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はじめに
登記情報が便利なのは、
なんといっても次の2点。
①インターネットで請求・取得が出来る。
②料金が「登記事項証明書」にくらべ安い。
上記に加えて、
登記事項証明書の代わに証明書と同様に使えたら更に便利になりますよね。
それが可能となるのが
「照会番号付き登記情報」
です。
この記事では、
照会番号付き登記情報 ( しょうかいばんごうつきとうきじょうほう ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ) について以下の項目でご案内したいと思います。
① なぜ?「照会番号付き登記情報」は証明書と同様に扱われるのか。
② 「照会番号付き登記情報」が証明書と「同様に扱われない」場合もあるんです。
③【考察】照会番号付き登記情報は今後どうなる?
では、本題に。
(^^)
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なぜ?「照会番号付き登記情報」は証明書と同様に扱われるのか。
この章では、
照会番号を付けるだけで
なぜ?
登記情報が証明書と同様に取り扱われるようになるのか。
その仕組みを解説したいと思います。
それでは、
例として、
住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減書面)の申請でその仕組みを見ていきたいと思います。
尚、
住宅用家屋証明申請書の添付書類には、「照会番号付き登記情報」以外にも添付書類がございますが、
説明の簡略のためにはぶきました。
(^^;)
①住宅用家屋証明申請書に登記事項証明書の代わりに「照会番号付き登記情報」を添付。
⇩
② 住宅用家屋証明申請書を受理した市区町村は、受け取った照会番号で登記情報提供サービスに登記内容を照会。
⇩
③上記②の照会で、添付された「照会番号付き登記情報」と登記内容の一致が確認出来れば登記事項証明書の添付は不要となる。
照会番号で登記内容を照会出来る点がポイントなんですね。
厳密にいうと、
照会番号を付けて取得した登記情報にも証明書としての効力はありません。
が、
上記にあるように、
登記情報提供サービスへアクセスし照会番号で「登記内容の確認が間接的に出来る」ことで証明書と同様に扱われるだけなんです。
尚、
照会番号による登記内容の照会には、
二点制約があるんです。
それは、
①照会期間が登記情報取得日から「100日間」という制限
(※100日間の照会可能期間が過ぎた照会番号では、登記情報提供サービスで登記内容の照会が出来なくなります。)
と、
② 一つの照会番号での照会は「一度のみ」 という制限
(※一度、登記内容の照会で使用された照会番号は、二度、使用は出来ないんです。)
上記のような制限があっても、
証明書と同様に使えるのはやっぱり便利ですよね。
(^^)
しかし、
「照会番号付き登記情報」が証明書と「同様に扱ってもらえない」
場合もあるんです。
それは、次章にて。
以下に、「照会番号付き登記情報」の見本を掲載しておきます。
■ 「照会番号付き登記情報」 の見本
次のリンクには、
照会番号を取得する場合の方法が記載されています。
Q 照会番号の請求方法を教えてください。(登記情報提供サービスの公式サイト)」へのリンク
次のリンクには、
行政機関等が照会番号で登記内容を照会する方法が記載されています。
Q 照会番号から登記情報の確認をするには,どうすればいいですか。(登記情報提供サービスの公式サイト)」へのリンク
「照会番号付き登記情報」が証明書と「同様に扱われない」場合もあるんです。
この章では、
「照会番号付き登記情報」が証明書と同様に扱われない場合を解説したいと思います。
その原因は、
行政機関等が 登記情報提供サービスを利用していない。
これです。
単純な回答でしたね。
(^^;)
なぜ?
公の機関なのに登記情報提供サービスを利用していないのか。
理由は、いろいろあるかと思いますが、
公の機関であっても、
登記情報提供サービスを利用するにあたっては費用が発生するのも一因(いちいん)かと思います。
ですので、
「照会番号付き登記情報」を証明書と同様に使用したい場合は、
提出する行政機関等へ
必ず
事前に証明書と同様に使用できるかを確認して下さいね。
「照会番号付き登記情報」を 証明書として使用できない場合は、
原則通り「登記事項証明書」を提出することとなります。
公共機関も登記情報提供サービスを利用するにあたっては有料の旨が赤字の注意書きで記載されています。
公共機関利用(登記情報提供サービスの公式サイト)」へのリンク
次のリンクには、
照会番号の説明が記載されています。
Q 「照会番号」とは何ですか。(登記情報提供サービスの公式サイト)」へのリンク
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