遺留分額の具体的な算出方法は?
回答
以下のような順序で、遺留分額を算出していきます。
【遺留分額の算出】
①遺留分算定の基礎となる財産の算出
↓
②総体的遺留分割合の算出
↓
③個別の遺留分割合の算出
↓
④具体的な遺留分額の算出
①遺留分算定の基礎となる財産の算出
↓
②総体的遺留分割合の算出
↓
③個別の遺留分割合の算出
↓
④具体的な遺留分額の算出
①遺留分算定の基礎となる財産の算出
以下の計算式で算出します。
【遺留分算定の基礎となる財産】 (例:合計5,000万円)
=相続開始時のプラスの財産 (例:5,000万円)
- 相続開始時のマイナスの財産 (例:△500万円)
+ 生前贈与の価額 (例: 500万円)
+ 遺贈の価額 (例: 0円)
=相続開始時のプラスの財産 (例:5,000万円)
- 相続開始時のマイナスの財産 (例:△500万円)
+ 生前贈与の価額 (例: 500万円)
+ 遺贈の価額 (例: 0円)
②総体的遺留分割合の算出
民法第1042条に規定されている通り、以下に記載した相続人の構成により、総体的遺留分割合が決まります。
尚、
その総体的遺留分額については、前記「①遺留分算定の基礎となる財産の算出」で算出された額に、総体的遺留分割合を乗じて算出します。
【相続人の構成による総体的遺留分割合】
●直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
●前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
●直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
●前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
【計算例】
相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
総体的遺留分割合:2分の1
遺留分算定の基礎となる財産 = 合計5,000万円
総体的遺留分額:5,000万円×(1/2)= 2,500万円
③個別の遺留分割合の算出
個別の遺留分割合は、総体的遺留分割合を、各相続人の法定相続分で按分した割合となります。
【計算例】
相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
法定相続分:配偶者Y(1/2)、子供A(1/4)、子供B(1/4)
[個別の遺留分割合]
配偶者Y:(1/2)×(1/2)=(1/4)
子供A:(1/2)×(1/4)=(1/8)
子供B:(1/2)×(1/4)=(1/8)
相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
法定相続分:配偶者Y(1/2)、子供A(1/4)、子供B(1/4)
[個別の遺留分割合]
配偶者Y:(1/2)×(1/2)=(1/4)
子供A:(1/2)×(1/4)=(1/8)
子供B:(1/2)×(1/4)=(1/8)
④具体的な遺留分額の算出
具体的な遺留分額は、以下により算出します。
【具体的な遺留分額】
= 遺留分算定の基礎となる財産
× 個別の遺留分割合
= 遺留分算定の基礎となる財産
× 個別の遺留分割合
【計算例】
相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
①遺留分算定の基礎となる財産 = 合計5,000万円
②総体的遺留分割合 = 2分の1
[③個別の遺留分割合]
配偶者Y:(1/2)×(1/2)=(1/4)
子供A:(1/2)×(1/4)=(1/8)
子供B:(1/2)×(1/4)=(1/8)
[④具体的な遺留分額]
配偶者Yの遺留分額:5,000万円 ×(1/4)=1,250万円
子供Aの遺留分額:5,000万円 ×(1/8)= 625万円
子供Bの遺留分額:5,000万円 ×(1/8)= 625万円
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