5分でワカル相続丨遺留分の改正前後での計算例の違い

5分でワカル相続

はじめに

 
こんにちは。
sorahachiです。

今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分の改正前後での計算例の違い】についてです。

主な内容は、次の3点です。

・遺留分額が改正前後で違う場合
・遺留分額の改正「後」の計算例
・遺留分額の改正「前」の計算例

では、
本文をどうぞ。
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遺留分額が改正前後で違う場合

遺留分額が民法の改正前後で違ってくる場合は、
以下の遺留分の対象財産にある通り、特別受益にあたる生前贈与が、遺留分の対象財産に入ってくる場合と、入らない場合で遺留分額に違いが出て来ます。

【遺留分の対象財産】
 被相続人の遺産(負債を控除したもの)
  +生前贈与(相続開始前1年内のもの)
  +生前贈与(遺留分侵害を知ってしたもの)
  +生前贈与
   (改正後:相続開始前10年内の特別受益)
   (改正前:相続開始前の特別受益)
  +生前有償行為(不相当な対価での取引)

■民法改正後
適用:令和元年(2019年)7月1日以降の相続開始日
■民法改正前
適用:令和元年(2019年)6月30日以前の相続開始日

次は、
遺留分額の改正「後」の計算例です。
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遺留分額の改正「後」の計算例

民法改正後の遺留分額を、以下のような例をもとに、遺言書で遺留分を侵害されたCが請求できる遺留分額を計算してみました。

【改正後の遺留分額の計算例】
 A(被相続人)
 B(被相続人の子)
 C(被相続人の子)
 BCの遺留分=各1/4(1/2✕1/2)
 ・遺言書で全財産2,000万円をBが相続した。
 ・A死亡の11年前に、Cは特別受益500万円を
  Aより贈与を受けた。

●遺留分の対象財産
 ー A死亡時の全財産2,000万円
※Cが受けた特別受益にあたる贈与は、A死亡の11年前の贈与のため遺留分対象外。

●Cの遺留分額
 2,000万円✕1/4=500万円

最後に、
遺留分額の改正「前」の計算例です。
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遺留分額の改正「前」の計算例

民法改正前の遺留分額を、以下のような例をもとに、遺言書で遺留分を侵害されたCが請求できる遺留分額を計算してみました。

【改正前の遺留分額の計算例】
 A(被相続人)
 B(被相続人の子)
 C(被相続人の子)
 BCの遺留分=各1/4(1/2✕1/2)
 ・遺言書で全財産2,000万円をBが相続した。
 ・A死亡の11年前に、Cは特別受益500万円を
  Aより贈与を受けた。

●遺留分の対象財産
 ー A死亡時の全財産2,000万円
 ー Cが受けた特別受益500万円

●Cの遺留分額
 2,500万円✕1/4−500万円=125万円

以上です。
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ま と め

■遺留分額が改正前後で違う場合
・特別受益が遺留分の対象財産に入る場合と入らない場合

■遺留分額の改正「後」の計算例
・計算のポイントは、特別受益の対象となる贈与は、相続開始日以前10年前までのもの。

■遺留分額の改正「前」の計算例
・計算のポイントは、特別受益の対象となる贈与に、改正後のような制限ナシ。

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