はじめに
住所って
ネットで欲しいものを買う際に登録したり、荷物を送る際に発送伝票にに記入したり等々、
身近なものですけど、
どうやって決まるのか?
意外に知りませんよね。
(^_^;)
今回の記事は、
そんな身近な住所がどうやって決まっているのかご紹介したいと思います。
ではでは、早速に。
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住所はどうやって決まっているの?
まず、
住所は建物に付けられるんです。
建物がないところ(更地:さらち)には付けられていません。
(※更地は、土地の番号(地番:ちばん)で特定は可能です。)
住所を付けるタイミングとしては、
基本は、新築や建替えなどで建物が出来上がってから付けることが可能となります。
尚、
住所を付けることが出来るタイミングについては、建物所在地を管轄する各市区町村で違いがあります。
また、
新築や建替えなどで建物の住所を決定する際の事務手続きなどは、
通常、ハウスメーカーさんや不動産屋さんなどが行ってくれますので、
住宅を購入される方が行うことは、ほとんどありませんのでご心配なく。
(^^)
次に、
住所の決定方法には以下の2つの方式があります。
(※「地番方式」「住居表示方式」の呼称は、正式な呼称ではありません。この記事の読みやすさを考えて、便宜的に「地番方式」「住居表示方式」と表記しております。)
①地番方式
⇨土地の番号( 地番:ちばん ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ )を元に建物の住所を決定する方法。
②住居表示方式
⇨住居表示に関する法律を元に、住居表示を実施したい各市区町村(自治体)が住居表示の条例を定めて建物の住所を決定する方法。
では、
「地番方式」と「住居表示方式 」の関係は?
原則は、
「地番方式」を住所決定方式として採用。
例外は、
「地番方式」 から「住居表示方式」へ切り替えて住所決定方式として採用。
※ 「住居表示方式」は、主に都市部など建物が多い地域で住所決定の方式として採用されています。
この記事では、
原則の「地番方式」での住所決定の方法を次章でご紹介いたします。
尚、
「住居表示方式」での住所決定の方法に興味がある方は、
以下の関連記事にて紹介しておりますのでご参考になさって下さい。
土地の番号(地番)を元にどうやって住所を付けていくの?
この章では、
地番方式での建物への住所決定の方法をご紹介していきます。
地番方式① | 基本編:一つの土地の上に一つの建物が建っている場合
まずは、基本編。
■ 一つの土地の上に一つの建物が建っている場合
上図のように建物が建っている場合の①建物の住所は、
次のようになります。
例示は、
建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とした場合です。
※例示で使用しております町名「大黒町」は架空の町名です。実在はしておりません。
(①建物の住所表記例)
渋谷区大黒町 10番地1
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨ 10番地1
※住所の10番地1は、10番1(地番)の土地の上に建物があることを意味します。
◆ 参考までに ◆
「地番方式」で住所が決定されている地域では地番と住所が一致しているため、
地番と住所が一致していない「住居表示方式」の地域と違い、住所から不動産登記簿謄本を取得することが可能です。
■ 不動産登記簿謄本を取得する際のポイント
上図のように、土地と建物が一対一で対応している場合には、
建物の住所から土地と建物の不動産登記簿謄本を取得することが可能です。
(^^)/
[不動産登記簿謄本の請求例]
土地
【所 在】⇨ 渋谷区大黒町
【地 番】⇨ 10番1
建物
【所 在】⇨ 渋谷区大黒町10番地1
【家屋番号】⇨ 10番1
地番方式② | 応用編①:二つの土地の上に一つの建物がまたがって建っている場合
次に、応用編①です。
■ 二つの土地の上に一つの建物がまたがって建っている場合
上図のように建物が建っている場合の②建物の住所は、
主に次の要素などで住所を決めていくことになります。
・建物の敷地としてどの土地が一番多く使用されているか。
例示は、
建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とし、玄関のある土地を住所と決定した場合の例です。
※例示で使用しております町名「大黒町」は架空の町名です。実在はしておりません。
(②建物の住所表記例)
渋谷区大黒町 12番地4
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨12番地4
尚、
住所決定の際には、
建物所在地を管轄する市区町村へ事前にご相談くださいね。
また、
管轄市区町村への事前相談の際には、
住所を決定するための以下のような資料が必要となる市区町村もありますので、
事前に書類など必要なものをご確認の上ご相談願います。
※市区町村によっては、以下のような資料が不要なところもございます。
(^^)
・建物の不動産登記簿謄本
・建物図面(たてものずめん ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ)
◆ 参考までに ◆
「地番方式」で住所が決定されている地域では地番と住所が一致しているため、
