はじめに
建物を新築した時、
建物の建替えをした時に、
新築・建替えをした建物の住所を決める手続き(住所の付定:ふてい ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ )が必要なんです。
この住所を決める手続きって、結構、重要なんです。
では、
この手続きをしないとどうなるんでしょうか?
⇩⇩⇩ 答えは、
新築又は建替え建物への
住民票の異動手続き(転入・転居)が出来ないんです。
でも、
新築物件を購入した方の中には、そんな手続きした覚えがないな~。って方が大半だと思います。
この手続きは、
通常、
新築物件や建替え物件を手掛けたハウスメーカーさんや不動産屋さんが
物件購入者さん(エンドユーザーさん)に代わって行ってますので・・・。
(^^)
それでは、
普段気にも留めない、建物の新築・建替え時の住所登録手続きについて解説していきたいと思います。
この記事でご紹介する内容は、
大半の方はすることのない手続きなので・・・、
興味のある方は、お付き合いいただけましたら幸いです。
(^_^;)
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建物の新築・建替え時に住所登録の手続きが必要って本当?
まずは、タイトルの回答から。
⇩⇩⇩ 回答は、
では、
建物の新築・建替え時の住所登録手続きについて解説していきますね。
最初に、
上記の手続きは、以下のとおり
「手続きが必要な地域」と「手続きが不要な地域」があるんです。
⇨ 住所決定の方法が「住居表示方式」の地域
◆手続きが不要な地域
⇨ 住所決定の方法が「地番方式」の地域
(※ 「住居表示方式」「地番方式」の呼称は、正式な呼称ではありません。この記事の読みやすさを考えて、便宜的に「住居表示方式」「地番方式」 と表記しております。)
◎ 関連記事へのリンク ⇨ 住所の決め方について解説してみました。|住居表示実施編
◎ 関連記事へのリンク ⇨ 住所の決め方について解説してみました。|地番編
では、
「手続きが必要な地域」と「手続きが不要な地域」、それぞれについて解説していきます。
「手続きが必要な地域」とは、住所決定の方法が住居表示方式の地域です。
住所決定の方法が住居表示方式の地域の簡単な見分け方としては、
住民票上の住所表記が
⇩⇩⇩
「○○番○○号」と表記さている地域です。
住居表示方式の地域では、
建物の所在地を管轄する市区町村にて、
建物の所在地と玄関(主な出入り口)の位置から住所を決定いたします。
そのため、
新築又は、建替えをした建物に新たに住所を決めていく手続きが必要になってくるんです。
この手続きがされていない場合には、
新築又は建替え建物に住所がない状態なので、
住民票の異動手続き(転入・転居)が出来ない、又は、出来るけど住所確認のため数日かかってしまうんです。
でも、ご心配なさらずに、
この手続きは、冒頭でも記述したとおり
通常は、
建物の新築又は、建替えを手掛けたハウスメーカーさんや不動産屋さんが
物件購入者さん(エンドユーザーさん)に代わって行っています。
「手続きが不要な地域」とは、住所決定の方法が地番方式の地域です。
住所決定の方法が地番方式の地域の簡単な見分け方としては、
住民票上の住所表記が
⇩⇩⇩
「○○番地○○」又は「 ○○番地の○○ 」と表記さている地域です。
地番方式の地域では、土地の番号(地番:ちばん ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ)を元に建物の住所を決定するために
以下の場合を除き、建物が土地の上に建った段階で建物の住所が決まります。
そのため、
住居表示方式の地域のように建物の住所を決めるための手続きは原則不要となるんです。
■ 地番方式の地域で建物の住所が決まらない場合とは
新築又は、建替えられた建物が、二つ以上の土地にまたがって建っている場合です。
この場合には、
建物の所在地を管轄する市区町村に事前にご相談下さいね。
住居表示方式の地域での住所登録の手続きと必要な書類は?
