はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分と遺留分請求ルール】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・受遺者(遺贈・相続)への請求ルール
・受贈者(贈与)への請求ルール
では、
本文をどうぞ。
(^^)
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遺留分請求の順序
遺留分を請求する場合には、
請求をする順序(ルール)があります。
遺留分の請求順序は、被相続人の亡くなられた日(相続開始日)を基準に以下のように民法に規定されています。
【遺留分の請求順序と請求対象】
被相続人の死亡日(相続開始日)
↓
①遺贈・相続(対象:相続人、相続人以外)
↓
②贈与(対象:相続人、相続人以外)
※特別受益贈与の請求対象は相続人
参考までに、
上記の「遺贈・相続」→「贈与」の請求順序は強行規定と考えられているので、変更できません。
次は、
受遺者(遺贈・相続)への請求ルールです。
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受遺者(遺贈・相続)への請求ルール
遺留分の請求は、
遺贈・相続があれば遺贈・相続を受けた受遺者に請求します。
受遺者(遺贈・相続)に請求した結果、
侵害された遺留分が満たされない場合に、贈与を受けた受贈者に請求することになります。
■遺留分負担時のポイント
受遺者(遺贈・相続)が相続人(相続順位1位、2位)の場合には、受遺者にも遺留分があります。
ですので、遺贈価格から受遺者の遺留分を控除した価格が受遺者の遺留分負担分となります。
受遺者(遺贈・相続)が複数いる場合の遺留分負担
■原則
遺贈を受けた価格の割合で、各受遺者が遺留分を負担します。
尚、
受遺者が遺留分のある相続人の場合には、受遺者が受けた遺贈価格から、受遺者の遺留分を控除した価格の割合で遺留分を負担します。
■例外
被相続人が受遺者の遺留分負担について、遺言書で指示していた場合には、その指示に従う。
最後に、
受贈者(贈与)への請求ルールです。
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受贈者(贈与)への請求ルール
遺留分の請求を、
贈与を受けた受贈者に行う場合は、以下のように被相続人の亡くなられた日(相続開始日)を基準に、近い日に行われた贈与から行って行きます。
【遺留分の請求順序と請求対象】
被相続人の死亡日(相続開始日)
↓
①死因贈与(請求対象:相続人、相続人以外)
↓
②生前贈与(請求対象:相続人、相続人以外)
※特別受益贈与の請求対象は相続人
受贈者(贈与)に請求した結果、
侵害された遺留分が満たされない場合には、次の相続開始日に近い日に行われた贈与の受贈者が、順次遺留分を負担していきます。
この順序も強行規定と考えられているので、変更できません。
■遺留分負担時のポイント
受贈者が相続人(相続順位1位、2位)の場合には、受贈者にも遺留分があります。
ですので、贈与価格から受贈者の遺留分を控除した価格が受贈者の遺留分負担分となります。
同日に贈与を受けた受贈者が複数いる場合の遺留分負担
■原則
贈与を受けた価格の割合で、各受贈者が遺留分を負担します。
尚、
受贈者が遺留分のある相続人の場合には、受贈者が受けた贈与価格から、受贈者の遺留分を控除した価格の割合で遺留分を負担します。
■例外
被相続人が受贈者の遺留分負担について、遺言書で指示していた場合には、その指示に従う。
以上です。
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ま と め
■遺留分請求の順序
被相続人の死亡日(相続開始日)
↓
①遺贈・相続(対象:相続人、相続人以外)
↓
②贈与(対象:相続人、相続人以外)
※特別受益贈与の請求対象は相続人
■受遺者(遺贈・相続)への請求ルール
受遺者(遺贈・相続)に請求した結果、侵害された遺留分が満たされない場合に、贈与を受けた受贈者に請求。
■受贈者(贈与)への請求ルール
受贈者(贈与)に請求した結果、侵害された遺留分が満たされない場合には、次の相続開始日に近い日に行われた贈与の受贈者が、順次遺留分を負担。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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