送付用レターパックライトに、①で記入した登記事項証明書等の交付請求書と、④で作成した返送用レターパックライトを入れ封をし、送付用レターパックライトの配達追跡用シールを剥がした上でポストに投函して下さい。

⑦後は、法務局から「登記簿謄本」の返送を待つだけです。


 









 


~目次に戻る~登記内容の確認だけなら、登記情報で十分です。それでは、「登記情報」を取得する際に必要な情報と、取得方法や料金について、以下に簡単にまとめますので、ご参考下さい。ここで、ご注意です。
下記の「地番」、「家屋番号」は記載例からも分かるかもしれませんが、住所と一致していないケースがございますので、請求する際にはご注意下さいね。
住所と一致している地域もあるのですが、住居表示が実施されている地域では、住所と一致しているケースの方がマレです。※「地番」、「家屋番号」が分らない場合には、不動産の所在を管轄する法務局に電話をしてご確認下さい。親切に教えて頂けます。^^法務局公式サイト 各法務局のホームページ4.まとめ 【まめ豆知識 其の1 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?~地番、住所、住居表示の関係からの考察~】
※地番と住所が一致しない理由を、簡単に紹介しておりますのでご参考にして下さいね。「登記情報(※不動産登記情報 全部事項の場合)」①オンライン請求・自宅パソコンでPDFデーターで受取の場合
→1件につき337円(一時利用で請求する場合は、クレジットカードにて支払い)【参考サイト】登記情報提供サービス公式サイト 一時利用とは
登記情報提供サービス公式サイト 一時利用で請求する方法
※一時利用の他に、登記情報提供サービスに登録申込をして取得する方法もございますが、登録申込者の認証手続きがあるため、すぐに請求出来ず時間が掛かりますので、一時利用がオススメです。
登記情報提供サービス公式サイト 料金について~目次に戻る~まとめいかがでしたか、
今回の記事「登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?」は、
ご参考にして頂けたらとても嬉しいです。是非是非、使用する目的別に「登記簿謄本」を取得したほうが良いのか、それとも「登記情報」で十分かを判断なさって頂くと、「登記簿謄本」と「登記情報」の使い分けが明確になるかと思います。(^^)
まー、でも好みの問題もありますので、これが「正解」ってわけではございませんので、ご参考までに・・・。(^_^;)以下に、時間の有る方向けに、【まめ豆知識】と題して、登記に関する豆知識をお載せしておきます。時間があったらで構いませんので、ご一読頂けましたら幸いです。それでは、また次回の記事にて m(_ _)m
【まめ豆知識 其の1 なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのか?~地番、住所、住居表示の関係からの考察~】
いやー、なんか論文みないなタイトルですみません。(汗)
でも難しいこと書きませんので、いやいや書けませんのでご心配なく。(^_^;)

なぜ、地番と住所が一致しない場合があるのでしょう?
反対に、なぜ、地番と住所が一致する場合もあるのでしょう?

もう回答しちゃいますね。(^○^)
それは住所を特定するのに、建物(住居表示)で特定する地域と、土地(地番)で特定する地域があるためです。
建物(住居表示)で特定する地域は地番と住所が一致せず、土地(地番)で特定する地域は地番と住所が一致するのです。

ここで、理解出来た方は、以下の考察は読まなくて大丈夫です。
でも、読んで頂けたら嬉しいです。(^_^;)

それでは、以下で考察していきたいと思います。

それでは、まず、地番、住居表示、住所の順で、簡単に言葉の説明をしますね。
「地番」とは、境界で区切られた、各々の土地に付られた番号です。
「住居表示」とは、四方を道路で囲まれた区画(街区/ガイクといいます)内に存在する建物に付られた番号です。
「住所」とは、人が居住している場所を、建物(住居表示)又は、土地(地番)で特定したものです。

