相続|代襲相続人にあたる?あたらない?

暮らしと法律

はじめに

 

この記事では、
相続の代襲(だいしゅう)について、その原因や代襲の対象者、また代襲が発生しない場合などを紹介したいと思います。

代襲は相続人が被相続人より先に亡くなった場合など、相続権を失った相続人の代わりに、その子供が相続権を受け継ぐ事ができる、民法で定められている制度です。

代襲が発生すると相続権がうつります。
代襲は相続人を確認するための重要なポイントになりますので、ぜひ覚えておきましょう。


 





代襲が発生する相続権の順位と要件

代襲は相続権を失った相続人の代わりに、その子供が相続権を受け継ぐ規定が民法第887条と民法第889条に定められています。

内容は以下のように、
代襲が発生する相続権の順位と、代襲者となれる要件の2点です。

・相続権順位1位と3位のみ代襲発生
・代襲者の要件は被相続人の卑属

では、
2点について見ていきましょう。

相続権順位1位と3位のみ代襲発生

代襲が発生する相続権の順位は、民法第887条で第1位の被相続人の子供の子等(孫等の直系卑属)と、民法第889条で第3位の被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)と規定されています。

代襲での相続人確認で注意する点は、相続権順位1位の代襲は、代襲者となる直系卑属がいるかぎり発生する可能性があるのに対し、相続権順位3位の代襲は、甥(おい)と姪(めい)で終わる点です。

では、
代襲が民法に規定されてない相続権の順位2位はどうなるの?
と思いますよね。

相続権の順位2位の被相続人の父母等(直系尊属)については、代襲での相続権はうつりませんが、被相続人の父母(両親)の死亡等により、被相続人の祖父母等に相続権がうつる旨、民法に規定されてます。

代襲者の要件は被相続人の卑属

代襲者の要件は、被相続人の卑属(血族)であること。
こちらの要件は、相続権順位1位と3位どちらにも適用されてます。

参考までに、
被相続人の卑属に当たらない場合として、相続権順位1位の場合を例として以下に紹介します。

被相続人の直系卑属にあたらない場合

以下のような登場人物を設定した場合に、CはAの直系卑属にはあたらないので、Bの子供であってもCはBの代襲者にはならない。

・A(被相続人)
・B(Aの養子)
・C(Bの子供)
※Cは、AとBが養子縁組する前にすでにいたBの子供。


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代襲が発生する原因は死亡以外にも!

代襲が発生する主な原因は、相続人の死亡ですが、その他に2つ原因があり以下の通り全部で3つです。

・相続人の死亡
・相続人の欠格
・相続人の廃除

では、
相続人の欠格と廃除ついて簡単に紹介します。

相続人の欠格

以下の民法第891条の5つの相続欠格事由のいずれかに当てはまる場合に、相続権がなくなり相続人でなくなります。
相続欠格者として戸籍に記載されるわけではないため、代襲が発生しているかの判断が難しいです。
相続手続きの実務では、相続欠格者である旨の書面に相続欠格者本人に署名捺印(実印)頂き、併せて相続欠格者の印鑑証明書を提出し手続きをしたりします。

民法第891条?(相続人の欠格事由)
 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

相続人の廃除

以下の民法第892条にあるように、被相続人に対して虐待等を行った相続人について、家庭裁判所を関与させ、廃除が認められた場合には相続権がなくなり相続人でなくなります。

また、
相続人の廃除は、欠格と違い戸籍にその旨が記載されるため、代襲が発生しているかの判断が簡単です。

民法第892条(推定相続人の廃除)
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法第893条(遺言による推定相続人の廃除)
 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成



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代襲が発生しない場合

代襲が発生しない場合は相続放棄をした場合です。

相続放棄はみずから相続権を放棄し相続人でなくなるため、相続放棄をした相続人の子供に代襲は発生しません。

ちなみに、
以下の民法第32条の2(同時死亡の推定)では、被相続人と相続人の間では相続が発生しませんが、相続人の子供には代襲が発生します。

民法第32条の2(同時死亡の推定)
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成



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ま と め

代襲が発生する相続権の順位と要件
・相続権順位1位と3位のみ代襲発生
・代襲者の要件は被相続人の卑属
代襲が発生する原因は死亡以外にも!
・相続人の死亡
・相続人の欠格
・相続人の廃除
代襲が発生しない場合
・相続放棄
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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