はじめに
この記事では、
遺産を分ける際に考慮する民法で定められた、以下の2つの基準を紹介していきたいと思います。
・遺産を分ける割合の基準(法定相続分)
・遺産を分ける際に考慮する事項の基準
遺産を分ける割合の基準(法定相続分)
遺産を分ける割合の基準は法定相続分として以下の通り民法第900条に定められています。
内容としては、
「配偶者と他の相続人」の相続分割合と
「他の相続人のみ(配偶者がいない)」の相続分割合が定められています。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成
では、
「配偶者がいる、いない」で相続分割合がどのように違ってくるのかを紹介していきます。
配偶者がいる場合の相続割合
・配偶者と子供等(相続順位1位)
↓
配偶者=1/2
子供等=1/2
・配偶者と父母等(相続順位2位)
↓
配偶者=2/3
父母等=1/3
・配偶者と兄弟姉妹等(相続順位3位)
↓
配偶者=3/4
兄弟姉妹等=1/4
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者がいない場合、相続順位1位から3位の相続人の相続割合(法定相続分)は、以下の例のように、各相続順位の相続人の人数で割った割合になります。
【相続人の相続割合】
民法第900条抜粋
「数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」
・子供等(相続順位1位)
・父母等(相続順位2位)
・兄弟姉妹等(相続順位3位)
例)子供等の相続割合
・1人の場合=1/1
・3人の場合=各1/3
※民法第900条ただし書き、半血兄弟の相続割合については、別の記事で紹介しますね。
配偶者がいない場合は、相続人の人数で割った割合と、ここでは覚えておいて下さい。
代襲相続人の法定相続分
相続で代襲が発生するのは、子供等(相続順位1位)と兄弟姉妹(相続順位3位)です。
その代襲者が承継する法定相続分は、以下の例のように、代襲者の父又は母(被代襲者)が受ける相続分と同じになります。
また、同じ相続順位の代襲者が数人いる場合には、その代襲者の人数で割った割合になります。
【代襲者の相続割合】
例)被代襲者の法定相続分が1/2の場合
・代襲者が1人の場合=1/2
・代襲者が3人の場合=各1/6
第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成
遺産を分ける際に考慮する事項の基準
遺産分割は、取得できる割合(法定相続分)に焦点が当てられがちですが、民法第906条では遺産分割協議を行う場合の基準が以下のように定められています。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成
上記をあえて意訳すると、
各相続人の法定相続分だけでなく、年齢、心身、経済的な一切の事情を考慮して、各相続人が公平感を持てるように協議して下さいね。
と定められています。
もちろん、
上記はあくまでも基準ですので、相続人全員の合意があれば、基準と違う遺産分割協議が成立します。
基準ではありますが、各相続人のそれぞれの事情を考慮し協議を行うことで、いらぬ争いを避けることができるかもしれません。
遺産分割協議後も親族関係は続いていきますので、基準を参考にしてみてはどうでしょうか。
ま と め
◆遺産を分ける割合の基準(法定相続分)
法定相続分は民法第900条で定められていて、配偶者がいる場合といない場合で相続割合が違う。
◆代襲相続人の法定相続分
民法第901条に定められている通り、代襲者は被代襲者の法定相続分を承継する。
◆遺産を分ける際に考慮する事項の基準
民法第906条には、それぞれの相続人の事情を考慮して遺産分割協議行う。
と、定められている。
※あくまでも民法第906条は、遺産分割協議を行う際の参考です 。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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