相続権の順位|あなたも相続人かも?

暮らしと法律

はじめに

 
この記事では、相続権の順位について紹介したいと思います。
相続権の順位は相続人を確認するうえでとても重要なポイントとなります。

相続人を確認する主な理由を挙げると、

・遺産分割協議に参加する相続人の確認
・相続税の基礎控除額(相続人枠)の算定

これら以外でも、相続手続きでの相続人確認は必須となりますので、相続人確認の重要なポイントとなる相続権の順位は覚えておきましょう。

では、
相続権の順位について紹介していきますね。


 





常に相続人となる配偶者(妻や夫)

配偶者(はいぐうしゃ)はタイトル通り、常に相続権があり相続人になります。
また、
配偶者以外に第1位から第3位までにあたる相続人がいる場合には、配偶者はその相続人と同順位の相続権があり相続人になります。(民法第890条)

やはり、
配偶者は特別なんですね。

ちなみに、
配偶者と共に相続人となる組合せの例は以下の3通りです。(※夫が亡くなった場合の例です。)

・妻と第1位の子供や孫等
・妻と第2位の夫の父母や祖父母等
・妻と第3位の夫の兄弟姉妹や甥(おい)・姪(めい)

又、
配偶者が単独で相続人になる場合は、相続順位第1位から第3位まで相続人がいない場合です。

◆ポイント
①配偶者は、常に相続人になる。
②配偶者は、相続順位第1位から第3位までの相続人と同順位で相続人となる。

民法第890条(配偶者の相続権)
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成



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相続権を第1位で取得する相続人

被相続人の子供は、相続権を第1位で取得します。

被相続人の子供が相続権を失った場合には、その子(被相続人の孫)が代襲(だいしゅう)して相続人となります。

また更に、
被相続人の孫が相続権を失った場合には、その子(被相続人の孫の子)が代襲(だいしゅう)して相続人となります。

このように、
第1位で相続権を取得する被相続人の子供は、その代襲者がいる限り、第2位に相続権が移ることはありません。
ただし、
代襲者は被相続人の直系卑属(ちょっけいひぞく)である必要があります。
(民法第887条)

◆ポイント
①第1位の相続権は、代襲者がいる限り第2位に相続権が移らない。
②代襲者の要件は、被相続人の直系卑属(血族)であること。
被相続人の直系卑属にあたらない場合

以下のような登場人物を設定した場合に、CはAの直系卑属にはあたらないので、Bの子供であってもCはBの代襲者にはならない。

・A(被相続人)
・B(Aの養子)
・C(Bの子供)

※Cは、AとBが養子縁組する前にすでにいたBの子供。

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成



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第2位と第3位で相続権を取得する相続人

最後に、
第2位と第3位で相続権を取得する相続人を紹介します。

第2位で相続権を取得する相続人

被相続人の父母は、第2位で相続権を取得します。第1位の相続人がいない場合に、初めて第2位の相続人が相続権を取得します。

第1位の被相続人の子供のような代襲はありませんが、代わりに被相続人の父母が死亡などによりいない場合は、被相続人の祖父母が相続権を取得し相続人となります。
(民法第889条)

◆ポイント
①第2位の相続人は、第1位の相続人がいない場合に初めて相続権を取得する。
②第2位の相続人に代襲は無いが、被相続人の父母がいない場合には、被相続人の祖父母が相続人となる。

第3位で相続権を取得する相続人

被相続人の兄弟姉妹は、第3位で相続権を取得します。第1位と第2位の相続人がいない場合に、初めて第3位の相続人が相続権を取得します。

第3位の相続人にも第1位と同様に代襲があります。ただ、代襲者になれるのは、被相続人の卑属にあたる兄弟姉妹の子供(おい、めい)までです。
(民法第889条)

◆ポイント
①第3位の相続人は、第1位と第2位の相続人がいない場合に、初めて第3位の相続人が相続権を取得します。
②第3位の代襲者は、被相続人の卑属にあたる兄弟姉妹の子供(おい、めい)まで。

民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成



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ま と め

配偶者の相続権

◆ポイント
①配偶者は、常に相続人になる。
②配偶者は、相続順位第1位から第3位までの相続人と同順位で相続人となる。

第1位の相続権⇒被相続人の子供

◆ポイント
①第1位の相続権は、代襲者がいる限り第2位に相続権が移らない。
②代襲者の要件は、被相続人の直系卑属(血族)であること。

第2位の相続権⇒被被相続人の父母

◆ポイント
①第2位の相続人は、第1位の相続人がいない場合に初めて相続権を取得する。
②第2位の相続人に代襲は無いが、被相続人の父母がいない場合には、被相続人の祖父母が相続人となる。

第3位の相続権⇒被相続人の兄弟姉妹

◆ポイント
①第3位の相続人は、第1位と第2位の相続人がいない場合に、初めて第3位の相続人が相続権を取得します。
②第3位の代襲者は、被相続人の卑属にあたる兄弟姉妹の子供(おい、めい)まで。

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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