住所変更登記を自分で出来ますか?出来ますよーー。

不動産・登記・法務局

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冒頭の画像で不安になった方、
ごめんなさい。m(_ _)m

でも、ご安心下さい。
初めて登記手続きをする方にも分かるように、手続きの解説をしていきますよーー。
ヽ(^。^)ノ

さーーッ。今回は、住所変更登記手続きについての解説です。

登記手続きを自分で出来る機会は、そう多くはありませんので、
是非、 是非、 積極的にチャレンジして行きましょう。
ヽ(^。^)ノ

この 住所変更登記手続きにチャレンジすることで、普段はあまり考えたりしない、法的な権利や義務について考えてみたり、登記の仕組みを体験できたり等など、きっと、あなたにとって貴重な経験になると思いますよーー。

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【 目 次 】

1.住所変更登記にチャレンジしよう !!

2.まずは、住所変更登記申請書の完成形を見てみよう。

3.登記申請書の記載事項を解説してみました。

4.まとめ

【登記申請書作成後の手続きまとめ】

【ケース別、登記申請書の記載事項まとめ】
 ケース1 原因が「錯誤」となる住所変更
 ケース2 共有者の一人の住所を変更する場合
 ケース3 共有者全員の住所を一括で変更する場合
 ケース4 住所変更の原因が「住居表示実施」の場合
 ケース5 所有者の氏名変更の場合
 ケース6 共有者の一人の氏名変更の場合
 ケース7 所有者の住所変更と氏名変更の場合
 ケース8 共有者の一人の 住所変更 と氏名変更の場合
 ケース9 所有者の 住所更正と氏名変更の場合

【まめ豆知識 其の1】
  単独申請と共同申請

【まめ豆知識 其の2】
  印鑑の使い方色々。割印、契印、消印、捨印について

【この記事で、登記申請手続きを行う際のご注意点】

この記事では、登記申請手続きを行う環境として、以下の①と②が出来る事を前提に解説をしております。

【この記事で登記申請手続きを行う際の前提環境】

①パソコンで、ワード文書の編集・作成が出来る。

②プリンターで、ワード文書で編集・作成した登記申請書を白いA4用紙に印刷出来る。

上記、①と②の環境が整っていない方は、以下の事項をご検討頂き、お手続きをお進め願います。

【ご自宅のパソコンにWord(ワード)ソフトが入ってなく、プリンターが無い方】

(ご検討項目)
 ワード文書の編集をすることが出来るフリーソフト(無料)をダウンロード、又は、フリーソフトのダウンロードがご心配な方は、Googleドキュメント(グーグルの文書ソフト)でもワード文書の編集をすることが出来ますのでご検討下さい。又、文書ソフトで編集・作成した登記申請書の印刷に関しては、USBメモリに保存してコンビニのコピー機で印刷する事も可能ですのでご検討下さい。

【ご参考までに、ワード文書の編集が出来るフリーソフト】

フリーソフト(Apache OpenOffice )のダウンロードサイト

【自宅にパソコンとプリンターが無い方】

(ご検討項目①|パソコンの文書ソフトで登記申請書を作成する件)

 少々、大変ですが「手書き」で登記申請書を作成する事を検討しましょう。
パソコンで作成しなくとも、白いA4用紙を何枚か用意して頂いて、黒ボールペン等(消えるボールペンの使用は不可です。)で、登記申請書を作成して頂いても問題ございません。
 登記申請書ひな型を、「2.まずは、住所変更登記申請書の完成形を見てみよう。」に載せておりますので、登記申請書作成の際にご参考下さい。

(ご検討項目②|パソコンで登記対象物件の登記情報を取得する件)

 ご自身で「近くの法務局に直接出向いて」又は、「近くの法務局へ郵送で」登記情報ではなく、登記対象物件の「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得する。又、忙しくてご自分で「登記簿謄本(全部事項証明書)」の取得が困難な方は、登記簿謄本取得代行サービスを利用して「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得して下さい。
 少々、費用がかかりますが、正確な登記申請書を作成する上で大事な基礎資料となりますので、必ず、取得して下さいね。(^_^;)

【登記簿謄本の取得方法の関連記事】

関連記事のリンク登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?

