はじめに
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【代襲相続と数次相続と同時死亡の推定】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・数次相続となる場合
・同時死亡での相続人は?
別の記事で、
「同時存在の原則」という相続のルールをとりあげた際に、被相続人の相続人を確定する際の重要なルールと紹介しましたが、今回の記事でその重要性が分かるかと思います。
では、
本文をどうぞ。
(^^)
代襲相続となる場合
代襲相続となる場合の要件は以下の2点です。
・被相続人の死亡「前」に相続人が死亡
・代襲者は相続の順位1位又は3位の卑属
上記のように、被相続人死亡時に相続人が同時に存在していない場合に、民法第887条と第889条の規定で代襲相続が発生します。
尚、
相続の順位2位にあたる父母等の直系尊属では、
民法に代襲の規定がないため代襲相続は発生しませんので注意です。
【参考】
・相続の順位1位=子等の直系卑属
・相続の順位2位=父母等の直系尊属
・相続の順位3位=兄弟姉妹やその卑属(甥姪)
・卑属(ひぞく)とは、被相続人より後の世代の子や孫等の血族。
・尊属(そんぞく)とは、被相続人より前の世代の父母や祖父母等の血族。
次は、
数次相続となる場合です。
(^^)
数次相続となる場合
数次相続となる場合の要件は以下の通りです。
・被相続人の死亡「後」に相続人が死亡
上記のように、被相続人死亡時に相続人が同時に存在しているので通常の相続となんら変わりません。
ただ、
被相続人の相続手続き中に、その相続人が被相続人となるような、新たな相続が発生した場合を数次相続といい、代襲相続と相続手続きにかかわる相続人が違ってくるので注意が必要です。
■相続手続きにかかわる相続人の違いの例
被相続人A(Bの父)
相続人B(Aの子)
C(Bの子)
D(Bの妻)
【数次相続】
Bが新たな被相続人となる数次相続で、被相続人Aの相続にかかわる相続人は、以下の通りです。
=C、D
【代襲相続】
BがAより先に死亡した場合の代襲相続で、被相続人Aの相続にかかわる相続人は、以下の通りです。
=C
最後、
同時死亡での相続人は?です。
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同時死亡での相続人は?
被相続人とその相続人が、事故や災害でどちらが先に死亡したか分からない場合、民法第32条の2の規定により同時死亡と推定され、被相続人とその相続人が同時に存在していないので、その間では相続が発生しません。
よって、
次の例のように相続人となる者を考えます。
■同時死亡と推定された場合の相続人
被相続人A(Bの父)
相続人B(Aの子)
例:Aの相続人)
Aと同時死亡と推定されたBに、代襲者がいれば代襲相続が発生し、Bの子(相続の順位1位)が代襲者となり相続人となります。
例:Bの相続人)
Bと同時死亡と推定されたAがBの相続人にあたる場合、Bの母が生存していれば、Bの母(相続の順位2位)が相続人となります。
以上です。
(^^)
ま と め
■代襲相続となる場合
・被相続人の死亡「前」に相続人が死亡
・代襲者は相続の順位1位又は3位の卑属
■数次相続となる場合
・被相続人の死亡「後」に相続人が死亡
■同時死亡での相続人は?
・民法の規定で同時死亡と推定された場合は、「同時存在の原則」のルールで相続人を考える。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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