はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【代襲相続の発生原因と相続放棄】についてです。
主な内容は、次の2点です。
・相続放棄で代襲相続は発生?
では、
本文をどうぞ。
(^^)
代襲相続の発生原因
代襲相続は、
民法に規定がある場合にのみ発生します。
代襲相続発生の要件の1つとしては、
被相続人死亡時に相続人が同時に存在していない事が挙げられます。
(同時存在の原則)
民法では、
上記の「同時に存在していない」原因を民法第887条と第889条に規定していて、この民法に規定された場合にのみ代襲相続が発生します。
ちなみに、
代襲者となれる者は、被相続人の卑属にあたる者のみと、民法第887条(相続順位1位の者)、第889条(相続順位3位の者)に規定があるので、相続人が養子の場合、その代襲者となる者の判断には注意が必要です。
では、
民法に規定された代襲相続の発生原因について、紹介していきたいと思います。
原因丨相続人の死亡
被相続人死亡時「前」の相続人の死亡で、
被相続人死亡時に、代襲者にあたる者がいれば代襲相続が発生します。
※私見ですが、相続人死亡が原因での代襲相続が1番多いかと思います。廃除と欠格が原因での代襲相続は、知識として覚えておく程度で構わないかと思います。
原因丨相続人の廃除
被相続人死亡時「前後」の相続人の廃除で、
被相続人死亡時に、代襲者にあたる者がいれば代襲相続が発生します。
■相続人の廃除とは
相続人が被相続人へ虐待など行い、家庭裁判所で相続人廃除の判断がされた場合に、相続権を失う手続きです。
尚、
廃除の効力は、被相続人死亡時にさかのぼります。
原因丨相続人の欠格
被相続人死亡時「前後」の相続人の欠格にあたる事由の発覚で、
被相続人死亡時に、代襲者にあたる者がいれば代襲相続が発生します。
■相続人の欠格とは
民法第891条に相続人の欠格事由が規定されており、この欠格事由に該当する相続人は、相続権を失うという制度です。
次は、
相続放棄で代襲相続は発生?です。
(^^)
相続放棄で代襲相続は発生?
相続放棄は、
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなくなる(同時に存在していない)手続きですが、代襲相続は発生しません。
これは、
相続放棄があった場合を原因とし代襲相続が発生する民法の規定がないためです。
※私見ですかが、
相続放棄はマイナス財産がプラス財産より多い場合に利用されることが多いかと思います。
相続放棄で代襲相続が発生する民法の規定が仮にあった場合、
・代襲者に不利益になる可能性がある
・相続放棄の申立が連鎖する可能性がある
というような事態を想定して、あえて民法に規定がないのでは、と思っています。
これは、
あくまでも私見ですので参考までに。
以上です。
(^^)
ま と め
■代襲相続の発生原因
・相続人の死亡
・相続人の廃除
・相続人の欠格
■相続放棄で代襲相続は発生?
・民法に規定がないので代襲相続は発生しない。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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