(ご検討項目③|登記対象物件の管轄法務局を調べて、住所・連絡先等をメモする件)

 以下のサイトで登記対象物件の管轄法務局を調べて住所・連絡先等を確認しメモを取る。又、以下のサイトにアクセス出来ない方は、「NTTの104サービス」でお近くの法務局(どこの法務局でもOKです)の電話番号を確認し電話をして、登記対象物件の管轄法務局の住所・連絡先等を確認しメモを取って下さい。

【登記対象物件の管轄法務局の住所・連絡先等を調べる】
法務局公式サイト:各法務局のホームページ

【NTTの104サービスで、登記対象物件の管轄法務局の住所・連絡先等を調べる】
電話:「NTTの104サービス」 ※タップすると携帯から電話をかける事が出来ます。

 


 







 


  

住所変更登記にチャレンジしよう !!

さあ、住所変更登記にチャレンジです。

と、その前に・・・。次の①から④の準備作業をしておきましょう。

早く、登記申請書を作成したい気持ちは分かりますが、
この 準備作業をしておくことで、後々の作業がスムーズに行えますので、
ここは、ガマンです。(^_^;)

では、①から④の順番に説明しますね。

①登記申請書のひな型を、法務省公式サイトからダウンロードする。

ここでは、以下の登記申請書ひな型ダウンロード先サイトから、登記申請書ひな型をワード文書にてダウンロードして下さい。
下記のダウンロードサイトに は、住所変更登記以外の登記申請書ひな型もございますので、興味の有る方はご参照下さい。
尚、ダウンロード先サイトに移動せず、「Word(ワード文書)」という箇所をクリックして、直接、登記申請書ひな型をダウンロードいただくことも可能です。

【登記申請書ひな型ダウンロード先サイト】
法務省公式サイト:不動産登記の申請書等の様式について

【戸建】
「住所の変更の場合」Word(ワード文書)
 登記対象不動産が、戸建ての方はこちらからダウンロードして下さい。

【マンション】
「住所の変更(敷地権付き区分建物)の場合」Word(ワード文書)
 登記対象不動産が、マンションの方はこちらからダウンロードして下さい。

~ 準備作業の項目 に戻る~

②住所変更登記をする 登記対象物件の登記情報を取得する。

ここでは、登記対象不動産の登記情報を取得し、住所変更の対象となる不動産所有者の登記簿上住所などを確認して下さい。
登記申請書作成と、登記手続きに必要となる書面(住民票又は、戸籍の附票等)を取得する際の資料になりますので必ず取得して下さいね。

【登記情報の取得方法の関連記事】
関連記事のリンク登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?

~ 準備作業の項目 に戻る~

③登記申請をする管轄法務局を調べて、住所・連絡先等をメモする。

ここでは、下記のサイトにアクセスし、登記申請書が完成した後に、郵送申請又は、直接法務局に出向いて申請する際の登記管轄法務局を確認して、その住所・連絡先等 を事前に調べメモをしておいて下さい。

法務局公式サイト:各法務局のホームページ

~ 準備作業の項目 に戻る~

④登記申請書に添付して提出する住民票等の登記必要書類を取得する。

ここでは、登記申請書に添付して提出する書面(住民票又は、戸籍の附票等)を取得して下さい。
尚、登記手続きに必要な書類の取得については、次の記事を参考にし取得して下さい。

【住所変更登記の必要書類取得方法の関連記事】
関連記事のリンク 住所変更登記の必要書類、教えてーー。了解でーーす。

~ 準備作業の項目 に戻る~

~目次に戻る~

まずは、住所変更登記申請書の完成形を見てみよう。

それでは、まず住所変更登記申請書の完成形を見てみることで、どの様なものを作成すれば良いのかを確認しましょう。
登記申請書の作成に関する解説は、次章「 3.登記申請書の記載事項を解説してみました。 」を参照下さいね。

【ケース① 登記申請書作成例・戸建編】

      登 記 申 請 書

登記の目的  所有権登記名義人住所変更 (順位番号後記のとおり)

原   因  平成28年5月21日 住所移転

変更後の事項 住所 東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号

申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
        法 務  太 郎 (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
添付情報
 登記原因証明情報

登記完了証及び添付書類の原本還付書面は、 送付の方法により 申請人の住所への交付を希望いたします。

平成28年  月  日申請 東京法務局 渋谷 出張所

登録免許税 金2,000円

不動産の表示

不動産番号 8880110783221
所  在  渋谷区恵比寿八丁目
地  番  500番77 (順位番号 甲区2番)
地  目  宅地
地  積  100.55 平方メートル

