相続|胎児は相続人?

暮らしと法律

はじめに

 
病気や事故などで夫が亡くなった時に、妻がお子さんを授かっていた場合、授かったお子さん(胎児)は相続人になるのでしょうか?

この記事では、
まだ産まれていない胎児が相続人として扱われる場合、また胎児がいた場合の相続人や相続手続きの進め方などを紹介していきたいと思います。


 





胎児は相続人?

胎児は、相続に関しては生まれたものとして相続権を有しています。(民法第886条)

但し、
上記には条件があり、それは「生きて生まれた場合」という条件です。
死亡して生まれた場合には、適用がなくなり始めから相続人ではなかった。という扱いになってしまいます。

民法第886条
(相続に関する胎児の権利能力)
 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

続いては、
胎児を無事出産した場合と、死産だった場合の相続人の違いについて紹介いたします。



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無事出産と死産では相続人が違ってくる

次のような登場人物を設定し、無事出産と死産での相続人の違いについて見ていきたいと思います。

A(被相続人)
B(Aの妻)
C(AとBの胎児)
D(Aの父)
E(Aの母)

胎児を無事出産した場合

胎児が無事に生きて生まれた場合の相続人は、以下のように配偶者のBと第1順位で相続権を取得するCです。

Aの相続人
・B(Aの妻)
・C(AとBの胎児)

尚、
生きて生まれた場合には、産まれてすぐに死亡した場合も含まれます。

胎児が死産した場合

胎児が残念ながら産まれる前に死亡した場合の相続人は、以下のように配偶者のBと第2順位で相続権を取得するD 、Eです。

Aの相続人
・B(Aの妻)
・D(Aの父)
・E(Aの母)

これらのように、
相続において胎児の扱いは、生きて産まれた場合と死産だった場合とでは、相続人も違ってくるので注意が必要です。



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胎児と遺産分割?どうすればいいの?

胎児が産まれる前の遺産分割協議への参加については、民法第886条に、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されているので理論上は可能です。

その場合の、胎児の代理人としては次のいずれかになります。

胎児の母親が相続人で無い場合
→ 胎児の法定代理人として母親が参加

胎児の母親が相続人の場合
→ 胎児と母親の利益が対立するので胎児の特別代理人が参加
 (裁判所へ特別代理人選任の申立が必要となります。)

胎児が生まれる前に相続手続きを行う場合の懸念事項

胎児の遺産分割協議への参加は理論上は可能ですが、以下の①②ような点を考慮すると、胎児が産まれた後に、遺産分割協議など相続手続きをされた方が良いかと思います。

①胎児が死産だった場合
 → 相続人が変わる可能性があり、その場合には遺産分割協議のやり直しとなる。

②胎児が一人ではなく複数だった場合
 → 胎児の特定が難しく各胎児の特別代理人選任の申立てが困難となる。

尚、
相続税の申告等、手続きに期限があるものについては、税理士等の専門家にご相談のうえ手続きをすすめてくださいね。



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ま と め

胎児は相続人?

胎児は、相続に関しては生まれたものとして相続権を有しています。(民法第886条)
無事出産と死産では相続人が違ってくる

相続において胎児の扱いは、生きて産まれた場合と死産だった場合とでは、相続人も違ってくる場合があるので注意が必要です。
胎児と遺産分割?どうすればいいの?

胎児の遺産分割協議への参加は理論上は可能ですが、胎児が産まれた後に、遺産分割協議など相続手続きをされた方が良いかと思います。

※相続手続きに期限があるものについては、専門家にご相談ください。

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
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