はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【養子縁組と代襲相続】についてです。
主な内容は、次の2点です。
・相続人である養子の代襲者となる者は?
では、
本文をどうぞ。
(^^)
養子縁組の種類と相続人
民法第727条で
「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」
と規定があり、養子縁組で血族(法定血族)関係が生じます。
上記の規定により、
養親が被相続人となった場合には、
実子(自然血族)と同様に、養子(法定血族)も被相続人の子として相続人となります。
また、
養子縁組の種類で相続人となる者が違ってきますので、次に紹介していきたいと思います。
普通養子縁組と相続人の例
A(C・Dの養子、E・Fの実子)
B(C・Dの実子)
C・D(Aの養親、Bの実親)
E・F(Aの実親)
(例1:Cが被相続人となる相続人)
=D、A、B
(例2:Eが被相続人となる相続人)
=F、A
■普通養子縁組
一般的に養子縁組というと、普通養子縁組をさします。
養子となる者が未成年の場合には、養子縁組について家庭裁判所の許可が必要となりますが、
原則は、
養親になる者と養子となる者の合意で成立する養子縁組です。
尚、
養子縁組が成立後も養子となった者と、その実親側との血族関係は「存続」します。
特別養子縁組と相続人の例
A(C・Dの養子、E・Fの実子)
B(C・Dの実子)
C・D(Aの養親、Bの実親)
E・F(Aの実親)
(例1:Cが被相続人となる相続人)
=D、A、B
(例2:Eが被相続人となる相続人)
=F
※相続順位1位、2位、3位の相続人がいない場合は、F(配偶者)のみが相続人となります。
■特別養子縁組
養子となる者の福祉をはかるため、厳格な要件や手続きのもと、家庭裁判所の審判をもって成立する養子縁組です。
尚、
養子縁組が成立後は養子となった者と、その実親側との血族関係は原則「終了」(例外あり)します。
次は、
相続人である養子の代襲者となる者は?です。
(^^)
相続人である養子の代襲者となる者は?
相続人の代襲者となる者は、相続人の子です。
ただ、
相続人の子が代襲者となる、以下のような要件が民法に規定されており、
■相続順位1位(民法第887条)
被相続人からみた相続人の子が直系卑属
■相続順位3位(民法第889条)
被相続人からみた相続人の子が傍系卑属
上記の要件を満たす相続人の子が代襲者となります。
尚、
上記の要件で、相続人が養子(法定血族)の場合に、相続人の子が代襲者としての要件を満たさない場合が生じます。
では、
相続人である養子の子が代襲者となる場合と、ならない場合を紹介したいと思います。
養子の子が代襲者となる場合
代襲者となる場合は、
相続人である養子の子が、養子縁組「後」に生まれた場合です。
理由は、
養親と養子は、養子縁組で血族(法定血族)関係が生じますので、養子縁組「後」に生まれた養子の子は、養親と養親側の血族との間に卑属としての血族関係が生じるからです。
養子の子が代襲者とならない場合
代襲者とならない場合は、
相続人である養子の子が、養子縁組「前」に生まれた場合です。
理由は、
養親と養子は、養子縁組で血族(法定血族)関係が生じますので、養子縁組「前」に生まれた養子の子は、養親と養親側の血族との間に血族関係が生じないからです。
以上です。
(^^)
ま と め
■養子縁組の種類と相続人
・普通養子縁組
→養子は養親側と実親側の血族の相続人となる。
・特別養子縁組
→養子は養親側の血族のみの相続人となる。
■相続人である養子の代襲者となる者は?
・代襲者となる者
→養子縁組「後」に生まれた養子の子。
・代襲者とならない者
→養子縁組「前」に生まれた養子の子。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
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