不動産番号 8880110783231
所  在  渋谷区恵比寿八丁目 500番地77
家屋番号  500番77  (順位番号 甲区1番)
種  類  居宅
構  造  木造かわらぶき2階建
床 面 積  1階 50.55 平方メートル
       2階 45.15 平方メートル

【登記対象不動産の登記情報】

登記情報(土地)

登記情報(建物)

【登記必要書類(住民票)】

住民票(建物)

【ケース②登記申請書作成例・マンション(区分建物)編】

      登 記 申 請 書

登記の目的  1番所有権登記名義人住所変更

原   因  平成28年5月21日 住所移転

変更後の事項 住所 東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7ー501号

申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7ー501号
        法 務  太 郎 (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
添付情報
 登記原因証明情報

登記完了証及び添付書類の原本還付書面は、送付の方法により申請人の住所への交付を希望いたします。

平成28年  月  日申請 東京法務局 渋谷 出張所

登録免許税 金2,000円

不動産の表示

不動産番号 8880110783201
一棟の建物の表示
 所   在  渋谷区恵比寿八丁目 500番地77
 建物の名称  恵比寿パークレジデンス
専有部分の建物の表示
 家屋番号   恵比寿八丁目 500番77の501
 建物の名称  501
 種   類  居宅
 構   造  鉄筋コンクリート造陸屋根1階建
 床 面 積  5階部分 70.55 平方メートル
敷地権の表示
 土地の符号  1
 所在及び地番 渋谷区恵比寿八丁目 500番77
 地   目  宅地
 地   積  350.50 平方メートル
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 105825分の7055

【ご注意】
登録免許税の計算にご注意です。上記の区分建物(マンション)の住所変更登記の登録免許税の計算方法は、以下の通りです。

 区分建物分   1,000円
 敷地権の土地分 1,000円 
 登録免許税合計 2,000円
【なぜ、敷地権の土地にも課税されるの?】
Ans:敷地権付区分建物は下記の法律で区分建物とその敷地権が一体化されており、敷地権付区分建物へ登記が申請されると、原則その登記の効力は、区分建物とその敷地権に及ぶように下記の法律で定められているためです。

ちなみに、
下記の不動産登記法第46条の登記が敷地権の土地に登記されると、原則それ以降は区分建物に登記された事項は敷地権の土地にも効力が及ぶため、土地の登記簿にその登記事項が記載される事はありません。

また、
下記のような法律に昭和59年に改正された背景は、改正前には、マンション(以下、「区分建物」と記載)全戸の所有者に関する登記事項がマンション底地(以下「底地」と記載)にも記載され、底地の登記簿が膨大な量になり、登記事務の運営と管理にも負担となり、登記情報を利用する利用者にも負担となっていました。なにせ、区分建物所有者の登記事項を底地の登記簿から探すだけでも時間がかかってましたので、それは、それは、大変でした。
改正後には、原則、区分建物にのみ登記事項が記載され、底地には登記事項が記載されなくなったことで、登記事務の負担と利用者の負担が大幅に軽減されました。
ヽ(^。^)ノ

【建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)】
第22条 (分離処分の禁止)
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2  前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3  前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

【不動産登記法】
第46条(敷地権である旨の登記)
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

【不動産登記法】
第73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
一  敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
二  敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
三  敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
四  敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
2  第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
3  敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

【登記対象不動産の登記情報】

登記情報(区分建物)

【登記必要書類(住民票)】

住民票(区分建物)

~目次に戻る~
 


 







 


 

登記申請書の記載事項を解説してみました。

ここでは、前章「2.まずは、住所変更登記申請書の完成形を見てみよう。 【 ケース① 登記申請書作成例・戸建編 】」の登記申請書を例に取り、登記申請書を作成するための資料(ここでは、登記情報と住民票)を元に、どこを確認しどこに気をつけてどのように登記申請書を作成していけば良いのかを解説して行きます。

ではでは、解説をしていきますね。難しくないので安心して下さーーい。
ヽ(^。^)ノ

尚、下記の「法務省公式サイト:不動産登記の申請書等の様式について」からダウンロードした登記申請書ひな型にも登記申請書作成の解説が載っておりますので、時間の有る方は一読願います。
時間の無い方は、読まなくてもこの記事で作成出来ますので安心して下さいね。

