5分でワカル相続丨同時存在の原則と胎児

5分でワカル相続

はじめに

こんにちは。
sorahachiです。

今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【同時存在の原則と胎児】についてです。

主な内容は、次の3点です。

・同時存在の原則とは?
・胎児は同時存在の原則の例外

では、
本文をどうぞ。
(^^)


 





同時存在の原則とは?

同時存在の原則とは、
被相続人死亡時に相続人は存在(生存)していなければならないとする。民法の相続人を確定する際のルールです。

少し言い換えると、
被相続人の相続人となる者は、被相続人死亡時に生存(遺産等を承継できる状態)していなければ相続人となれない。
というルールです。

被相続人の相続人を確定する際の重要なルールですので、覚えておいて下さいね。

次は、
同時存在の原則の例外、胎児についてです。
(^^)



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胎児は同時存在の原則の例外

胎児は相続人となれる。
民法第3条1項で、「私権の享有は、出生に始まる。」とあり、まだ生まれていない胎児は、民法上の原則ルールでは生存していると扱われません。

ただ、相続に関しては
民法第886条項で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
とあり、例外的に生存していると扱われます。

胎児は同時存在の原則の例外として、相続人となりますので、遺産分割協議を行う際には注意が必要です。

※個人的には、遺産分割協議など相続手続きをする際に胎児がいる場合には、胎児が出生してから行なったほうが無難かと思います。

以上です。
(^^)



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ま と め

■同時存在の原則とは?
被相続人死亡時に相続人は存在(生存)していなければならないとする。民法の相続人を確定する際のルール。

■胎児は同時存在の原則の例外
胎児は相続に関しては、例外的に生存していると扱われ相続人となる。

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)

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