超重要!不動産の登記申請書作成時の原則と原則が必要な理由

不動産・登記・法務局

はじめに

この記事では、
自分で不動産登記手続きをする場合、

主に登記申請書作成時に必要となる以下の原則、

 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。
 登記簿(紙媒体)は現在、デジタルデータ化され、正確な記載は「登記記録」となりますが、この記事での記載は、馴染みのある名称である登記簿を使用し「登記簿(登記記録)」と記載しています。

 
 
が、
なぜ必要となるのか?

その理由を、

◆登記を申請する申請人さんの立場からと、

◆申請された登記を審査する法務局さんの立場から、

ご紹介していきたいと思います。

ではでは、早速に!
(^^)/


 


 


 









 


理由① - 登記申請書の補正(訂正)手続きを防ぐ

なぜ、
不動産の登記申請書作成時に以下の原則が必要なのか?

 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。

登記申請人さんの立場から、

■理由① - 登記申請書の補正(訂正)手続きを防ぐ。

ためです。

ここで、
登記申請書の補正(訂正)手続きを簡単にご紹介すると、


登記申請書への記載内容が、登記簿(登記記録)の記載内容と「不一致」の場合に、登記申請書の記載事項を訂正する手続きです。

登記申請書に記載事項した「字」の訂正など軽微な訂正手続きです。
(^^;)


では、
登記簿(登記記録)の記載内容と「一致」させる必要がある登記申請書の記載事項とは?

例として、 
抵当権抹消登記の申請書作成の場合、
以下の項目を登記簿(登記記録)の記載内容と一致するように、「一字一句」間違わずに登記申請書へ記載する必要があるんです。

・抹消する抵当権の特定する受付番号等
・権利者(所有者等)の住所と氏名(会社等の場合は住所と名称)
・義務書(抵当権者/金融機関)の住所と名称
・登記対象不動産を特定する事項



「一字一句」間違わず、


間違ったら管轄法務局に出向いて補正(訂正)の手続きも必要になるし、


結構大変ですよね。
(>_<)



~目次に戻る~


理由② - 登記申請書の取下げ手続きを防ぐ

なぜ、
不動産の登記申請書作成時に以下の原則が必要なのか?

 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。

登記申請人さんの立場から、

■理由② - 登記申請書の取下げ手続きを防ぐ

ためです。

ここで、
登記申請書の取下げ手続きを簡単にご紹介すると、

登記申請書の補正(訂正)手続きでは対応できない申請がされた場合に、申請された登記を取下げる手続きです。

申請した登記を、一旦、白紙に戻す手続きです。

では、
どんな場合に登記申請の取下げにあたるのか?

抵当権抹消登記の申請書作成の場合を例に具体的にみていきましょう。
 
仮に、
抵当権抹消登記申請書に記載する権利者(所有者等)の住所が、
登記簿(登記記録)の記載内容と現状(現状の住民票上の住所)が「不一致」の場合、
 
 
抵当権抹消登記申請書へ記載するの権利者(所有者等)の住所は、
 
 
◆登記簿(登記記録)に記載されている権利者(所有者等)の住所?
 
それとも、
 
◆権利者(所有者等)の現状の住所(現状の住民票上の住所)?
 
の、
どっちを登記申請書に記載?
 
【答え】
 権利者(所有者等)の現状の住所(現状の住民票上の住所)を記載する。

 
です。
 
え?
登記申請書を作成する際には次の原則があるのでは?

 
 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。

 
そうなんです。
この原則があるので、登記申請の「取下げ」が必要となる場合があるんです。
 
では、
上記の原則を守って登記申請の「取下げ」を回避するにはどうすれば?
 
 
◆登記簿(登記記録)に記載された権利者(所有者等)の住所を登記申請書に記載すればいいの?
 
答えは NOです。
 
権利者(所有者等)の現状の住所(現状の住民票上の住所)は、登記簿(登記記録)と不一致なので、登記簿(登記記録)の住所をそのまま登記申請書に記載すると、
 
虚偽の登記申請になってしまします。
(>_<)
 
登記申請の「取下げ」を回避するには、
  
 ⇩
【答え】
 権利者(所有者等)の現状の住所(現状の住民票上の住所)を登記簿(登記記録)に反映させるため、権利者(所有者等)の住所変更登記を申請する必要があります。

(^^)/

 
そうなんです。
抵当権抹消登記申請書に記載する権利者(所有者等)の住所が、
登記簿(登記記録)の記載内容と現状(現状の住民票上の住所)が「不一致」の場合は、

 
抵当権抹消の登記申請以外に、権利者(所有者等)の住所変更登記を申請する必要があるんです。
(^^)/

 
ここで、
権利者(所有者等)の住所変更登記の申請をせずに、抵当権抹消の登記申請を管轄法務局に申請(提出)してしまうと、

  
 ⇩
抵当権抹消登記の申請は「取下げ」となります。
(;´Д`)

 
ちなみに、
取下げた後の抵当権抹消登記を、再度、申請する際は、

 
1件目に、
 権利者(所有者等)の住所変更登記申請書

  
2件目に、
 抵当権抹消登記申請書


 
の、
順に2件併せて申請(管轄法務局へ提出)する必要があります。
(^^)/

 
登記申請書の取下げは、痛いですね。
申請した登記が、一旦、白紙になりますからね。
(>_<)
 



~目次に戻る~


 









 


理由③ - 登記手続きを適正に管理運用する為

なぜ、
不動産の登記申請書作成時に以下の原則が必要なのか?

 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。

申請された登記を審査する法務局さんの立場から、

■理由③ - 登記手続きを適正に管理運用する為

を、
ご紹介したいと思います。

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。

を守ことで、

なぜ、
適切に登記申請手続きを管理運用出来るのか?

