相続人廃除はどんな書類で確認が出来る?
回答
廃除された推定相続人の戸籍で確認ができます。
戸籍にはいつ廃除の事項が記載される?
廃除の手続きは、被相続人が生きている間に行う生前廃除と、被相続人が作成した遺言によって死後に行う遺言廃除がありますが、いづれも、相続人廃除の審判の確定日から10日以内に、廃除手続きの申立人が、市区町村の役所に「推定相続人廃除届」を提出し、役所が受理することで戸籍に廃除の事項が記載されます。
注意:
家庭裁判所から役所への嘱託により、自動的に戸籍に反映されるわけではありませんので、手続きの申立人は注意が必要です。
廃除された方の相続権はどうなる
家庭裁判所の審判により廃除された方は、法的に相続権を失う事になります。
相続権を失うことで、その後の遺産分割協議への参加者から除外することができます。
ただ、
廃除された方に子供がいた場合には、民法第887条又は民法第889条により代襲が発生(姪甥の子供は除く)しますので、廃除された方の子供(姪甥の子供は除く)は、代襲相続人となります。
廃除の戸籍への記載事項
家庭裁判所での審判で、推定相続人の廃除が認められた場合には、廃除された方の戸籍に以下のような事項が記載されます。
●推定相続人廃除の裁判確定日
●被相続人の氏名
●届出日
●届出人
●届出を受けた日
●受理者
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