特別縁故者が相続財産を取得した場合の相続税申告での注意点は?
回答
特別縁故者が相続財産を取得した場合の相続税申告での注意点は、以下の通りです。
相続税申告で適用される事と適用されない事からわかる通り、特別縁故者が相続財産を取得した場合には、相続人が取得する場合より相続税額が高くなり、不動産取得税も課税される事となります。
【相続税申告で適用される事】
●法定相続人がゼロのため、基礎控除額が一律3,000万円となる。
●算出した相続税額に2割加算される。
●申告期限は、家庭裁判所による財産分与の審判が確定した日の翌日から10ヶ月以内。
●不動産取得税が課税されます。
※相続人が不動産を相続した場合には課税されない不動産取得税が課税されます。
●法定相続人がゼロのため、基礎控除額が一律3,000万円となる。
●算出した相続税額に2割加算される。
●申告期限は、家庭裁判所による財産分与の審判が確定した日の翌日から10ヶ月以内。
●不動産取得税が課税されます。
※相続人が不動産を相続した場合には課税されない不動産取得税が課税されます。
【相続税申告で適用されない事】
●債務控除が、原則、適用されない。
※葬儀費用や入院・療養看護費用など立替分は控除できる場合があります。
●相続人に認められている、小規模宅地等の特例などが適用されない。
●死亡保険金等の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が適用されない。
特別縁故者に認められる財産分与の割合は?
一概には言えませんが、以下のような状況を総合的に家庭裁判所で判断し、分与される財産が判断されます。
【被相続人との関係の密接の度合いなど】
●被相続人との生計同一の有無
●療養看護に努めた年数やその度合い
●被相続人の財産の維持管理への貢献の度合い
●特別縁故者の年齢や職業等の状況
●被相続人との生計同一の有無
●療養看護に努めた年数やその度合い
●被相続人の財産の維持管理への貢献の度合い
●特別縁故者の年齢や職業等の状況
【相続財産の状況等】
●財産が不動産か現金等の種類や金額等
●債権者や受遺者への弁済後の残余財産の額等
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