5分でワカル相続丨相続権を承継する順位

5分でワカル相続
3 generation family relaxing on the porch on fine day

はじめに

 
こんにちは。
sorahachiです。

今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【相続権を承継する順位】についてです。

主な内容は、次の4点です。

・夫・妻(配偶者)の順位
・子の順位
・父母等の順位
・兄弟姉妹の順位

では、
本文をどうぞ。
(^^)


 





夫・妻(配偶者)の順位

被相続人の配偶者(夫又は妻)は、
相続権を「常に」承継します。

また、
順位については、
他に相続人がいる場合には、その相続人と同順位で相続権を承継します。

参考までに、
配偶者の代襲はありません。

民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者はやはり特別ですね。
(^^)

次は、
子の順位です。
(^^)



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子の順位

被相続人の子は、
相続権を順位1位で承継します。

被相続人の子の相続に関しては、民法第887条に規定されてますが、相続の順位1位との記載はありません。
 ↑
なぜ、相続の順位1位となるの???
 ↓
これは、
民法第889条に

「次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」

との記載があるので、被相続人の子の相続の順位1位と解釈されているからです。

代襲者(子)

民法では、
相続の順位1位の相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、代襲相続を規定しています。

相続の順位1位の相続人の代襲者は、
順位も承継するため、相続の順位1位で承継します。
尚、
代襲者となれるのは、直系卑属のみです。

再代襲者(孫等)

民法では、
相続の順位1位の代襲者が被相続人より先に死亡していた場合に、再代襲相続も規定しています。
この規定により、再代襲の条件が整うかぎり再代襲相続が発生します。

相続の順位1位の代襲者の再代襲者は、
順位も承継するため、相続の順位1位で承継します。
尚、
再代襲者となれるのは、直系卑属のみです。

民法第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

次は、
父母等の順位です。
(^^)



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父母等の順位

被相続人の父母等は、
相続権を順位2位で承継します。

尚、
相続の順位1位の者がいない場合に、初めて相続人となります。

父母等に代襲は発生しない

民法では、
相続の順位2位の父母等(直系尊属)に代襲の規定はありません。

ただ、
代襲のように、
被相続人の父母が相続人にあたり、被相続人より先に父母が死亡していた場合には、被相続人の父母の各父母(各祖父母)が相続人となります。

これは民法に、
親等が違う直系尊属がいる場合には、被相続人からみて親等が近い直系尊属が相続人となる規定があるためです。

【相続の順位2位の相続人の例1】
 A(被相続人)
 B(Aの父:Aより前に死亡)
 C(Aの母:生存)
 D・E(Bの父母:生存)
 F・G(Cの父母:生存)

 Aの相続人=Cのみ

民法第889条の規定により、
被相続人 A から1番親等が近い C のみが、相続人となります。

民法第889条
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

最後に、
兄弟姉妹の順位です。
(^^)



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兄弟姉妹の順位

被相続人の兄弟姉妹は、
相続権を順位3位で承継します。

尚、
相続の順位1位と相続の順位2位の者がいない場合に、初めて相続人となります。

代襲者(甥姪)

民法では、
相続の順位3位の相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、代襲相続を規定していますが、再代襲は規定されていないため、代襲相続人は甥姪までです。

相続の順位3位の相続人の代襲者は、
順位も承継するため、相続の順位3位で承継します。
尚、
代襲者となれるのは、傍系卑属のみです

民法第889条
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

以上です。
(^^)



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ま と め

■夫・妻(配偶者)の順位
・常に相続人となり、他に相続人がいる場合には、その相続人と同順位で相続権を承継。

■子の順位
・相続の順位1位で相続権を承継。
・代襲、再代襲も順位1位で相続権を承継。

■父母等の順位
・相続の順位2位で相続権を承継。
・被相続人と親等が近い者が相続権を承継。

■兄弟姉妹の順位
・相続の順位3位で相続権を承継。
・代襲も順位3位で相続権を承継。

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