相続|婚姻外の子供と半血兄弟姉妹の法定相続分

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はじめに

 

民法が改正される前、婚姻外の子供と半血兄弟姉妹の法定相続分は、

・婚姻外の子供は婚姻の子供の1/2
・半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2

でしたが、民法の改正により、婚姻外の子供(非嫡出子)と婚姻の子供(嫡出子)の法定相続分だけは等しくなりました。

この記事では、
婚姻外の子供と半血兄弟姉妹の法定相続分の紹介をしていきたいと思います。


 





改正された婚姻外の子供の法定相続分

民法改正前の婚姻外の子供(非嫡出子)の法定相続分は、婚姻の子供(嫡出子)の1/2でしたが、民法改正後は、以下のように条文が改正され法定相続分が等しくなりました。

出典:民法

改正前
民法第900条(法定相続分)
~省 略~
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

例)※B とCはAの子供です。
被相続人 A
相続人 B(婚姻の子:嫡出である子)
=法定相続分2/3
相続人 C(婚姻外の子:嫡出でない子)
=法定相続分1/3

改正後
民法第900条(法定相続分)
~省 略~
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

例)※B とCはAの子供です。
被相続人 A
相続人 B(婚姻の子:嫡出である子)
=法定相続分1/2
相続人 C(婚姻外の子:嫡出でない子)
=法定相続分1/2

これは、
婚姻外の子供と婚姻の子供はどちらも被相続人の子供で相続順位1位であるのに、法定相続分に差があるのは違憲と最高裁判所で判断され、それを受けて民法が改正された為です。

民法改正後の法定相続分適用はいつから?

民法改正後の法定相続分適用は、平成25年9月5日以後に開始した相続に関して適用されます。

実は上記の適用日、民法改正の日ではなく、婚姻外の子供の法定相続分にかかわる、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲判断の決定日の翌日が適用日となっているんです。

※民法改正は、この違憲判断を受けて、平成25年12月に改正されてます。

では、
もう少し詳しく紹介していきます。

原則は、違憲の判断がされたので民法改正後の規定が適用されます。
ただ、違憲判断がされるまで民法改正前の規定を適用していた件に関して影響が出ないよう、以下のように期間を分けて適用されます。

・平成25年9月5日以後に開始した相続
 ⇒ 改正後の民法が適用される。

・平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続
 ⇒ 民法改正前の規定で「確定的なものとなった法律関係」となったものは,その効力は覆らない。
 ⇒ 「確定的なものとなった法律関係」にない場合は、改正後の民法が適用される。
 
 「確定的なものとなった法律関係」の例
  ・上記の期間内で遺産分割の協議が成立している場合
  ・上記の期間内で遺産分割の審判が確定している場合
 
※始期である平成13年7月1日の根拠は、違憲が争われた被相続人が亡くなった平成13年7月時点で違憲状態だったとする理由によるものです。

・平成13年7月1日以前に開始した相続
 ⇒ 原則、改正前の民法が適用されると思われるが、争えば改正後の民法が適用される可能性あり。
   
※上記のような曖昧な適用は、平成13年7月1日以前に開始した相続について「合憲性を肯定した判断を変更するものではない」として、明確に違憲の判断をしていないためです。



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改正されてない半血兄弟姉妹の法定相続分

前記の通り民法の改正により、相続順位1位にあたる婚姻外の子供(非嫡出子)の法定相続分については、婚姻の子供(嫡出子)と等しくなりました。

では、
相続順位3位にあたる兄弟姉妹においても改正されたのでしょうか?

以下の通り、改正後も条文のただし書きにある通り、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2との文言は削除されてません。

改正後
民法第900条(法定相続分)

~省 略~
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

例)※B とCはAの兄弟姉妹です。
被相続人 A
相続人 B(父母の双 方がAと同じ兄弟姉妹)
=法定相続分2/3
相続人 C(父母の一方がAと同じ兄弟姉妹)
=法定相続分1/3



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どちらも半血兄弟姉妹その違いは?

「婚姻外の子供」と「父母の一方のみが同じ兄弟姉妹」、父母の双方が同じ兄弟姉妹からはどちらも半血兄弟姉妹です。

この違いは?

これは、以下のように誰の相続が開始したかの違いです。

・半血兄弟姉妹の「親の相続」が開始した場合
(相続人=子供:相続順位1位)
→民法改正後は、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の法定相続分は等しい。

・半血兄弟姉妹の「兄弟姉妹の相続」が開始した場合
(相続人=兄弟姉妹:相続順位3位)
→民法改正後も、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の法定相続分の1/2と変更なし。

このように、半血兄弟姉妹の法定相続分は、

・被相続人が親の場合は等しく、
・被相続人が兄弟姉妹の場合は1/2と、

被相続人の違いで法定相続分が変わってきますので、注意して覚えておきましょう。



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ま と め

◆改正された婚姻外の子供の法定相続分
民法改正後の法定相続分例)※B とCはAの子供です。
被相続人 A
相続人 B(婚姻の子:嫡出である子)
=法定相続分1/2
相続人 C(婚姻外の子:嫡出でない子)
=法定相続分1/2

■民法改正後の法定相続分適用はいつから?
平成25年9月5日以後に開始した相続から適用
※上記以前に開始した相続も、原則は、違憲の判断がされたので民法改正後の規定が適用。

◆改正されてない半血兄弟姉妹の法定相続分
民法改正後の法定相続分例例)※B とCはAの兄弟姉妹です。
被相続人 A
相続人 B(父母の双 方がAと同じ兄弟姉妹)
=法定相続分2/3
相続人 C(父母の一方がAと同じ兄弟姉妹)
=法定相続分1/3

◆どちらも半血兄弟姉妹その違いは?
誰の相続が開始したかの違いです。
・半血兄弟姉妹の親の相続が開始した場合
(相続人=子供:相続順位1位)
→民法改正後は、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の法定相続分は等しい。

・半血兄弟姉妹の兄弟姉妹の相続が開始した場合
(相続人=兄弟姉妹:相続順位3位)
→民法改正後も、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の法定相続分の1/2と変更なし。

民法第900条(法定相続分)
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

改正前
民法第900条(法定相続分)
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

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