はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【注意!期限のある主な手続き】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・準確定申告丨4ヶ月以内
・相続税申告丨10ヶ月以内
それでは、
相続で注意が必要な、期限のある主な手続きを紹介していきたいと思います。
では、本文をどうぞ。
(^^)
相続放棄丨3ヶ月以内
相続放棄は、
被相続人の遺産を相続しない(受取らない)手続きです。
遺産で債務(マイナス財産)が多い場合は、特に重要な手続きです。
手続き出来る期限を過ぎてしまうと、原則は、遺産(財産と債務)全部を相続(「単純相続」と言います)する事になります。
■相続放棄の手続き内容
・期限=3ヶ月以内
(始期は相続人となった事を知った時から)
・手続人=相続放棄をする相続人
・手続先=家庭裁判所
(管轄は被相続人の最終住所地)
※期限内に手続きが出来そうもない場合は、「相続放棄の期間伸長の手続き」を検討下さいね。
次は、
準確定申告です。
(^^)
準確定申告丨4ヶ月以内
準確定申告は、
被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得にかかる所得税を申告する手続きです。手続き出来る期限を過ぎてしまうと、原則、追徴税(加算税や延滞税)がかかってきますので、納税額が多い方は特に注意が必要です。
■準確定申告の手続き内容
・期限=4ヶ月以内
(始期は被相続人が亡くなった事を知った時から)
・手続人=相続人全員の共同
(相続放棄をした相続人は除く)
・手続先=税務署
(管轄は被相続人の最終住所地)
※被相続人が会社員の場合は、勤めていた会社で対応できるかを必ず確認して下さいね。
最後は、
相続税申告です。
(^^)
相続税申告丨10ヶ月以内
相続税申告は、
被相続人の遺産にかかる相続税を申告する手続きです。手続き出来る期限を過ぎてしまうと、原則、追徴税(加算税や延滞税)がかかってきますので、納税額が多い方は特に注意が必要です。
又、相続税額を減額できる特例が適用できなくなる可能性もあるので、併せて注意が必要です。
■相続税申告の手続き内容
・期限=10ヶ月以内
(始期は被相続人が亡くなった事を知った時から)
・手続人=相続人全員の共同
(相続放棄をした相続人は除く)
・手続先=税務署
(管轄は被相続人の最終住所地)
■相続税申告が不要な場合
遺産が「遺産にかかる基礎控除額」以下なら、相続税申告は不要です。
【遺産にかかる基礎控除額】
平成27年1月1日(2015年)以降の相続
・3,000万円+(600万円✕法定相続人)
【参考】
平成26年12月31日(2014年)以前の相続
・5,000万円+(1,000万円✕法定相続人)
以上です。
(^^)
ま と め
■注意!期限のある主な手続き
・相続放棄丨3ヶ月以内
・準確定申告丨4ヶ月以内
・相続税申告丨10ヶ月以内
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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