相続|養子縁組と法定相続人

暮らしと法律

はじめに

 
この記事では、養子縁組の種類と効果、
また、

・養子縁組後の養親と養子の関係、

・養子の実親(「じつおや」または「じっしん」と読みます。)と
養子となった実子(「じっし」と読みます。)との関係と、

・養子縁組の種類の違いによる相続関係

について紹介していきます。


 





養子縁組の種類と効果

養子縁組の種類には以下の2つがあり、

普通養子縁組
特別養子縁組

どちらも養子縁組の効果は、
養子縁組により養親と養子に法律上血縁関係が生じ(法定血族)、親子の関係が生まれます。

また、
養子縁組で親子となるため、養子は養親が亡くなると、順位第1位で相続権を得て相続人となります。
尚、養子縁組で養親と養子の実親の間では、親族関係は生じません。



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実親の相続人にもなる普通養子縁組

普通養子縁組により、各人の間では以下の効果が生じます。

養子と養親

法律上血縁関係が生じ(法定血族)、親子の関係が生まれ、養親の相続では、養子は実子と同じく順位第1位で相続権を得て相続人となります。

養子と養子の実親

普通養子縁組では、特別養子縁組のように法律上血縁関係が終了する事はありません。
親子の関係も継続し、実親の相続では、順位第1位で相続権を得て相続人とる権利も継続します。

参考までに

戸籍上で実子の続柄は長男や長女と記載されますが、養子は続柄に、「養子」と記載されます。



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実親の相続人にならない特別養子縁組

特別養子縁組により、各人の間では以下の効果が生じます。

養子と養親

普通養子縁組と同様に法律上血縁関係が生じ(法定血族)、親子の関係が生まれ、養親の相続では、養子は実子と同じく順位第1位で相続権を得て相続人となります。

参考までに

特別養子縁組で養子の戸籍上での続柄は、普通養子縁組と違い、実子と同様に長男や長女と記載されます。
これは、特別養子縁組の制度が子供の福祉に重きをおいているためです。

養子と養子の実親

特別養子縁組では民法第817条の9に定められているように、養子と養子の実親は、法律上血縁関係が終了します。ここが普通養子縁組との大きな違いです。
これもまた、特別養子縁組の制度が子供の福祉に重きをおいているためです。

民法第817条の9
(実方との親族関係の終了)
 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

[参考]民法第817条の3第2項ただし書き

 ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

上記のただし書きを、次のような登場人物を設定し要約すると、AとBが再婚し、AがBのつれ子Cを特別養子縁組で養子とする場合には、CとB及びBの父母等の血族との親族関係は民法第817条の9の規定で終了しない。という事です。

A(夫婦の一方)
B(他の一方)
C(Bの嫡出である実の子)

※AとBは再婚でCはBのつれ子。



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ま と め

養子縁組の種類と効果

種類
普通養子縁組
特別養子縁組

効果
養子縁組により養親と養子に法律上血縁関係が生じ(法定血族)、養親の相続では、順位第1位で相続権を得て相続人となります。

実親の相続人にもなる普通養子縁組

養子と養親
縁組で法律上血縁関係が生じ(法定血族)、養親の相続では、養子は実子と同じく順位第1位で相続権を得て相続人となります。

養子と養子の実親
縁組で実親と法律上血縁関係が終了する事はなく、実親の相続では、順位第1位で相続権を得て相続人となります。

実親の相続人にならない特別養子縁組

養子と養親
縁組で法律上血縁関係が生じ(法定血族)、養親の相続では、養子は実子と同じく順位第1位で相続権を得て相続人となります。

養子と養子の実親
縁組で実親と法律上血縁関係が終了し、実親の相続で相続人となりません。

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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