はじめに
このページでは、
サイト名:BECAUSE I’M HAPPY(以下、「当サイト」と表記)内で使用されている用語の解説
並びに、出典・引用元のリンクを一覧にしております。
記事を読む上での参考に、または記事の索引としてご利用頂けたらと思います。
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◆ 用語解説 ◆
用語の解説を、
あ行~わ行の項目に分けて掲載しております。
記事を読む上での参考にご利用頂けたらと思います。
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■ あ行
■ か行
管轄法務局(かんかつほうむきょく)
管轄法務局とは、
不動産の所在地や会社(法人)の本店所在地の登記事務などを行う法務局のことを指します。
家屋番号(かおくばんごう)
家屋番号とは、
法務局において各建物を区別するために各建物ごとに付られた番号のことです。
尚、
各建物の数え方は、1棟(「いっとう」又は、「ひとむね」)と数えます。
■ 建物(戸建)所在・家屋番号の表記例
所 在 渋谷区大黒八丁目500番地77
家屋番号 500番77
※所在中の「500番地77」という表記は、500番77の土地上に建物が立っていることを示しています。
※例示で使用しております町名「大黒八丁目」は架空の町名です。実在はしておりません。
街区方式(がいくほうしき )
街区方式とは、
住居表示実施の方式の一つで、
道路などに囲まれた幾つかの土地を1単位(街区)として街区内の建物に住所を付番する方式。
街区割り(がいくわり)
街区割りとは、
住居表示を実施する作業の工程の一つで、
住居表示を実施するために、公道などに囲まれたいくつかの土地を1つの単位として区画する作業です。
また、区画された土地を街区といいます。
区画の単位としての基準は、
区画する土地の大きさとして、3,000㎡から5,000㎡、
区画内に存在する建物が20戸から30戸程度を基準としているようです。
①街区割り
②街区符号、フロンテージ(間口)、基礎番号の設定
③建物の所在と玄関の位置から街区番号と住居番号を付番する
❝ 参考 : 街区方式による住居表示の実施基準( 昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号 )
❝ 参考 : 東京都における住居表示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)
街区符号(がいくふごう)
街区符号とは、
住居表示を実施する作業の工程の一つで、
街区割りされた各区画に付番をしていく作業です。
街区符号の付番の基準は、
市区町村の中心地に近い右側の街区を起点とし、
右回りに蛇行して付番するなど各市区町村の条例で定めた基準で付番されます。
①街区割り
②街区符号、フロンテージ(間口)、基礎番号の設定
③建物の所在と玄関の位置から街区番号と住居番号を付番する
❝ 参考 : 街区方式による住居表示の実施基準( 昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号 )
❝ 参考 : 東京都における住居表示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)
方書(かたがき)
方書とは、
マンション名、アパート名やそれらの部屋番号、
または、同居・間借りで居住している方の場合にはその家主の氏(例「A氏方」)などを指し、
住所を特定するために用いられます。
過料(かりょう)
過料とは、
金銭を徴収する制裁の一種で、その性質により主に以下の3種類に分けられます。
また、
刑法上の罰(刑罰)の「科料(かりょう)」と混同しないよう「過料(あやまちりょう)」「科料(とがりょう)」と読んで区別する場合があります。
・秩序罰 ⇨ 行政上の義務違反や市区町村の条例などに違反した場合に課される金銭罰。
・執行罰 ⇨ 税金を滞納した場合などに課される金銭罰。
・懲戒罰 ⇨ 公務員の服務違反などに対して 課される金銭罰。
公図(こうず)
公図とは、
境界で区画された一つ一つの土地の形状や地番などをあらわした図面を指します。
また、
この図面は不動産所在地の管轄法務局に備え付けられ管理されています。
以下はGoogleでの検索結果のリンクです。
ご参考になさって下さい。
❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「公図 画像」で検索した結果が表示されます。
■ さ行
照会番号付き登記情報(しょうかいばんごうつきとうきじょうほう)
照会番号付き登記情報とは、
登記情報提供サービスにおいて登記情報を取得する際に併せて「照会番号」を取得することで、
後日、
「照会番号付き登記情報」の提出先行政機関等において、登記の証明書(登記事項証明書)と同様に取り扱われるサービスのことです。
住居表示(じゅうきょひょうじ)
住居表示とは、
今まで土地の番号(地番:ちばん)を元に建物の住所を定めていた地域で、
住居表示に関する法律を元に、住居表示を実施したい市区町村が住居表示の条例を定め、
新たに住所の番号を建物に付定(ふてい:建物に住所を付番すること)し住所を定める制度のことです。