次に、「地番」は法務局のルールで番号を付られ、また「住居表示」は、建物所在地を管轄する自治体のルールで番号が付られます。

最後に、住所は、「住居表示」が実施されている地域では建物(住居表示)で特定し、実施されていない地域では土地(地番)で特定します。
参考までに、仮に同一の場所を、土地(地番)又は、建物(住居表示)で特定した住所の、住民票での表記例は次の通りです。
①居住地を土地(地番)で特定した場合の住民票での表記例は、「東京都渋谷区恵比寿八丁目 500番地77」自治体によっては「東京都渋谷区恵比寿八丁目 500番地の77」と表記されます。
②居住地を建物(住居表示)で特定した場合の住民票での表記例は、「東京都渋谷区恵比寿八丁目 10番7号」と表記されます。

前記をふまえて
地番と住所が一致しない場合とは、原則、「住居表示」が実施されている地域である事がわかりますね。
これを三段論法的にまとめると、
①「住居表示」が実施されている地域は、地番と住所が原則一致しない。
②「地番」は法務局のルールで番号を付られ、また「住居表示」は、建物所在地を管轄する自治体のルールで番号が付られるので、それぞれの番号は、原則、一致する事は無い。
③故に、「住居表示」が実施されている地域では建物(住居表示)で住所を特定するため、土地の番号(地番)と原則一致しない。

とこんな感じです。

次に、地番と住所が一致する場合とは、「住居表示」が実施されていない地域である事がわかりますね。
なぜなら、「住居表示」が実施されていない地域では、住所を土地(地番)で特定するため、地番と住所は原則一致するはずですから。

以上です。
分かりました?(^_^;) 

簡単に言うと、土地(地番)又は、建物(住居表示)の番号を付っている役所が、地番は法務局、住居表示は建物所在地の自治体とそれぞれのルールで番号を付っているため、原則、建物で住所を特定する住居表示が実施されている地域は、地番と住所が一致することのほうがマレって事です。(マレに、住居表示実施地域でも、地番と住所が一致している地域があります。^^)

分からなかった人も、安心して下さい。前記に書いたように「登記簿謄本」や「登記情報」を取得する場合、不動産所在地の管轄法務局に電話で「地番」を尋ねると親切に教えて頂けますので。^^

【まめ豆知識 其の2 登記簿謄本の名称について】

さてさて、登記簿謄本と登記情報の違いについてお話してきましたが、時間にちょっと余裕の有る方用に、ここで豆知識を1点。

それはー。現在、登記簿のコンピューター化により名称が「登記簿謄本」から「登記事項証明書」に証明書の名称が変わっている事です。

まー、豆知識って程のことでもないんですけど、一応、お伝えしておきますね。(^_^;)

正確な名称は「登記事項証明書」です。

でもでもですよーーー。
「登記事項証明書」って名称。な~んか味気なく無いですか?
なので、ここでは、私の独断で、「登記簿謄本」って名称で終始説明してまいりましたー。(^^)/

ちなみに登記簿はコンピューター化により閉鎖されていますが、閉鎖登記簿謄本という名称で現在でも取得可能です。 が、 原則、閉鎖時より登記内容が変動していないため過去の登記履歴を知る資料として使用されることが多いです。

そうそう、法務局の事、年配の方は登記所ってよく言うじゃないですか。
私も法務局よりは、登記所のほうが、仕事の内容が分かって好きなんですよねーー。

な~んか、登記所って響きが ”昭和のニオイ” もして・・・。^^

【まめ豆知識 其の3 登記簿謄本と登記情報の見本を作ってみました。】登記簿謄本と登記情報の違いを、画像で見てみたいよーーー。そう思った方のために、見本を作ってみました。
ヽ(^。^)ノいやーー、作成時間が・・・かかっちゃって。
せっかくの休日が・・・。
でも、暇だったので・・・。
問題なしです。(^_^;)是非、是非、ご参考にして下さいね。
ヽ(^。^)ノ見本をご覧になれば分かるかと思いますが、記事の冒頭でも書いたように、
その違いは、
法務局(登記所)の「認証文(登記官の証明文言と登記官印)」が有るか無いかの違いだけで、登記内容はどちらも一緒なんです。
なので、「登記簿謄本」と「登記情報」は、使用する目的別にご活用下さいね。
ヽ(^。^)ノ

sorahachiは
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【登記簿謄本(土地)の見本】
登記簿謄本(土地)

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