はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【同時存在の原則と胎児】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・胎児は同時存在の原則の例外
では、
本文をどうぞ。
(^^)
同時存在の原則とは?
同時存在の原則とは、
被相続人死亡時に相続人は存在(生存)していなければならないとする。民法の相続人を確定する際のルールです。
少し言い換えると、
被相続人の相続人となる者は、被相続人死亡時に生存(遺産等を承継できる状態)していなければ相続人となれない。
というルールです。
被相続人の相続人を確定する際の重要なルールですので、覚えておいて下さいね。
次は、
同時存在の原則の例外、胎児についてです。
(^^)
胎児は同時存在の原則の例外
胎児は相続人となれる。
民法第3条1項で、「私権の享有は、出生に始まる。」とあり、まだ生まれていない胎児は、民法上の原則ルールでは生存していると扱われません。
ただ、相続に関しては、
民法第886条項で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
とあり、例外的に生存していると扱われます。
胎児は同時存在の原則の例外として、相続人となりますので、遺産分割協議を行う際には注意が必要です。
※個人的には、遺産分割協議など相続手続きをする際に胎児がいる場合には、胎児が出生してから行なったほうが無難かと思います。
以上です。
(^^)
ま と め
■同時存在の原則とは?
被相続人死亡時に相続人は存在(生存)していなければならないとする。民法の相続人を確定する際のルール。
■胎児は同時存在の原則の例外
胎児は相続に関しては、例外的に生存していると扱われ相続人となる。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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