❝ 参考 : 東京都における住居表示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)
■ た行
他管轄法務局(たかんかつほうむきょく)
他管轄法務局とは、
管轄法務局からみて、管轄する地域外の登記事務などを行っている法務局を他管轄法務局といいます。
建物図面(たてものずめん)
建物図面とは、
新築建物を法務局で登記申請(建物表題登記)する際に、併せて法務局に提出する図面です。
建物所在図:建物がどの土地にどのように建っているかを示す図
建物平面図:建物の各階の平面図と床面積の求積計算を示す図
以下はGoogleでの検索結果のリンクです。
ご参考になさって下さい。
❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「建物図面 画像」で検索した結果が表示されます。
地番(ちばん)
地番とは、
法務局において各土地を区別するために各土地ごとに付られた番号のことです。
尚、
各土地の数え方は、1筆(「いっぴつ」又は「ひとふで」)と数えます。
■ 土地の所在・地番の表記例
所 在 渋谷区大黒八丁目
地 番 500番77
※渋谷区大黒八丁目所在の地番「500番77」の土地ということを示しています。
※例示で使用しております町名「大黒八丁目」は架空の町名です。実在はしておりません。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記簿謄本とは、
登記簿と言われる登記事項が記載された紙面をコピー機などで写した書面に、法務局登記官の証明文言が付された登記事項の証明書のことをいい、
各登記簿の全部を写したものを登記簿謄本といい、
各登記簿の一部のみ写したものを登記簿抄本(とうきぼしょうほん)といいます。
尚、平成29年7月現在、
登記簿は登記事項のデジタルデータ化により、一部デジタルデータ化出来なかった登記簿(通称:未移行物件)を除き閉鎖されております。
また、
現在、取得できる登記簿の種類は主に以下の通りです。
・閉鎖された不動産の登記簿謄本(又は、抄本)
・閉鎖された会社(法人)の登記簿謄本(又は、抄本)
・未移行物件の不動産の登記簿謄本(又は、抄本)
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記事項証明書とは、
登記簿の登記事項をデジタルデータ化したものに法務局登記官の証明文言を付し、書面として発行される登記事項の証明書のことです。
また、
現在、取得できる登記事項証明書は主に以下の通りです。
・不動産の登記事項証明書
・会社(法人)の登記事項証明書
登記情報(とうきじょうほう)
登記情報とは、
法務局が保有する登記データーの事を指し、登記事項証明書と同様に
「登記された内容(登記事項)」を確認することが出来ます。
また、
この登記情報は広く一般に利用されるように、
「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」により登記情報を提供する者として指定を受けた法人(「指定法人」といいます)を通して利用者に提供されています。
登記事項(とうきじこう)
登記事項とは、
登記された内容の事を指します。
■登記事項の例
不動産所有者の「住所・氏名」など
道路方式(どうろほうしき )
道路方式とは、
住居表示実施の方式の一つで、
道路沿いにある建物に住居番号を付番し「道路の名称+住居番号」で住所を表記する方式。
■ な行
名寄帳(なよせちょう)
名寄帳とは、
固定資産課税台帳を所有者ごとに資産を一覧にまとめた台帳です。
この書面で確認できる項目は、主に以下の通りです。
■ 名寄帳で確認できる主な項目
・所有物件(※私道などの非課税物件も含まれます。)
・所有物件の固定資産評価額
・所有物件の固定資産税・都市計画税の課税価格
・所有物件の固定資産税・都市計画税額
■ は行
付定(ふてい)
付定とは、
住居表示の実施による住所の付番方法に従って、建物に住居番号を付番することです。
フロンテージ(ふろんてーじ:間口)
フロンテージ(間口)とは、
住居表示を実施する作業の工程の一つで、
街区符号が付番された各区画の周囲に等間隔で設定されるポイント間の幅の名称です。
このポイントの設定は、
基礎番号が付番される前提の作業となり、
各市区町村の条例で定めた基準に従い、
区画された街区の周りに10mから15mの間隔で設定されます。
①街区割り
②街区符号、フロンテージ(間口)、基礎番号の設定
③建物の所在と玄関の位置から街区番号と住居番号を付番する
❝ 参考 : 街区方式による住居表示の実施基準( 昭和38年7月30日自治省告示第117号 、 改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号 、 改正 昭和60年7月 3日自治省告示第125号 )
❝ 参考 : 東京都における住居表示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)
■ ま行
未移行物件(みいこうぶっけん)
未移行物件とは、
主に不動産などで同じ所在地番の土地の登記簿が2つあるなどの理由により、登記事項のデジタルデータ化が出来なかった登記簿の通称です。
注意点!!
