住居表示プレートの取り付け方と「取り付けたくない方」へ。

住民票・戸籍・市区町村等

はじめに

  

◆ こんな悩みがある方にオススメの記事です ◆

  
Q 住居表示プレートを設置する場所はどこ?

Q 住居表示プレートの取り付け方は?

Q 住居表示プレートの設置は義務なの?

 
 
住居表示方式で住所を決めている地域では、
建物の新築又は建替えがされると、
建物所在地を管轄する市区町村に、新築建物の届け出をすることになります。

この新築届がされると、
市区町村では次のことを行います。
 

①新築建物の住所を決める。

②住居表示付定通知書を発行する。

③住居表示プレートを交付する。

 
 

今回の記事では、
上記③の新築建物の住所が決まった際に交付される住居表示プレートについて、
ご紹介していきたいと思います。
(^^)
 

 


  


 







 
 


 

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❝ この記事の関連記事は 新築届とは新築建物の住所を決定する手続きのことです。

 

 

住居表示プレートを設置する場所はどこ?

 

新築建物(戸建て)の購入時に、
不動産屋さんから住居表示プレートをもらい・・・、
 
 

不動産屋さん
Aさん。
この住居表示プレートは建物に付けて下さいね。
 
 
と言われて・・・。
 
 
買主Aさん
このプレート・・・。
 

買主Aさん
建物のどこに?
  どうやって付けるの?
 
 
って思いませんでした?
(^_^;)

ここでは、
住居表示プレートの設置場所などを以下の資料を基にご紹介していきますね。

❝ 出典・引用元 :街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号)

❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「 街区方式による住居表示の実施基準 」で検索した結果が表示されます。

❝ 出典・引用元 : 東京都における住居表 示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)

❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「 東京都における住居表 示の実施に関する一般的基準 」で検索した結果が表示されます。

 
 
まず最初に、
住居表示プレートには、
以下の2種類がありますが、
ここでは建物の所有者や管理者が設置する②「住居番号表示板」をご紹介致します。
 
 

①街区表示板(※市区町村が設置)

② 住居番号表示板(※建物の所有者等が設置)

 
 
ちなみに、

Googleで画像を検索すると、
「街区表示板」と「住居番号表示板」はこんな感じのものです。

   ⇩⇩⇩

❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「 街区表示板  画像」で検索した結果が表示されます。

❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「 住居番号表示板  画像」で検索した結果が表示されます。

 
 


住居番号表示板の設置場所

 
前掲の資料
 
「街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号)」
 
には、
住居番号表示板の設置場所について、以下のように案内されています。
 
 

建物等の所有者,管理者又は占有者が住居番号を表示する場合には次によるものとすること。

(1) 表示場所
住居番号表示板は,門柱又は玄関のおおむね 1.6 メートルの高さの歩行者から見やすい 場所につけるものとすること。この場合,大きな建物にあつては,その設けられる住居表示板の大きさに比例して適当な高さに歩行者から見やすい場所につけるものとすること。

出典・引用元 :街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号)

 
 
要約すると、
 

 
道路を通行する歩行者に対して見やすい位置に設置して下さい。

 
 
って事です。

具体的な設置場所については、
各市区町村の条例で定められているため、各市区町村の担当窓口で確認することになります。
 
 
が・・・、
 
 
各市区町村の条例も

「街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号)」

を基に作成されているため、それほどの違いはないと思います。



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住居表示プレートの取り付け方は?

では、
住居表示プレート(以下「 住居番号表示板 」と記載します。)の設置場所が決まったら、

次は、

住居番号表示板 の取り付け方です。

住居番号表示板は薄くて軽いので、設置する場所によっては「両面テープ」でも可能かと思います。
 
 
が・・・、
 
 
各市区町村で案内している通り
「接着剤」で取り付けた方が個人的には良いかと思います。

外の門柱などに設置する場合などを考えると、
「両面テープ」ではすぐに劣化してしまい 住居番号表示板が取れてしまうかと・・・。

では、
 

買主Aさん
どんな接着剤がいいの?
 
ってことになりますよね。

そこで、
検索してみたところ・・・、

Yahoo!知恵袋さんに、ドンピシャの質問と回答(ベストアンサー)が
出ていましたので以下にご紹介いたします。
 
 ⇩⇩⇩ ご参考にしてください。

出典・引用元:
外塀に貼り付いていたアルミと思われる番地プレートが、はがれて落ちてしまいました。・・・」(Yahoo!知恵袋 ⇨ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1458995109)
 

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住居表示プレートの設置は義務なの?

最後に、

買主Aさん
この住居表示プレート・・・。
   取り付けたく無いなーーー。
 
と、思っていいる方向けに。

この
住居表示プレートの設置は義務なの?

義務なら、
過料(かりょう ⇨ 用語解説&出典・引用元一覧 へ)はあるの?

 
などなど、
ちょっと、調べてみました。

まずは、
「住居表示に関する法律」から調べてみました。

❝ 出典・引用元 :「住居表示に関する法律」

(表示板の設置等)
第八条 市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若し くは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。
2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で 定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。

住居表示に関する法律の条文中の記載は、
以下の抜粋にあるように、

市町村の条例で 定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。
 
 
「表示しなければならない。」

って、定められていますね。
 
 
ですので、
住居表示プレートの設置は「義務」のようです。

ここで、
住居表示プレートを設置する目的を考えてみると、
 

住居表示プレートを設置することで、

そこに住んでいる人やその地域への訪問者が、

迷わず目的地等を探せるようにするためのもの。

 
とすると、
設置の「義務」は妥当かな・・・。

ただ、
罰則規定が見当たらないので・・・。

「本当に、義務なの?」

って感じです。
(^^)

ですので、
  

買主Aさん
この住居表示プレート・・・。
   取り付けたく無いなーーー。
 
って方は、
市区町村の担当窓口にてご確認下さいね。

出来れば、
住居表示プレートを設置する方向で・・・。
 
住居表示プレートが劣化して古くなったら、
再交付もしてくれるようなので・・・。
(^^;)
 
 



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ま と め

 
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。

住居表示プレートの設置などについてご紹介してきましたが、
お役に立てたでしょうか?
 
 
以下に、この記事の要約を箇条書きに「まとめ」てみましたのでご参考として下さい。

ではでは、また次回の記事にて。
(^^)
 
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ま と め

  
Q 住居表示プレートを設置する場所はどこ?
■ 道路を通行する人に対して見やすい位置に設置する。
  ※具体的な設置場所は、各市区町村担当窓口にてご確認下さいね。
 
 
Q 住居表示プレートの取り付け方は?
■ 「両面テープ」より「接着剤」による取り付けがおススメです。
 
 
Q 住居表示プレートの設置は義務なの?
■ 住居表示に関する法律の条文の表現は「義務」のようです。
  ただ、罰則規定が見当たらないので「本当に、義務なの?」って感じです。
   
 ※具体的な回答は、各市区町村の担当窓口にてご確認下さいね。

❝ 出典・引用元 :「住居表示に関する法律」

(表示板の設置等)
第八条 市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若し くは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。
2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で 定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。



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