はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【相続人の法定相続分】についてです。
主な内容は、次の4点です。
・他の相続人のみの法定相続分
・半血兄弟姉妹の法定相続分
・代襲、再代襲者の法定相続分
参考までに
法定相続分とは、
法律(民法)により相続人が主張できる、被相続人の遺産に対する持分(割合)です。
では、
本文をどうぞ。
(^^)
配偶者と他の相続人の法定相続分
民法第900条の規定により、
配偶者と他の相続人がいる場合の法定相続分は次の通りです。
配偶者と被相続人の子
【法定相続分】
・配偶者 = 1/2
・被相続人の子 = 1/2
(相続の順位1位)
被相続人の子が2名の場合、各人の法定相続分は、各1/4となります。
このように、
配偶者を除く同順位の相続人が数人いる場合は、各相続人の法定相続分は等しくなります。
配偶者と被相続人の父母等
【法定相続分】
・配偶者 = 2/3
・被相続人の父母等 = 1/3
(相続の順位2位)
被相続人の父母が相続人の場合、各人の法定相続分は、各1/6となります。
このように、
配偶者を除く同順位の相続人が数人いる場合は、各相続人の法定相続分は等しくなります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
【法定相続分】
・配偶者 = 3/4
・被相続人の兄弟姉妹 = 1/4
(相続の順位3位)
被相続人の兄弟姉妹が2名の場合、各人の法定相続分は、各1/8となります。
このように、
配偶者を除く同順位の相続人が数人いる場合は、各相続人の法定相続分は等しくなります。
次は、
他の相続人のみの法定相続分です。
(^^)
他の相続人のみの法定相続分
配偶者がいなく、
相続の順位1位、順位2位、順位3位の各同順位の相続人のみの場合は、各相続人の法定相続分は等しくなります。
例として、
相続の順位1位の被相続人の子が2名の場合、各相続人の法定相続分は各1/2となります。
次は、
半血兄弟姉妹の法定相続分です。
(^^)
半血兄弟姉妹の法定相続分
民法第900条の規定により、
半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
尚、
ここは注意が必要で、
上記の法定相続分は、被相続人の兄弟姉妹が相続人(相続の順位3位)となる場合の規定です。
被相続人の子が相続人(相続の順位1位)となる場合の法定相続分は、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹で差はなく、どちらも同じです。
【参考】
半血兄弟姉妹とは、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
全血兄弟姉妹とは、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹のことです。
最後に、
代襲、再代襲者の法定相続分です。
(^^)
代襲、再代襲者の法定相続分
代襲相続人の法定相続分は、
民法第901条の規定により、被相続人の子、又は、被相続人の兄弟姉妹が承継するはずだった分を承継します。
尚、
代襲者が数人いる場合は、各代襲者の法定相続分は等しくなります。
再代襲相続人の法定相続分については、
上記と同様に準用するかたちで、民法第901条に規定されてます。
【参考】
代襲相続は、
被相続人の子(相続の順位1位)と被相続人の兄弟姉妹(相続の順位3位)の場合に発生します。
尚、
再代襲相続は、
被相続人の孫(相続の順位1位)の場合に発生し、被相続人の甥姪(相続の順位3位)の場合には発生しません。
以上です。
(^^)
ま と め
■配偶者と他の相続人の法定相続分
【配偶者と子】
・配偶者 = 1/2
・被相続人の子 = 1/2
(相続の順位1位)
【配偶者と父母等】
・配偶者 = 2/3
・被相続人の父母等 = 1/3
(相続の順位2位)
【配偶者と兄弟姉妹】
・配偶者 = 3/4
・被相続人の兄弟姉妹 = 1/4
(相続の順位3位)
■他の相続人のみの法定相続分
配偶者がいなく、
相続の順位1位、順位2位、順位3位の各同順位の相続人のみの場合は、各相続人の法定相続分は等しくなる。
■半血兄弟姉妹の法定相続分
半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
(相続の順位3位の規定)
■代襲、再代襲者の法定相続分
被相続人の子、又は、被相続人の兄弟姉妹が承継するはずだった分を承継。
代襲者が数人いる場合は、各代襲者の法定相続分は等しくなる。
再代襲については、代襲に同じ。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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