はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分と侵害原因と遺留分割合】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・遺留分の割合は?
・遺留分の計算例
では、
本文をどうぞ。
(^^)
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遺留分と侵害原因とは?
遺留分とは、
法定相続分を侵害された相続人が、被相続人の遺産に対し法律上主張できる最低限の相続持分(割合)です。
また、遺留分を侵害する可能性がある行為は、次のような行為となります。
【遺留分を侵害する可能性がある行為】
・遺贈、相続(遺言書)
・死因贈与(生前契約)
・生前贈与
・不相当対価の有償行為
次は、
遺留分の割合は?です。
(^^)
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遺留分の割合は?
相続人が遺留分を主張できる割合は、
民法第1042条の規定により以下の通りです。
・配偶者
=2分の1
・被相続人の子等(相続の順位1位)
=2分の1
・被相続人の父母等(相続の順位2位)のみ
=3分の1
・被相続人の兄弟姉妹(相続の順位3位)
=遺留分無し
尚、
相続人が数人いる場合は、各相続人の法定相続分に、上記の割合を乗じた割合が、各相続人が主張できる遺留分の割合になります。
民法第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
最後に、
遺留分の計算例です。
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遺留分の計算例
遺言書で法定相続分を侵害された場合の、遺留分の計算例を紹介したいと思います。
例1)被相続人の子2名のみ
A:被相続人
C:被相続人の子(法定相続分1/2)
D:被相続人の子(法定相続分1/2)
X:Aの全財産を遺贈
【遺留分の割合】
C=1/4(1/2✕1/2)
D=1/4(1/2✕1/2)
例2)被相続人の父母のみ
A:被相続人
E:被相続人の父(法定相続分1/2)
F:被相続人の母(法定相続分1/2)
X:Aの全財産を遺贈
【遺留分の割合】
E=1/6(1/3✕1/2)
F=1/6(1/3✕1/2)
例3)妻(配偶者)と被相続人の父母
A:被相続人
B:被相続人の妻(法定相続分4/6)
E:被相続人の父(法定相続分1/6)
F:被相続人の母(法定相続分1/6)
X:Aの全財産を遺贈
【遺留分の割合】
B=4/12(1/2✕4/6)
E=1/12(1/2✕1/6)
F=1/12(1/2✕1/6)
以上です。
(^^)
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ま と め
■遺留分を請求できる場合
被相続人が生前作成した遺言書によって、相続人の法定相続分が侵害された場合。
■遺留分の割合は?
・配偶者
=2分の1
・被相続人の子等(相続の順位1位)
=2分の1
・被相続人の父母等(相続の順位2位)のみ
=3分の1
・被相続人の兄弟姉妹(相続の順位3位)
=遺留分無し
■遺留分の計算例
例1)被相続人の子2名のみ
子=各1/4(1/2✕1/2)
例2)被相続人の父母のみ
父母=各1/6(1/3✕1/2)
例3)妻(配偶者)と被相続人の父母
妻=4/12(1/2✕4/6)
父=1/12(1/2✕1/6)
母=1/12(1/2✕1/6)
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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