はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分放棄と相続放棄】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・遺留分放棄は放棄のタイミングで手続きが違う
・遺留分放棄を行うメリットは?
では、
本文をどうぞ。
(^^)
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遺留分放棄と相続放棄の違い
「遺留分放棄」と「相続放棄」、似たような言葉なので、その違いについて紹介していきたいと思います。
まず、
それぞれの手続き後の主な効果等は、以下の通りです。
■遺留分放棄の効果等
ー相続権 :失わない
ー代襲 :発生する
ー法定相続分 :主張できる
ー遺留分 :主張できなくなる
ー遺産分割協議:参加できる
ー遺留分請求ができなくなる
ー被相続人の生存中に手続き可能
ー相続順位3位は遺留分が無いため手続不可
■相続放棄の効果等
ー相続権 :失う
ー代襲 :発生しない
ー法定相続分 :主張できない
ー遺留分 :主張できない
ー遺産分割協議:参加できない
ーはじめから相続人でなくなる
ー被相続人の生存中は手続き不可
ー相続順位に関係なく手続き可能
それぞれの手続きでの効果から、大きな違いは以下のように相続権にあるかと思います。
【遺留分放棄】
・相続権を失わない(遺留分を失うのみ)
【相続放棄】
・相続権を失う(相続人でなくなる)
このように、
遺留分放棄は遺留分請求ができなくなるだけなのに対して、相続放棄は相続人でなくなる。
このように、似たような言葉ですが大きな違いがあります。
次は、
遺留分放棄は放棄のタイミングで手続きが違うです。
(^^)
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遺留分放棄は放棄のタイミングで手続きが違う
遺留分放棄の手続きは、
被相続人の生存中にするのか、または死亡後にするかで以下のように手続きが違ってきます。
■遺留分放棄手続き(被相続人の生存中)
家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」の申立手続きをする。
・申立人
ー遺留分権利者(放棄する推定相続人)
・管轄裁判所
ー被相続人の住所地
・許可判断の要件
ー遺留分権利者の意思が必要
ー遺留分権利者が放棄の代償を受けている等、遺留分放棄をする理由が必要
■遺留分放棄手続き(被相続人の死亡後)
何もしない。
又は、
遺留分放棄の意思を法定相続分を侵害した者に伝える。
以上のように、被相続人の生存中に遺留分放棄をする場合には、放棄する遺留分権利者が不利益を受けないように、裁判所での厳格な手続きが必要となります。
最後に、
遺留分放棄を行うメリットは?です。
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遺留分放棄を行うメリットは?
相続放棄と違い、
遺留分放棄は相続権を失わないため、他の相続人と協力して遺産分割協議で実質、遺留分放棄と同様の効果を得る事もできます。
では、
遺留分放棄の主なメリットとは?
被相続人死亡後に相続で争いが起きないようにするためが考えられます。
例えば、
被相続人が事業を行っていて、遺言書で後継者に財産を承継させたい場合に、法定相続分を侵害される推定相続人に対し、生前相続対策の一環として、あらかじめ遺留分放棄をしてもらうなどが考えられます。
これらのように、
遺留分放棄のみの手続きでは、遺産分割協議で同様の効果を得ることができるため、あまりメリットが感じられない手続きですが、
上記の例のように、
遺言書と遺留分放棄(被相続人生存中の遺留分放棄)をセットで手続きをすることで、
被相続人死亡後の相続で争いが起きないような対策を、被相続人の生前にできるというメリットがあります。
以上です。
(^^)
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ま と め
■遺留分放棄と相続放棄の違い
【遺留分放棄】
・相続権を失わない(遺留分を失うのみ)
【相続放棄】
・相続権を失う(相続人でなくなる)
■遺留分放棄は放棄のタイミングで手続きが違う
【被相続人が生存中】
・家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」の申立手続き
【被相続人が死亡後】
・何もしない。又は、遺留分放棄の意思表示をする。
■遺留分放棄を行うメリットは?
被相続人死亡後の相続で争いが起きないような対策を、被相続人の生前にできるというメリット。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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