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はじめに
この記事では、
「登記情報 (とうきじょうほう⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ) 」と「登記事項証明書 (とうきじこうしょうめいしょ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ) 」の違いを解説していきたいと思っていますが、
まず最初に、
覚えて頂きたいことは、
「登記情報」と「登記事項証明書」
どちらも、
そこに記載されている「登記された内容(登記事項 :とうきじこう⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ)」に
違いはありません。
ですので、
ここで解説する
「登記情報」と「登記事項証明書」の違いは、
「登記情報」と「登記事項証明書」 に記載されている
「登記された内容(登記事項)」 以外の違い
を解説していきたいと思います。
では、
次章から以下の「主な違い4点」と「その違いが生じる理由」を解説していきます。
違い①| 「登記情報」には証明書としての効力が無いが「登記事項証明書」にはある。
違い②| 「登記情報」の発行元は民間の機関だが 「登記事項証明書」の発行元は公の機関。
違い③| 「登記情報」はデーターのみの発行だが 「登記事項証明書」は書面として発行される。
違い④|「登記情報」は 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い。
以下に、「登記情報」と「登記事項証明書」の見本を掲載しておきます。
時間のある方は、
「登記された内容(登記事項)」に違いが無いところを確認してみて下さいね。
■「登記情報」 の見本
■「登記事項証明書」 の見本
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違い①|「登記情報」には証明書としての効力が無いが「登記事項証明書」にはある。
「登記情報」と「登記事項証明書」
その大きな違いは、なんといっても
「登記された内容(登記事項)」の証明書としての効力の有無です。
記載された「登記された内容(登記事項)」は一緒にも関わらず、
「登記情報」には証明書としての効力が無いんです。
「登記情報」には証明書としての効力が無い理由
「登記情報」には証明書としての効力が無いという違いの主な理由は、
⇩⇩⇩
登記情報を提供するための法律 ( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)に証明書として発行する旨の規定が無い。
そう、
登記情報を提供するための法律に規定がないんです。
(^^)
では、
この記事の冒頭で掲げた 「登記情報」と「登記事項証明書」の見本で
証明部分をピックアップした以下の画像でその違いを確認してみましょう。
ちなみに、
証明書としての効力は、以下の3点で発生します。
①法律に規定された証明内容の文言と証明日(登記事項を証明した旨の文言と証明日)
②法律に規定された発行元(法務局)
③法律に規定された権限ある証明者の氏名とその印影(登記官)
以下の見本で確認すると、
「登記事項証明書」には、
証明書としての要件、上記①~③が記載されてますが、
「登記情報」には、
上記①~③がまったく記載されていませんね。
ですので、
「登記情報」には、登記された内容の証明書としての効力が
原則、ないんです。
原則???
証明書としての効力がある場合もあるの?
ハイ。(^^;)
この記事の本筋からは外れますが、簡単に次の項でご紹介致します。
(^^)
【参考までに】「照会番号」を登記情報に付けると証明書と同様に取り扱われる場合があります。
登記情報に登記された内容の証明書としての効力は、
原則ありませんが、
「照会番号」を登記情報に付けることで証明書と同様に取り扱われる場合があります。
但し、
提出先の行政機関等で登記情報に「照会番号」が付いていても証明書として「取り扱われない」場合がありますので、
登記情報を証明書と同様に使用したい場合には、
必ず、
事前に、提出先行政機関等へ証明書と同様に使用できるか確認してくださいね。
(^^)
違い②|「登記情報」の発行元は民間の機関だが 「登記事項証明書」の発行元は公の機関。
「登記情報」も「登記事項証明書」と同様に法務局が保有している登記データーを使用しているのに、
「登記情報」の発行元は民間の機関なんです。
なぜだと思います。
答えは、次の項で。
(^^;)
⇩⇩⇩
「登記情報」の発行元が法務局で無い理由
発行元が違う理由は、
⇩⇩⇩
登記情報を提供するための法律 ( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で登記情報の発行者を法務大臣が指定する旨の規定が有るため。
そうなんです。
これも法律で規定されているんです。
参考までにその法律の条文を掲げておきますね。
⇩⇩⇩
(指定等)
第三条 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
2 法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
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違い③|「登記情報」はデーターのみの発行だが 「登記事項証明書」は書面として発行される。
現時点(2018年1月現在)で「登記事項証明書」は、必ず、書面で利用者に提供されますが、
「登記情報」については利用者のパソコンなどにインターネットを通じて登記データー(登記情報)が提供されるんです。
もちろん、
「登記情報」のデーターを保存(PDF形式)することも可能ですし、印刷をして書面で保管することも可能ですが、
提供されるのはあくまで登記のデーターです。
(※ ちなみに、PDF形式で保存された登記情報データーは、パスワードがかかっているために改ざんは困難です。)
ではこれも、
その理由をみていきましょう。
「登記情報」の提供がデーターのみの理由
さっしのいい方はもうお分かりかもしれませんが、
(^^;)
これもやはり、
⇩⇩⇩
登記情報を提供するための法律 ( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で登記情報の提供はインターネットを通じて提供する規定が有るため。
