遺留分額の具体的な算出方法は?

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遺留分額の具体的な算出方法は?


 





回答

以下のような順序で、遺留分額を算出していきます。

【遺留分額の算出】
 ①遺留分算定の基礎となる財産の算出
    ↓
 ②総体的遺留分割合の算出
    ↓
 ③個別の遺留分割合の算出
    ↓
 ④具体的な遺留分額の算出


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①遺留分算定の基礎となる財産の算出

 以下の計算式で算出します。

【遺留分算定の基礎となる財産】  (例:合計5,000万円)
 =相続開始時のプラスの財産    (例:5,000万円)
  - 相続開始時のマイナスの財産 (例:△500万円)
  + 生前贈与の価額       (例: 500万円)
  + 遺贈の価額         (例:   0円)


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②総体的遺留分割合の算出

 民法第1042条に規定されている通り、以下に記載した相続人の構成により、総体的遺留分割合が決まります。
尚、
 その総体的遺留分額については、前記「①遺留分算定の基礎となる財産の算出」で算出された額に、総体的遺留分割合を乗じて算出します。

【相続人の構成による総体的遺留分割合】
 ●直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
 ●前号に掲げる場合以外の場合   2分の1

【計算例】
 相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
 総体的遺留分割合:2分の1
  遺留分算定の基礎となる財産 = 合計5,000万円
  総体的遺留分額:5,000万円×(1/2)= 2,500万円



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③個別の遺留分割合の算出

 個別の遺留分割合は、総体的遺留分割合を、各相続人の法定相続分で按分した割合となります。
 

 【計算例】
  相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
 法定相続分:配偶者Y(1/2)、子供A(1/4)、子供B(1/4)
 [個別の遺留分割合]
  配偶者Y:(1/2)×(1/2)=(1/4)
   子供A:(1/2)×(1/4)=(1/8)
   子供B:(1/2)×(1/4)=(1/8)


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④具体的な遺留分額の算出

 具体的な遺留分額は、以下により算出します。
  
 

【具体的な遺留分額】
   = 遺留分算定の基礎となる財産
     × 個別の遺留分割合

 【計算例】
  相続人の構成:配偶者Y、子供Aと子供B
   ①遺留分算定の基礎となる財産 = 合計5,000万円
   ②総体的遺留分割合 = 2分の1
  [③個別の遺留分割合]
    配偶者Y:(1/2)×(1/2)=(1/4)
     子供A:(1/2)×(1/4)=(1/8)
     子供B:(1/2)×(1/4)=(1/8)
  [④具体的な遺留分額]
   配偶者Yの遺留分額:5,000万円 ×(1/4)=1,250万円
    子供Aの遺留分額:5,000万円 ×(1/8)= 625万円
    子供Bの遺留分額:5,000万円 ×(1/8)= 625万円



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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