【登記申請書ひな型ダウンロード先サイト】
法務省公式サイト:不動産登記の申請書等の様式について
【 ケース① 登記申請書作成例・戸建編 の解説】

【申請書タイトル】
一番最初に、 申請書タイトルとして以下のように記載して下さい。

登 記 申 請 書
【 登記の目的 】
登記の目的を 、以下のように記載して下さい。
今回、登記内容を変更する対象の登記が、土地(甲区2番)と建物(甲区1番)で違うため、( 順位番号後記のとおり )と記載し登記対象不動産のところで順位番号を指定します。

登記の目的   所有権登記名義人住所変更 (順位番号後記のとおり)
【 原因 】
原因を、 以下のように記載して下さい。
日付は、住民票の「住所を定めた年月日」の日付を記載し原因として「 住所移転 」と記載して下さい。

原   因  平成28年5月21日 住所移転
【ご注意点】
所有権を取得した登記の受付年月日より 住所を定めた年月日が下記のように前日付だった場合は、原因が「錯誤」となりますので気をつけて下さい。
ちなみに、 登記の受付年月日と 住所を定めた年月日が「同日」の場合は、「原因 年月日  住所移転 」となり「錯誤」にはなりません。

【登記の受付年月日】  平成28年5月17日
【住所を定めた年月日】 平成28年5月16日

【なぜ、「錯誤」となるの?】
Ans:上記日付を例にとると、5月16日には現在の住所に異動しているのに、その翌日の5月17日に前住所で登記されているためです。

住所変更登記の原因が「錯誤」となる登記申請書の記載例は、下記を参考にして下さいね。

この日付のズレが発生する原因は、市区町村で行う住民票異動手続きと、法務局で行う登記申請手続きが別々の手続きのため、それぞれの手続きを行うタイミングが違うために起因するものです。どちらかの手続に間違いがあったワケではありませんのでご安心下さい。

【 変更後の事項 】
変更後の事項を、 以下のように記載して下さい。
記載する住所は、現在居住している住民票の住所を記載して下さい。

変更後の事項 住所 東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
【 申請人 】
申請人を以下のように、
住所は、現在居住している住民票の住所を記載し、
氏名は、登記対象不動産の所有者の氏名を記載して下さい。

申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
        法 務  太 郎 (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
【ご注意点①】
登記申請書完成後には、名前の最後に、必ず、印鑑(認印でOKです)を押印してください。
連絡先の電話番号は、登記申請書に不備があった場合に法務局の調査担当登記官より連絡するためのものですので、日中連絡のつく携帯等の電話番号を記載して下さい。
【ご注意点②】
法務省公式サイトよりダウンロードした登記申請書ひな型には、「住民票コード」を記載する事によって、登記申請書に住民票の添付を省略する事が可能となるようになっておりますが、この記事では「住民票コード」の記載を次の理由により省略しております。

①住民票コードを把握していない場合には、住民票コードの記載のある住民票を取得しなければいけないため。

②登記申請書作成のための資料として、住民票を取得するため。

【 添付情報 】
添付する書面は住民票等ですが、添付情報には以下のように「 登記原因証明情報 」と記載して下さい。

添付情報
 登記原因証明情報

登記完了証及び添付書類の原本還付書面は、送付の方法により申請人の住所への交付を希望いたします。

【「登記完了証及び添付書類の原本還付書面は、送付の方法により申請人の住所への交付を希望いたします。」と指定するとどうなるの?】
Ans:登記完了後に以下の書類が法務局から交付されます。

●登記完了証

●原本還付した、添付書類の書面原本
添付書類の原本還付手続きをした場合のみ、添付書類の書面原本が返却されます。

【申請年月日と管轄法務局】
申請年月日は法務局で登記申請書が受理された年月日となります。
以下のように、登記管轄法務局へ郵送申請した場合と、登記管轄法務局へ直接申請した場合とでは、記載方法が若干異なりますのでご注意下さい。