そう、
法律で規定されているんです。
参考までにその法律の条文を掲げておきますね。
⇩⇩⇩
(業務等)
第四条 指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信することを業務とする。
違い④|「登記情報」は 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い。
最後の違いは、
利用される皆さんの関心も高い料金の違いです。
「登記情報」は「登記事項証明書」に比べて料金(手数料)が安いんです。
参考までに、
その料金の違いを以下に載せておきます。
■「登記情報」の料金(手数料)とその内訳
⇨ 335円
[内訳:320円(国)+ 15円 (指定法人:一般財団法人 民事法務協会)]
■「登記事項証明書」 の料金(手数料)とその内訳
⇨600円(直接又は郵送請求の場合)
[内訳:600円(国)]
⇨500円(オンライン請求の場合)
[内訳:500円(国)]
どうですか、
「登記情報」の料金、
「登記事項証明書」の半分ほどの料金ですね。
では、
これについてもその理由を見ていきましょう。
「登記情報」が 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い理由
これも、法律の規定が・・・。
と言いたいところですが、
なぜ安いのかについては、
登記情報を提供するための法律 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で特に規定されていません。
ちなみに
料金の規定されている部分(国に納める部分)を参考のために掲げると以下の通りです。
⇩⇩⇩
(業務等)
第四条
3 指定法人は、前項の規定による請求に係る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
4 前項の手数料の額は、物価の状況、登記情報の提供に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
やはり
料金が安い理由については規定されていませんね。
ですので、
安さの理由を勝手に考察したいと思います。
念のためここからは、
個人的な考察になりますので、あしからず。
【勝手に考察】「登記情報」が 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い理由3点
①「登記情報」の発行は登記情報を提供するシステムが発行しているため、発行のための人件費が「登記事項証明書」に比べて掛からず安く済む。
② 「登記事項証明書」は書面で発行されるのに対し、「登記情報」の発行は登記データーのみで紙代が掛からず安く済む。
③「登記情報」の主な利用は「登記された内容(登記事項)」の確認のみに対し、「登記事項証明書」は 「登記された内容(登記事項)」 の証明書としても利用出来るため、「登記事項証明書」は証明書として利用できる分について付加価値が付いている。
以上、3点につき勝手に考察してみました。
間違っていましたら、
「関係各所の皆さん」と「この記事を読んでいる方」。
スミマセン。m(_ _)m
以上、
登記情報と登記事項証明書「その違いと理由(ワケ)」
でした。
ま と め
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
登記情報と登記事項証明書「その違いと理由(ワケ)」 についてご紹介してきましたが、
お役に立てたでしょうか?
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)
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⇩⇩⇩
■ 違い①| 「登記情報」には証明書としての効力が無いが「登記事項証明書」にはある。
■ 「登記情報」には証明書としての効力が無い理由
⇨ 登記情報を提供するための法律 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)に証明書として発行する旨の規定が無いため。
■【参考までに】「照会番号」を登記情報に付けると証明書と同様に取り扱われる場合があります。
■ 違い②| 「登記情報」の発行元は民間の機関だが 「登記事項証明書」の発行元は公の機関。
■「登記情報」の発行元が法務局で無い理由
⇨ 登記情報を提供するための法律 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で登記情報の発行者を法務大臣が指定する旨の規定が有るため。
■ 違い③| 「登記情報」はデーターのみの発行だが 「登記事項証明書」は書面として発行される。
■「登記情報」の提供がデーターのみの理由
⇨ 登記情報を提供するための法律 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で登記情報の提供はインターネットを通じて提供する規定が有るため。
■ 違い④|「登記情報」は 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い。
■登記情報」が 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い理由
⇨なぜ安いのかについては、登記情報を提供するための法律 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)で特に規定されてませんので以下勝手に考察。
【勝手に考察】「登記情報」が 「登記事項証明書」に比べて 料金(手数料) が安い理由3点
①「登記情報」の発行は登記情報を提供するシステムが発行しているため、発行のための人件費が「登記事項証明書」に比べて掛からず安く済む。
② 「登記事項証明書」は書面で発行されるのに対し、「登記情報」の発行は登記データーのみで紙代が掛からず安く済む。
③「登記情報」の主な利用は「登記された内容(登記事項)」の確認のみに対し、「登記事項証明書」は 「登記された内容(登記事項)」 の証明書としても利用出来るため、「登記事項証明書」は証明書として利用できる分について付加価値が付いている。
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