相続原因と場所|期限のある相続手続きは特に注意!

暮らしと法律


 

はじめに

この記事では、
相続に関する以下の件と関連してくる相続手続きについてご紹介していきたいと思います。

  • 相続での主な登場人物
  • 相続が開始する原因
  • 相続が開始する場所

上記の3つをベースに相続手続きの法律が作られていたり、解釈がされていたりと、相続の基本となる部分です。
ここを押さえておくと相続に関する手続きについての理解が進むと思いますので、覚えておいて下さいね。

では、
上記の3つと併せて、関連する主な相続手続きを紹介していきたいと思います。





相続での主な登場人物

まずは、
相続での主な登場人物。
相続に関する手続きでは、必ず出てくる登場人物とその呼び方を紹介します。

被相続人(ひそうぞくにん)

亡くなられた人の呼び方。

例)
相続人が妻とその子供の場合には、夫(子供から見て父)が被相続人です。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

亡くなられた方の相続財産を受け継ぐ人の呼び方。単に相続人とも呼びます。

例)
被相続人が夫(子供から見て父)の場合には、妻とその子供が相続人です。

代襲者(だいしゅうしゃ)

法定相続人の相続権を受け継ぐ人の呼び方。代襲相続人とも呼びます。

例)
相続人が被相続人の子供だった場合には、その子供(被相続人から見て孫)が代襲者です。

被相続人と相続人が出てくる手続き

相続が開始すると、様々な相続手続きで出てくる被相続人と相続人ですが、一番身近な手続きといえば、戸籍の発行請求手続きかと思います。

戸籍は親とその子供が記載されているため、亡くなった方(被相続人)の相続人を確認する書類として相続手続きで利用されます。

一般の方にはあまり馴染みがないからか、被相続人と相続人という文言が、役所に備え付けてある戸籍の発行請求書に書いてあることはまれですが、役所の職員の方に亡くなった方との関係を、被相続人(ひそうぞくにん)、相続人(そうぞくにん)の呼び方で確認される事がありますので覚えておきましょう。

また、
被相続人の戸籍の発行申請時に注意することとして、役所の職員の方から、亡くなった方(被相続人)の相続人である証明として、申請者自身の戸籍謄本の提示を求められる場合がありますので、事前に必要な書類等を役所に確認しておきましょう。


~目次に戻る~


相続が開始する原因

次に、
相続が開始する原因について紹介します。

相続が開始する原因は、人の 死亡です。
人の 死亡により相続が発生し、相続手続きが開始します。

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

ちなみに、
昔の旧民法では、隠居(いんきょ)という制度があり、生前に隠居することで相続が発生することもありましたが、現在では相続の発生は人の 死亡のみです。

相続の開始原因が関係する手続き

相続の開始原因は、色々な相続手続きにの始期に関係してきますので、とても重要です。手続きに期限のある主だったものを、以下に紹介します。
特に、相続財産で負債が多く相続放棄を検討されている方は、期限内のお手続きを忘れないようにして下さい。

死亡届
役所へのお届け期限
⇒死亡を知ったときから7日以内

※死亡届は、火葬や埋葬のお手続きにも関連しますので必須の手続きです。

相続放棄の申述
裁判所へのお届け期限
⇒死亡を知ったときから3ヶ月以内
所得税の準確定申告
税務署へのお届け期限
⇒死亡を知ったときから4ヶ月以内
相続税の申告
税務署へのお届け期限
⇒死亡を知ったときから10ヶ月以内

~目次に戻る~
 





相続が開始する場所

最後に、
相続が開始する場所について紹介します。

相続が開始する場所は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地です。

相続が開始する場所で、相続の手続きをする役所等の管轄が決まることが多いので、こちらも相続の開始原因と同様に重要です。

(相続開始の場所)
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
出典:民法
電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索ウェブサイト(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089)を加工して作成

相続の開始場所が関係する手続き

相続の開始場所は、色々な相続手続きに関する役所等の管轄に関係してきますので、とても重要です。
被相続人の最後の住所地が管轄となる主だった手続きを、以下に紹介します。

役所が管轄となる手続き
⇒死亡届

※被相続人死亡地のほか、被相続人の本籍地と届出人の所在地の役所に届出も可能。

裁判所が管轄となる手続き
⇒遺言書の検認
⇒遺言執行者の選任
⇒相続放棄の申述
税務署が管轄となる手続き
⇒所得税の準確定申告
⇒相続税の申告

~目次に戻る~


 

まとめ

今回は、相続について以下の3点をご紹介しました。

相続での主な登場人物
⇒被相続人は亡くなった人。
⇒相続人は被相続人の財産を継承する人。

被相続人と相続人の文言は、相続手続きの際に必ず出て来ますので、その関係を覚えておきましょう。

相続が開始する原因
⇒相続が開始する原因は人の 死亡。

相続が開始する原因は相続手続きの始期に関係してきますので、期限のある相続手続きの場合は、要注意です。

相続が開始する場所
⇒相続が開始する場所は被相続人の最後の住所地。

相続が開始する場所により相続手続きを行う役所等の管轄が決まることが多いので、こちらも期限のある相続手続きの場合は、違う管轄に届出をしないように要注意です。

上記の3点は、この記事でも紹介したように様々な相続手続きのベースになっています。

特に、
期限のある手続き関しては、「手続きの期限」と「手続きの管轄」には注意してくださいね。

sorahachiは
人気ブログランキングに参加しています。
今回の記事が「参考になったよ」という方は、人気ブログランキングバナーを押して応援頂けると励みになります。併せてフォローバナーも押して頂けると、更に ”感謝” です。
(^^)
 ↓↓↓


~目次に戻る~





コメント

タイトルとURLをコピーしました