「登記申請書を郵送で管轄法務局に申請する場合の記載例」

平成28年  月  日申請 東京法務局 渋谷 出張所

提出年まで記載し、提出月と提出日は空欄として下さい。法務局で登記申請書が受理された際に、調査担当登記官により日付が補完されます。

「登記申請書を直接管轄法務局に申請する場合の記載例」

平成28年5月25日申請 東京法務局 渋谷 出張所

登記申請書を提出する年月日を記載して下さい。

【 登録免許税 】
登録免許税を、 以下のように記載して下さい。

登録免許税 金2,000円
登録免許税の計算内訳は、以下の通りです。

 土 地 分   1,000円
 建 物 分   1,000円 
 登録免許税合計 2,000円

【 不動産の表示 】
不動産の表示を、登記情報を元に 以下のように記載して下さい。
尚、今回は、 登記内容を変更する対象の登記が、土地(甲区2番)建物(甲区1番)で違うため、以下のように各登記対象不動産のところで順位番号を記載します。

不動産の表示

不動産番号 8880110783221
所  在  渋谷区恵比寿八丁目
地  番  500番77 (順位番号 甲区2番)
地  目  宅地
地  積  100.55 平方メートル

不動産番号 8880110783231
所  在  渋谷区恵比寿八丁目 500番地77
家屋番号  500番77  (順位番号 甲区1番)
種  類  居宅
構  造  木造かわらぶき2階建
床 面 積  1階 50.55 平方メートル
       2階 45.15 平方メートル

以上で、解説は終わりです。
ここまで読んで頂いてありがとうございます。
疲れましたよね、きっと。
(^_^;)

どうでした、簡単でしたか?
もし、分からなくても大丈夫ですよーー。
お近くの法務局で登記申請書作成の相談やアドバイスを受けることも出来ますので。
尚、相談やアドバイスは、登記対象不動産の管轄法務局でなくとも相談可能ですよーー。
ヽ(^。^)ノ

お疲れのところ、すみません。m(_ _)m

この章の最後に、登記申請書を作成した後の登記申請手続きの流れをまとめておきましたので、サラッと確認願います。

登記申請書作成後の手続きについては、休憩した後にでもご覧いただけたらと思います。

本当に、お疲れ様でした。
(^^)

【登記申請書の作成が済んだら、次に何をすればいいの?】
登記申請書の作成が済んだ後の手続きの流れは、以下の通りです。

登記申請書印刷 → 登記申請書編綴 → 登記申請書提出 → 登記完了 → 登記完了書面の受取

詳しくは、次の関連記事をご参考にして下さい。

~目次に戻る~

まとめ

この記事では、特に懇意にしている司法書士さんもいないし、費用も掛けたくない。出来たら自分で手続きをしてみたいなーー。と思っている方むけに、住所変更登記申請書作成の解説を致しました。

住所変更登記手続きは、単独申請といいまして、例え登記申請書に不備があっても他の方に迷惑を掛ける心配が無い登記手続きですので、是非、ご自分で挑戦してみて下さい。(単独申請については、後記 【まめ豆知識 其の1 単独申請と共同申請】を参照下さい。)

ではでは、また次回の記事にて・・・。(^^)/

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【 登記申請書作成後の手続きまとめ 】

ここでは、 登記申請書作成後の手続きについてまとめてみました。手続きを進める上でのチェックリストとしてもご活用下さい。

1.登記申請書の印刷
登記申請書作成後に登記申請書を印刷し、記載内容に間違いが無いかを、登記申請書作成に使用した登記情報や住民票等により確認して下さい。
2.登記申請書の編綴
①登記申請書の編綴は、下記画像の順番で綴じ左側上下2箇所をホッチキスでとじてください。
尚、添付書類(住民票等)を返却して欲しい場合は、原本還付手続きをして下さい。
その場合には、登記申請書には添付書類のコピーを添付して ホッチキスでとじ、添付書類の原本については登記申請書にとじ込まず、登記申請書にクリップでとめ併せて提出します。
原本還付手続きについては、次の関連記事を参照して下さいね。

登記申請書編綴1

② 下記画像のように、 登記申請書に申請人として押印し、同じ印鑑で登記申請書から収入印紙を貼付する用紙までの全ページに契印(割印)をして下さい。
出来れば、訂正用印鑑(捨印)を、 申請人として押印した同じ印鑑で、登記申請書の上部余白に押印しておいて下さい。

