遺産分割協議書や遺言書に債務引受の記載がある場合に債権者に主張出来る?
回答
債権者の承諾(合意)がなければ、主張することは出来ません。
ただし、
遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立していますので、相続人間では有効な記載となります。
また、
遺言書での記載も相続人間では有効ですが、遺言者の一方的な意思表示ですので、債務引受人となる相続人の承諾は必要かと思います。
理由
相続人間の合意や、遺言者の一方的な意思表示を債権者が受け入れる義務はなく、各相続人に対して法定相続分に応じた債務の支払請求が可能だからです。
債務の引受はどうすればいいの?
債権者と相続人全員、又は債務引受人で協議し、免責的債務引受契約を締結するのが一般的な方法かと思います。
遺産分割協議書に記載された債務引受人以外が債務を支払った場合は?
相続人間では有効ですが、債権者には、原則、債務引受の記載は主張出来ないため、支払いに応じた場合には、遺産分割協議書に記載された債務引受人に対し、支払った債務を求償することが可能です。
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