地番と住所が一致していない「住居表示方式」の地域と違い、住所から不動産登記簿謄本を取得することが可能です。
■ 不動産登記簿謄本を取得する際のポイント
上図のように、建物一つに対して土地が二つある場合に住所から不動産登記簿謄本をとる場合には、
住所以外の敷地(例では12番7の土地)の取得を忘れないようにご注意下さい。
※住所以外の敷地となっている土地の地番を忘れないために、
建物図面を取得しておき、不動産登記簿謄本を取得する際には、
建物の敷地となっているの土地の地番を確認出来るようにしておきましょう。
(^^)
[不動産登記簿謄本の請求例]
土地
【所 在】⇨ 渋谷区大黒町
【地 番】⇨ 12番4
【所 在】⇨ 渋谷区大黒町
【地 番】⇨ 12番7
建物
【所 在】⇨ 渋谷区大黒町12番地4、12番地7
【家屋番号】⇨ 12番4
地番方式③ | 応用編②:一つの土地の上に二つの建物が建っている場合
更に、応用編②です。
■ 一つの土地の上に二つの建物が建っている場合
上図のように建物が建っている場合の③建物と④建物の住所は、
次のようになります。
例示は、
建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とした場合です。
※例示で使用しております町名「大黒町」は架空の町名です。実在はしておりません。
(③建物の住所表記例)
渋谷区大黒町 5番地7
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨ 5番地7
(④建物の住所表記例)
渋谷区大黒町 5番地7
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨ 5番地7
◆ ポイント ◆
上記の例示のように、
一つの土地の上に二つの建物が建っている場合の住所は、
二つの建物の住所が同じ住所になってしまうんです。
このようなケースで建物の住所を区別したい場合には、
住所決定の際に建物の所在地を管轄する市区町村で住所に方書(かたがき ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ)を付けてもらうなど事前にご相談ください。
また、
事前相談の際に、
以下のような建物の配置が分かるような資料を市区町村より求められた場合には取得の上ご相談下さいね。
・建物図面(取得先⇨ 法務局)
・住宅地図(取得先⇨ Yahoo!地図などを印刷)
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ま と め
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
土地の番号(地番)を元に住所を付番する方法などについてご紹介してきましたが、
お役に立てたでしょうか?
以下に、この記事の要約を箇条書きにまとめてみましたのでご参考として下さい。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)
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Q 住所はどうやって決まっているの?
■ 住所の決定方法には以下の2つの方式があります。
①地番方式
⇨土地の番号( 地番:ちばん )を元に建物の住所を決定する方法。
②住居表示方式
⇨住居表示に関する法律を元に、住居表示を実施したい各市区町村(自治体)が住居表示の条例を定めて建物の住所を決定する方法。
■ 地番方式と住居表示方式 の関係は?
原則は、「地番方式」を住所決定方式として採用。
例外は、「地番方式」 から「住居表示方式」へ切り替えて住所決定方式として採用。
※「住居表示方式」は、主に都市部など建物が多い地域で住所決定方式として採用されています。
Q 土地の番号(地番)を元にどうやって住所を付けていくの?
※例示で使用しております町名「渋谷区大黒町」は架空の町名です。実在はしておりません。
■ 基本編
例示は、建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とし、10番1(地番)の土地の上に建物が建っている場合です。
(住所表記例)
渋谷区大黒町 10番地1
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨ 10番地1
※住所の10番地1は、10番1(地番)の土地の上に建物があることを意味します。
■ 応用編①
例示は、建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とし、12番4(地番)と12番7(地番)の土地の上に建物がまたがって建っている場合です。
※下記は、玄関のある12番4の土地を住所と決定した例です。
(住所表記例)
渋谷区大黒町 12番地4
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨12番地4
■ 応用編②
例示は、建物の所在地域を「渋谷区大黒町」とし、5番7(地番)の土地の上に二つの建物が建っている場合です。
(二つの建物の住所表記例)
渋谷区大黒町 5番地7
(住所の構成)
【町 名】⇨ 大黒町
【地 番】⇨ 5番地7
※同じ住所を区別したい場合は、建物住所地を管轄する市区町村にてご相談の上、住所に「方書(かたがき)」を付けて頂くなどでご対応下さい。
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