5分でワカル相続丨遺留分と時効と改正後の注意点

5分でワカル相続

はじめに

 
こんにちは。
sorahachiです。

今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分と時効と改正後の注意点】についてです。

主な内容は、次の3点です。

・民法改正前後での遺留分請求方法と時効
・遺留分2つの時効1年と10年
・遺留分改正後の3つ目の時効5年

では、
本文をどうぞ。
(^^)

-----------------------------------------

 


-----------------------------------------





-----------------------------------------

民法改正前後での遺留分請求方法と時効

遺留分は以下の通り、民法改正前後で請求方法が変わりましたが、遺留分の時効については、民法条文が第1042条から第1048条に変更されていますが、時効の内容については以下のように1年と10年とあり変更がありません。

【遺留分の改正と時効】
■民法改正後
 請求︰遺留分侵害額請求(金銭を請求)
 適用:令和元年(2019年)7月1日以降相続開始日
 時効︰民法第1048条
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

■民法改正前
 請求︰遺留分減殺請求(遺産の返還を請求)
 適用:令和元年(2019年)6月30日以前相続開始日
 時効︰民法第1042条
 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

次は、
遺留分2つの時効1年と10年です。
(^^)



~目次に戻る~


-----------------------------------------

遺留分2つの時効1年と10年

遺留分の時効については、
前章の通り、民法の改正前後で内容に変更がありません。

それでは、
遺留分の1年と10年の時効について紹介していきたいと思います。

遺留分の1年の時効

遺留分の1年の時効は、
以下の2点を事を知った時から時効が進みます。

 ・被相続人が亡くなり法定相続人となった事を知った時から
 ・自身の法定相続分が侵害されたことを知った時から

条文にあるように、上記を知った時から1年間、遺留分の請求をしないと時効により請求権が消滅します。
ただ、
自動的に消滅するわけでなく、遺留分を請求する相手が時効を援用(時効を主張すること)しない間は、遺留分を侵害した相手に請求することは可能です。

1年間は長いようですが、亡くなられた方の葬儀や法事など、いっぺんに様々なやるべきことが重なってきますので、あっという間に1年が過ぎてしまうこともあるかと思います。
なるべく早い段階での対応が必要と覚えておいて下さいね。

遺留分の10年の時効

遺留分の1年の時効は、
以下のように相続開始時から時効が進みます。

 ・被相続人が亡くなった時から

注意が必要なことは、
自身が法定相続人になった事を知った時でなく、知らなくとも時効が進んで行くことです。
10年の時効は1年の時効と違い、遺留分を侵害した相手が時効を援用しなくとも、被相続人が亡くなって10年経過すると時効により消滅してしまうことです。

最後に、
遺留分改正後の3つ目の時効5年です。
(^^)



~目次に戻る~

----------------------------------------- 





-----------------------------------------  

遺留分改正後の3つ目の時効5年

遺留分の3つ目の時効、5年の時効は、
民法改正後の遺留分侵害額請求権が金銭債権であるために適用される時効です。

遺留分侵害額請求を相手にした後に、相手が支払いに応じない場合に何もせずに請求時より5年が経過し、請求をした相手が時効を援用した場合に時効により消滅してしまいます。
相手が支払いに応じないような場合には、早い段階で弁護士さんに相談するなど対策が必要となります。
尚、
消滅時効にも以下のように改正があり、令和2年(2020年)3月31日までに遺留分侵害額請求をしていた場合には、消滅時効は10年になります。

【消滅時効の民法改正】
 金銭債権についての消滅時効が、令和2年(2020年)4月1日に民法改正により10年から5年に変更となりました。

以上です。
(^^)



~目次に戻る~


-----------------------------------------

 

ま と め

■民法改正前後での遺留分請求方法と時効
・民法改正前後で1年と10年の時効内容に変更なし

■遺留分2つの時効1年と10年
【1年の時効の起算点】
 ・被相続人が亡くなり法定相続人となった事を知った時から
 ・自身の法定相続分が侵害されたことを知った時から

【10年の時効の起算点】
 ・被相続人が亡くなった時から

■遺留分改正後の3つ目の時効5年
【5年の時効の起算点】
 ・遺留分侵害額請求時から

sorahachiは
人気ブログランキングに参加しています。
今回の記事が「参考になったよ」という方は、人気ブログランキングバナーを押して応援頂けると励みになります。併せてフォローバナーも押して頂けると、更に ”感謝” です。
(^^)
 ↓↓↓



~目次に戻る~
-----------------------------------------





-----------------------------------------

コメント

タイトルとURLをコピーしました