その理由は、
上記の原則にそって登記申請書を作成することで、以下の①と②を実現することが出来るんです。

■①登記申請人の適確[登記簿(登記記録)に記載された人物と登記申請人が同一人かどうか]の判断。

■②登記申請を機会に、登記簿(登記記録)に記載された登記名義人の記載内容を現状と一致させるため。

ここ、
とても重要なところです。

(^^)

では、
もう少し詳しくご紹介していきます。

まずは、

■①登記申請人の適確[登記簿(登記記録)に記載された人物と登記申請人が同一人かどうか]の判断。

から、

登記手続きの審査は、
管轄法務局に提出された登記申請書の記載内容とその添付書面のみで行っているんです。
提出された登記申請に対して法務局さんは、登記申請人へ申請意思の確認や質問などすることはなく提出された書面のみで適切な登記が申請されているかを審査していきます。

そして登記内容を審査するにあたり、
初めに、登記申請人の適確[登記簿(登記記録)に記載された人物と登記申請人が同一人かどうか]を、管轄法務局に提出された

◆登記申請書に記載された住所と氏名(会社等の場合は、住所と名称)

◆登記申請書に記載された事項を確認する添付書面

の、
2点で判断しているんです。

ここで、
登記申請人の住所と氏名(会社等の場合は、住所と名称)が、

◆「一致」している場合には、登記申請人の適確あり、ということで登記内容の審査に移っていきます。

◆「不一致」の場合には、登記申請人の適確がない、ということで登記内容の審査をせずに提出した登記申請書は「取下げ」となります。

ね。
かなり重要でしょ。
(^_^;)

ちなみに、
登記申請人の住所又は氏名が「不一致」の場合には、
一致させるための住所又は氏名の変更登記を申請し、登記簿(登記記録)に記載された所有者等の登記名義人の住所又は氏名を現状と一致させる必要があります。

続いては、 

■②登記申請を機会に、登記簿(登記記録)に記載された登記名義人の記載内容を現状と一致させるため。

です。

不動産の登記手続きは、
会社の登記と違って登記するべき事項が発生してから、

いつまでに登記申請して下さい。
という期間が、原則ありません(不動産の表題登記はあります)。

そうなんです。
いつ申請をしてもいいし、登記申請が遅れたことによる罰則(過料)も特にないんですよ。

 個人的には、登記するべき事項が発生したら、早めに登記申請する事をオススメします。登記申請が遅れることで登記申請手続きが難しくなる場合もあります。また、今後、相続などの登記は、登記申請が遅れたことでの罰則(過料)が課されるかもしれませんので・・・。
(>_<)



なので、
登記簿(登記記録)の記載内容と、現状を一致させる仕組みが必要になってきます。
一致させる為の仕組みがないと、「登記申請する」「登記申請しない」の判断が登記申請人次第ですからね。


特に、
登記申請人の適確を判断するための、登記簿(登記記録)に記載された所有者等の登記名義人の住所と氏名(会社等の場合には住所と名称)を現状と一致させる仕組みが必要となります。

その仕組みが、

 ⇩

【原則】
 作成される登記申請書の記載事項は、登記簿(登記記録)の記載内容と一致しなければならない。



というシンプルな原則で実現出来ているんです。
(^^)/

前章の理由②でご紹介した通り、
 
所有者等の登記申請人の住所又は氏名が、登記簿(登記記録)に記載された内容と「不一致」の場合には、
一致させるための住所又は氏名の変更登記を申請し、登記簿(登記記録)に記載された所有者等の登記名義人の住所又は氏名を、現状と一致させる必要があります。


シンプルな原則ですけど、良く出来てますよね。
(^^)



~目次に戻る~



 

ま と め

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。

超重要!不動産の登記申請書作成時の原則と原則が必要な理由についてご紹介してきましたが、

お役に立てたでしょうか?

何かのお役に立てたら幸いです。

ではでは、また次回の記事にて。
(^^)

sorahachiは
人気ブログランキングに参加しています。
今回の記事が「参考になったよ」という方は、人気ブログランキングバナーを押して応援頂けると励みになります。併せてフォローバナーも押して頂けると、更に ”感謝” です。
(^^)
 ↓↓↓



コハチ
この記事の要約を箇条書きに「まとめ」てみましたのでご参考として下さい。
   ⇩⇩⇩



ま と め

 
理由① - 登記申請書の補正(訂正)手続きを防ぐ


◇登記申請書の記載事項が、登記簿(登記記録)の記載内容と不一致の場合には、補正(訂正)手続きが必要になる為。




理由② - 登記申請書の取下げ手続きを防ぐ


◇登記申請書の記載事項が、登記簿(登記記録)の記載内容と不一致の場合で、補正(訂正)手続きでカバー出来ない「不一致」がある場合には、申請された登記の取下げ手続きが必要となる為。




理由③ - 登記手続きを適正に管理運用する為


◇以下の項目を実現し適切に登記申請手続きを管理・運用するため。

①登記申請人の適確[登記簿(登記記録)に記載された人物と登記申請人が同一人かどうか]の判断。

②登記申請を機会に、登記簿(登記記録)に記載された登記名義人の記載内容を現状と一致させるため。



 
ハチ
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
(^^)/

こちらもご参考下さい。
  ⇩⇩⇩



◎この記事に出てくる「用語」や「出典・引用元」を確認したい方はこちらでご確認下さい。
  ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧

◎投稿記事の一覧と記事のカテゴリを確認したい方はこちらでご確認ください。
  ⇨ サイトマップ




~目次に戻る~


 









 


コメント

タイトルとURLをコピーしました