登記事項証明書を他管轄法務局で取得したい場合には、
念のため事前に、
管轄法務局の証明書発行窓口に連絡の上、取得したい不動産が未移行物件で無いことをご確認下さい。
未移行物件はごくわずかですが、
管轄法務局以外の他管轄法務局では取得出来ませんのでご注意下さい。
■ や行
■ ら行
■ わ行
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◆ 出典・引用元 ◆
出典・引用元のリンクを関連のあるカテゴリーごとに分けて掲載しております。
また、併せて、
出典・引用元が掲載されている投稿記事のリンクも併せて掲載しております。
記事を読む上での参考に、または、記事の索引としてご利用頂けたらと思います。
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◆「まとめ記事」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:関連した投稿記事をある項目で整理・編集した「まとめ記事」が掲載されています。
◆「暮らしと法律」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:相続、贈与など暮らしに係わる法律に関する記事が掲載されています。
◆「不動産・登記・法務局」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:不動産、登記、法務局での手続きに関する記事が掲載されています。
各法務局のホームページ
■ 出典・引用元の要約
日本全国の各法務局ホームページを、日本全国地図又は、法務局一覧から探すことの出来るサイトです。
「法務局ホームページ・ 各法務局のホームページ(法務局)」へのリンク
電話番号案内サービス
■ 出典・引用元の要約
NTTの電話番号案内サービスの料金などが掲載されているサイトです。
「電話番号案内サービス( NTT東日本 )」へのリンク
住居表示の実施における実施基準等
■ 出典・引用元の要約
各市区町村が住居表示の実施に関する条例を作成するにあたっての実施基準等をまとめた資料です。
❝ 出典・引用元 : 東京都における住居表 示の実施に関する一般的基準(昭和 38年総行指発第 416号、昭和 42年 10月 改正総行指発第 755号)
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
■ 出典・引用元の要約
登記情報を提供するための法律です。
主に、登記情報を提供するための規定、登記情報を提供する者の指定方法と指定を受けた者の義務などが規定されています。
2018年1月現在、登記情報を提供する者として指定を受けている法人(「指定法人」といいます)は以下の法人です。
⇩⇩⇩
「一般財団法人 民事法務協会」
❝ Googleでの検索結果 ⇨ 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」で検索した結果が表示されます。
登記情報提供サービスの公式サイト
■ 出典・引用元の要約
登記情報提供サービスの公式サイトです。
「 登記情報提供サービスの公式サイト ( 一般財団法人 民事法務協会 ) 」 へのリンク
◆「税金・税務」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:税金、税務の手続きに関する記事が掲載されています。
◆「住民票・戸籍・市区町村等」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:住民票、戸籍、市区町村等での手続きに関する記事が掲載されています。
◆「健康・生活」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:健康や生活全般に関する記事が掲載されています。
◆「お出かけ・旅行」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:お出かけや旅行などに関する記事が掲載されています。
◆「お役立ち情報」に関する出典・引用元
カテゴリーの説明:ちょっとしたお役立ち情報に関する記事が掲載されています。
お名前シール工場のホームページ
■ 出典・引用元の要約
入園、入学などでの準備品 「お名前シール」や「お名前スタンプ」などを主に販売されているお店のホームページです。
❝ 出典・引用元 :「 お名前シール工場のホームページ (株式会社ゼスト) 」( https://www.rakuten.ne.jp/gold/2zest/)
(※画像をクリックするとお店のサイトに移動します。)
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