登記申請書編綴2

登記申請書編綴3

【申請人が2人いる場合の契印(割印)はどうすればいいの?】
Ans:どちらか一方の申請人の一人が契印(割印)をして下さい。お二人で契印(割印)をする必要はありません。
モチロン、申請人として押印した同じ印鑑で、お二人で契印(割印)を押して頂いても結構です。
尚、申請人として押印するお二人の印鑑は、それぞれ別の印鑑で押印して下さいね。

時間の有る方は、印鑑の使い方について下記の記事を参考にして下さい。

4.まとめ【まめ豆知識 其の2 印鑑の使い方色々。割印、契印、消印、捨印について】

③最後に、登録免許税を収入印紙で納付しますので、 登録免許税分の収入印紙を郵便局などで購入し下記画像にように登記申請書の 収入印紙を貼付する用紙の部分に貼付して下さい。
ここで注意して欲しいのは、貼付した収入印紙に消印(割印)を決してしないで下さい。
尚、消印は、法務局が登記申請書を受理後に登記申請受付担当官によって行われますので、ご安心下さい。
また、購入する収入印紙の内訳は、合計で登録免許税額と同額になっていれば、原則、どのような内訳でも構いませんが法務局の調査担当登記官が確認しやすい内訳にしましょう。

登記申請書編綴4

3.登記申請書の提出
登記申請書の提出方法には、以下の2通りの方法がございます。都合の良い方法を選択の上申請して下さい。

尚、この記事では、登記完了後の書類(登記完了証や添付書類の原本還付後の原本書面(住民票)等)の受け取り方法を、登記管轄法務局に直接出向いて受け取る方法ではなく、 登記管轄法務局から郵送で受け取る方法で説明しております。

【郵送にて登記申請をする場合】
①郵送申請をする場合は、 前章「3.登記申請書の記載事項を解説してみました。【申請年月日と管轄法務局】」の部分で解説したように、以下のように記載して下さい。

「登記申請書を郵送申請する場合の記載例」
平成28年  月  日申請 東京法務局 渋谷 出張所
提出年まで記載し、提出月と提出日は空欄として下さい。法務局で登記申請書が受理された際に、調査担当登記官により日付が補完されます。

②送付用と返送用のレターパックプラス(1通510円)を各1通(計2通)を郵便局やコンビニで購入し、それぞれ以下のように宛名等を記入して下さい。
尚、必ず、対面で届ける レターパックプラスを購入して下さい。

「送付用 レターパックプラス」
送付先に登記管轄法務局の宛名を、送付元に申請人の宛名を記入し、品名には、「不動産登記申請書 在中」と記入して下さい。

「返送用のレターパックプラス」
送付先に申請人の宛名を記入し、送付元は空欄とし、 品名には、「書類」と記入して下さい。
また、追跡シールの番号をメモなどして控えておきましょう。登記完了書類がいつ頃自宅に到着するのかを確認することが出来ます。

③ 送付用レターパックプラスに、「作成した登記申請書」と「返送用 レターパックプラス」を入れ封緘し、追跡シールを剥がしてポストに投函して下さい。

④ 以下の郵便局公式サイトの郵便追跡サービスで レターパックプラスの追跡シールの番号を入力し 、登記管轄法務局に登記申請書が到着したのを確認出来たら登記完了予定日を以下の法務局公式サイトで確認しておきましょう。

【登記管轄法務局に出向いて直接登記申請をする場合】

① 登記管轄法務局に出向いて直接登記申請をする場合 は、 前章「3.登記申請書の記載事項を解説してみました。【申請年月日と管轄法務局】」の部分で解説したように、以下のように記載して下さい。

「登記申請書を直接管轄法務局に申請する場合の記載例」
平成28年5月25日申請 東京法務局 渋谷 出張所
登記申請書を提出する年月日を記載して下さい。

②返送用のレターパックプラス(1通510円)を1通を郵便局やコンビニで購入し、それぞれ以下のように宛名等を記入して下さい。
尚、必ず、対面で届ける レターパックプラスを購入して下さい。

「返送用のレターパックプラス」
送付先に申請人の宛名を記入し、送付元は空欄とし、品名には、「書類」と記入して下さい。
また、追跡シールの番号をメモなどして控えておきましょう。登記完了書類がいつ頃自宅に到着するのかを確認することが出来ます。

