はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【子の認知と遺産分割協議】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・子の認知の方法
・遺産分割協議後に子の認知があった場合
では、
本文をどうぞ。
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子の認知の効力
子の認知とは、
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(「非嫡出子:ひちゃくしゅつし」といいます。)を、自身の子として認めることで、法律上の親子関係を成立させる手続きです。
認知の効力
民法第784条の規定により、
父、又は、母から認知された子は、原則、出生の時にさかのぼって親子関係が成立します。
例外として、
これも民法に規定があり、
親子関係の成立により第三者の権利を害する場合には、認知の効力は出生の時までさかのぼりません。
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
認知の取り消し
民法第785条の規定により、
子の認知をした父、又は、母は、認知を取り消すことは、原則、出来ません。
ただ例外もあり、
民法第786条の規定で、
子の認知と反対の事実を主張出来るとありますので、裁判等で反対の事実を主張する事は可能です。
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
民法第786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
次は、
子の認知の方法です。
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子の認知の方法
民法で規定されている子の認知をする方法は、以下の二通りです。
①自身の意思で戸籍法の手続きによる方法
(任意認知)
②自身の意思ではなく裁判による方法
(強制認知)
任意認知
生前に自身の意思で任意認知をする場合には、戸籍の届け(認知届)を、管轄する市区町村の役所に提出します。
役所では提出された認知届を審査し、受理された場合には、認知した者と認知された子のそれぞれの戸籍に認知の旨が記載されます。
尚、
自身が亡くなった後に子を認知する場合には、生前に遺言書を作成し、遺言書に認知の旨を記載しておくことで、子を認知する事が出来ます。
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
強制認知
民法では、裁判所を関与させ、強制的に子の認知を行う方法も規定されております。
裁判所の手続きで子が認知されると、認知した者と認知された子のそれぞれの戸籍に認知の旨が記載されます。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
最後、
遺産分割協議後に子の認知があった場合です。
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遺産分割協議後に子の認知があった場合
子の認知により親子関係が成立しますので、
認知された子は、養育費請求や相続権を得るなど、様々な権利を取得する事となります。
ここでは、
相続権を得て相続人となった場合、その効力のおさらいと、例外についてご紹介したいと思います。
子の認知により親子関係が成立する時期として、
・原則 ー 出生の時にさかのぼって効力が生じる。
・例外 ー 第三者が既に取得した権利を害する場合はさかのぼらない。
と、民法第784条に規定されております。
では、
例外の認知の効力が出生時までさかのぼらない、「第三者の権利を害する場合」とは?
ひとつ例として、
遺産分割協議を挙げることが出来ます。
相続人全員が参加せず合意した遺産分割協議は、無効となりますが、
遺産分割協議の「後」に子の認知があり、認知された子が新たに相続人となった場合は無効とならず、認知された子は民法第910条の規定により金銭請求のみ主張できるにとどまります。
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
以上です。
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ま と め
■子の認知の効力
・原則 ー 出生の時にさかのぼって効力が生じる。
・例外 ー 第三者が既に取得した権利を害する場合はさかのぼらない。
■子の認知の方法
・任意認知
・強制認知
■遺産分割協議後に子の認知があった場合
遺産分割協議は無効とならず認知された子は金銭請求のみ主張できる。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
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