はじめに
この記事では、被相続人と相続人の死亡時期の違いで、被相続人の相続人がどのように変わるのか、特に、同時に死亡した場合を紹介したいと思います。
被相続人の死亡時に相続人が決まります
相続開始の原因は人の死亡です。
また以下の例のように、
被相続人の死亡時に生存している相続人が、原則、相続権を得て相続人となります。
次の登場人物を設定した場合、A死亡時に、B、C、Dが生存していた場合の相続人は以下の通りです。
A、B(Aの妻)、C(Aの子)、D(Aの孫)
相続人
B、C
例外として以下の例のように、
被相続人の死亡時に、既に死亡している相続人の相続権は、代襲相続等により代襲等する者がいる場合には、その者が相続権を得て相続人となります。
次の登場人物を設定した場合、A死亡時に、Cが既に死亡、B、Dが生存していた場合の相続人は以下の通りです。
A、B(Aの妻)、C(Aの子)、D(Aの孫)
相続人
B、D(代襲相続人)
このように、
相続人は、被相続人の死亡時を基準に、生存している相続人や代襲者等を確認していく事で確定していきます。
では、
被相続人と相続人の死亡の前後がわからない場合の相続人について、紹介していきますね。
被相続人と相続人が同時死亡!相続人は?
被相続人と相続人の死亡の前後が、事故等でわからない場合の相続人は?
上記のような場合は、反証がないかぎり「同時に死亡したものと推定する」と民法第32条の2に規定されています。
被相続人と相続人が同時死亡と推定された場合には、以下の例のように、被相続人と相続人の間で相続は発生しないという効果が生じます。
次の登場人物を設定した場合、AとCが同時死亡と推定された時に、B、aが生存していた場合の相続人は以下の通りです。
A、B(Aの妻)、C(Aの子)、a(Aの父)
相続人
B、a
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成
受遺者の同時死亡推定
遺言書で相続人以外の受遺者への遺贈がされている場合に、被相続人と受遺者に同時死亡の推定がされた場合も、それらの間では、相続が発生しないため遺贈の効果が生じません。(民法第994条)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成
同時死亡時に代襲はあるの?
最後に、
同時死亡の推定がされた場合でも、代襲は発生します。
同時死亡の推定で被相続人と相続人の間では、相続が発生しませんが、それら以外では、以下の例のように原則どおりの相続のルールが適用されます。
次の登場人物を設定した場合、AとCが同時死亡と推定された場合に、B、aが生存していた場合の相続人は以下の通りです。
A、B(Aの妻)、C(Aの子)、a(Aの父)
相続人
B、a
ま と め
被相続人の死亡時に生存している相続人が相続権を得て相続人となる。
例外
死亡した相続人に代襲者がいた場合には、代襲者が相続権を得て相続人となる。
被相続人と相続人が同時死亡!相続人は?
被相続人と相続人の間で相続は発生しないという効果が生じます。
同時死亡時に代襲はあるの?
同時死亡の推定で被相続人と相続人の間では相続が発生しませんが、それら以外では、原則どおり相続のルールが適用されます。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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