③作成した登記申請書に 返送用のレターパックプラスをクリップでとめ、登記管轄法務局の不動産登記申請受付に直接提出して下さい。

④受付の際に、登記申請受付官から以下の案内があります。

●登記完了予定日

●登記申請書に不備があった場合は、法務局より登記申請書に記載した連絡先に連絡しますので、来庁頂いて登記申請書の不備を直して頂く旨の案内

●登記完了書類の受け取りを郵送での受け取りにしていない場合には、登記完了予定日に申請書に押印した印鑑を持参して 登記完了書類の受け取りに来庁して欲しい旨の案内

3.申請した登記の完了
登記完了予定日に登記申請した通りに登記が完了しているかを登記情報を取得して確認しましょう。

【登記情報 の取得方法の関連記事】
関連記事のリンク登記簿謄本取得方法早わかり|登記情報でもいいんじゃね?
4.登記完了書類の受領
登記の完了を確認出来たら、 控えておいた返送用レターパックプラスの追跡番号で登記完了書類が自宅にいつ頃到着するのかを確認しておきましょう。
登記完了書類を受領出来ましたら一連の登記申請手続きは完了となります。
尚、登記完了書類の受け取りを、直接、登記管轄法務局で受領する場合には、登記の完了を確認した上で申請書に押印した印鑑を持参し、 登記管轄法務局で登記完了書類を受領して下さい。

【ケース別、登記申請書の記載事項まとめ】

ここでは、「3.登記申請書の記載事項を解説してみました。」で解説した登記申請書記載例を元に、ケース別に 登記申請書記載例の変更箇所のみを提示しております。 登記申請書記載例を適宜変更しご活用下さい。また、変更登記繋がりで、氏名変更登記のケースも提示しておりますの併せてご活用下さい。
尚、これらのケース別に登記の必要な書類の取得に関しては、以下の関連記事をご参考下さい。

【ケース1 原因が「錯誤」となる住所変更】

登記の目的  所有権登記名義人住所更正 (順位番号後記のとおり)
原   因   錯誤
更正 後の事項 住所 東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
原因が「錯誤」となるケースとは、所有権を取得した登記の受付年月日より 住所を定めた年月日が下記のように前日付だった場合は、原因が「錯誤」となりますので気をつけて下さい。
ちなみに、 登記の受付年月日と 住所を定めた年月日が「同日」の場合は、「原因 年月日  住所移転 」となり「錯誤」にはなりません。

【登記の受付年月日】  平成28年5月17日
【住所を定めた年月日】 平成28年5月16日

【なぜ、「錯誤」となるの?】
Ans:上記日付を例にとると、5月16日には現在の住所に異動しているのに、その翌日の5月17日に前住所で登記されているためです。

【ケース2 共有者の一人の住所を変更する場合】

変更後の事項 共有者  法務太郎  の住所
       東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
【ケース3 共有者全員の住所を一括で変更する場合】

変更後の事項 共有者  法務太郎 及び 法務花子  の住所
       東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
        法 務  太 郎 (印1)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
       東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
        法 務  花 子 (印2)
       連絡先の電話番号00-0000-0000

【ご注意点】

申請人として押印する印鑑は、お二人別々の印鑑で押印して下さい。

同じ印鑑をお二人で押印しますと、申請後に法務局より「どちらか一方の印鑑を、押印し直しに来庁下さい。」との連絡が入り、押印し直すまで申請した登記が完了しません。
尚、この訂正に応じない場合は登記申請を却下されますのでご注意下さいね。

まめ豆知識として、
登記申請の記載内容等を訂正する事を「登記の補正(ほせい)」と呼びます。
(^^)

【共有者全員の住所を一括で変更が出来るケースとは?】
以下の2点が同一の場合のみ申請が可能です。同一で無い場合は、ケース2でのようにそれぞれの共有者が別々に申請することになります。

①共有者全員の「住所異動の経緯」が、
登記簿上住所から現在の住民票住所まで同一。

②共有者全員の「住所を定めた年月日」が、
登記簿上住所から現在の住民票住所まで同一。

【それぞれの共有者が別々に申請する場合のご注意点】
共有者が別々に申請する場合には、それぞれの登記申請書に添付書類として住民票等を添付することになりますので、重複する書面がある場合は、再度、同じ書面の取得が必要になるなど注意が必要です。
尚、同じ書面の再度取得を回避するのと申請手続きの手間を省くオススメの申請方法は以下の通りです。