ここでは、参考までに
建物の新築又は、建替え時の住所登録の手続きや必要な書類など以下にご紹介いたします。
■ 建物その他の工作物新築届(住所登録の申請書)
◆届け出先
建物の所在地を管轄する市区町村の担当窓口
※具体的な窓口の名称は、各市区町村で違いますので市区町村の総合案内でご確認下さい。
◆届け出が出来る方
・建築主
(建売建築の場合は、通常ハウスメーカーさんです)
(請負建築の場合は、物件購入者さんになります)
・上記の建築主の代理人
◆届け出が可能となる時期
建物の外観が出来上がり玄関の位置が確認できる程度に建物が出来上がった時期を目安にしているようです。
※詳細は、建物の所在地を管轄する各市区町村により違いますので事前にご確認下さい。
◆主な届け出る書類
・建物その他の工作物新築届(住所登録の申請書)
・対象となる建物の所在が分かる案内図(住宅地図)
・建物の配置図(建物の所在と周辺の道路に対する玄関の位置とその寸法が分かるもの)
・建物の平面図(玄関の位置と寸法が分かるもの)
※各市区町村で必要な書類が若干違う場合もありますので事前にご確認下さいね。
◆住所が決定されるまでの期間
・各市区町村で違いますが、申請日より1週間から10日ほどかかるようです。
◆住所が決定して交付されもの
・住所の付定通知書
・住所表示番号のプレート
以下はGoogleでの検索結果のリンクです。
ご参考になさって下さい。
❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「住居表示プレート 画像」で検索した結果が表示されます。
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建物のリフォーム時にも住所登録の手続きが必要なの?
建物の新築や建替えの時には、新たな住所の登録手続きが必要でした。
では、
建物のリフォーム時にも住所登録の手続きは必要なの?
⇩⇩⇩ 答えは、
なぜ必要がないかというと、
リフォームする建物は、建物を新築した時に住所登録の手続きが済んでいるからです。
(^^)
でも、
リフォームの内容によっては、
登録した住所の変更手続きが必要な場合があるんです。
それは、以下の図のようなケースです。
■ ケース①
住所が「1番1号」 ⇨ 「1番2号」に変更
■ ケース②
住所が「7番地2」 ⇨ 「 7番地3 」に変更
上記、
ケース①とケース②からも分かるように、
リフォームなどで玄関の位置が変わると建物の住所が変更となる場合があります。
尚、
建物のリフォーム時の住所の変更手続き「住居番号の変更申請」の流れと必要書類に関しては、
申請書の名称など若干の違いはありますが、建物の新築・建替え時の手続きとほぼ同じですので、
前章の「住居表示方式の地域での住所登録の手続きと必要な書類は?」をご参考の上、詳細については各市区町村にてご確認下さいね。
(^_^;)
興味のある方は、以下の関連記事をご参照下さい。
◎ 関連記事へのリンク ⇨ 住所の決め方について解説してみました。|地番編
注意点:建物のリフォームで住所が変更となった場合に必要となる主な変更手続き
ここでは、
建物のリフォームで住所が変更となった場合に必要となる、
主な変更手続きを以下にご紹介致します。
・住民票の住所変更届出
・国民健康保険、健康保険等の住所変更届出
・年金の住所変更届
・マイナンバーカードの住所変更届出
・在留カード等の住所変更届出
・運転免許証の住所変更届出
■ 所有名義の変更届出
・車検証の住所変更届出
・生命保険、損害保険等の住所変更届出
・銀行、証券会社等の口座の住所変更届
・不動産の住所変更登記
■ 生活に関する変更届出
・電気、ガス、水道、電話、NHK等公共料金の住所変更届出
・郵便等の配達物の住所変更届出
・学校、勤務先等への住所変更届出
・友人、親戚等への住所変更の案内
ま と め
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
建物の新築・建替え時の住所登録の手続きについてご紹介してきましたが、
お役に立てたでしょうか?
以下に、この記事の要約を箇条書きに「まとめ」てみましたのでご参考として下さい。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)
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Q 建物の新築・建替え時に住所登録の手続きが必要って本当?
■ 建物の新築・建替え時に住所登録の「手続きが必要な地域」と「手続きが不要な地域」
・手続きが必要な地域
⇨住所の決定方法が「住居表示方式」の地域
・手続きが不要な地域
⇨住所の決定方法が「地番方式」の地域
Q 住居表示方式の地域での住所登録の手続きと必要な書類は?
■ 建物その他の工作物新築届(住所登録の申請書)が必要
■ 必要な書類
・建物その他の工作物新築届(住所登録の申請書)
・建物への案内図(住宅地図)
・建物の配置図
・建物の平面図
Q 建物のリフォーム時にも住所登録の手続きが必要なの?
■ 原則、不要です。が、以下の場合に住所変更の手続きが必要となる場合があります。
建物のリフォームで玄関の位置が変わるなどの場合には、住所変更の手続きが必要となる場合があります。
■ 注意点:建物のリフォームで住所が変更となった場合には、住民票などの変更手続きが必要となります。
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