●共有者が別々に登記申請をする必要がある場合には、1/2( 法務太郎 分)、 2/2( 法務花子 分)というように連件で登記申請をする。

但し、それぞれの登記申請書に添付書類を添付する必要があるため、重複する書面がある場合は、どちらか一方の登記申請書に重複する書面の原本を添付し、もう一方には重複する書面のコピーを添付し原本還付手続きを行うことで、再度同じ書面を取得する手間を省くことが出来ますのでご活用下さい。

【ケース4 住所変更の原因が「住居表示実施」の場合】

原   因  平成25年4月1日  住居表示実施
登録免許税  登録免許税法第5条第4号により非課税
【ご注意】
登録免許税が非課税となるには、市区町村発行の住居表示実施証明書等が必要となります。
詳しくは、下記の関連記事をご参考下さい。

【ケース5 所有者の氏名変更の場合】

登記の目的  所有権登記名義人氏名変更 (順位番号後記のとおり)
原   因  平成27年10月1日 氏名変更
変更後の事項 氏名 法 務  花 子
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子  (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
【ケース6 共有者の一人の氏名変更の場合】

登記の目的  所有権登記名義人氏名変更 (順位番号後記のとおり)
原   因  平成27年10月1日 氏名変更
変更後の事項 共有者  法律花子 の氏名
       法 務  花 子
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子  (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
【ケース7 所有者の住所変更と氏名変更の場合】

登記の目的  所有権登記名義人住所変更、氏名変更 (順位番号後記のとおり)
原   因   平成28年5月21日 住所移転
        平成27年10月1日 氏名変更
変更後の事項 住所氏名
       東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子  (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
【ケース8 共有者の一人の 住所変更 と氏名変更の場合】

登記の目的  所有権登記名義人住所変更、氏名変更 (順位番号後記のとおり)
原   因   平成28年5月21日 住所移転
       平成27年10月1日 氏名変更
変更後の事項  共有者  法律花子 の住所氏名
        東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子  (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
【 ケース9  所有者の 住所更正と氏名変更の場合 】

登記の目的  所有権登記名義人住所更正、氏名変更 (順位番号後記のとおり)
原   因  錯誤
       平成27年10月1日 氏名変更
変更更正後の事項  共有者  法律花子 の住所氏名
       東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子
申 請 人  東京都渋谷区恵比寿八丁目10番7号
         法 務  花 子  (印)
       連絡先の電話番号00-0000-0000
登録免許税  金4,000円
【ご注意点】
住所更正となるようなケースは、前記 【ケース1 原因が「錯誤」となる住所変更】をご参照下さい。
また、ここでご注意頂くのは、 登録免許税が4,000円となるところです。
これは、変更登記と更正登記を併せて行っているためです。

ちなみに、どのような計算で 4,000円となるかは、以下の通りです。

【変更登記分】
 土 地 分   1,000円
 建 物 分   1,000円
【更正登記分】
 土 地 分   1,000円
 建 物 分   1,000円 
 登録免許税合計 4,000円
【まめ豆知識 其の1 単独申請と共同申請】

単独申請(たんどくしんせい)
単独申請とは、「登記権利者」のみで申請が可能な登記申請の一形態です。
代表的なものは、所有権登記名義人住所変更登記、相続登記などです。
共同申請(きょうどうしんせい)
共同申請とは、 「登記権利者」と「登記義務者」が共同して申請する 登記申請の一形態です。
代表的なものは、売買による所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などです。
【まめ豆知識 其の2 印鑑の使い方色々。割印、契印、消印、捨印について】

割印(わりいん)
割印とは、同じ文章を2通以上作成した場合(原本と副本など)に、 各書面にまたがって印鑑を押す事で 各書面が同じ書面である証拠とする印鑑の使い方です。
契印(けいいん)
契印とは、作成した一連の文書が2枚以上になる場合に、各ページを重ねた部分にそれぞれ印鑑を押す事で各ページを繋ぎ、1通の書面とするための 印鑑の使い方です。
消印(けしいん)
消印とは、 契約書等と収入印紙に またがって印鑑を押す事で、 契約書等に貼付した収入印紙の再使用を防ぐための 印鑑の使い方です。
捨印(すていん)
捨印とは、 契約書等の余白に 印鑑を押す事で、契約書等の訂正に備えるための 印鑑の使い方です。

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