死後離縁許可の審判ではどのような内容が審理され許可の判断がされるの?
回答
一般的に、死後離縁許可の審判では、主に以下のような内容の審理をし総合的な考慮がなされ、「正当な理由」がある場合に死後離縁の許可が判断されます。
【審理される主な内容】
●自らの意思であり養親の親族や養子の実親など利害関係人の意向がないか。
●離縁を求めるに至った経緯や必要性、また離縁後の状況など。
●養親、養子または養親の親族の間に、生前に実質的な親子関係や親族関係があったのかどうか。
●離縁によって重大な不利益をこうむる者がいないかどうか。
●養親、養子または養親の親族の遺産を相続したが、扶養義務は免れたい等の理由でない。
死後離縁の許可が「認められる」主なケース
死後離縁の許可が「認められる」主なケースは、以下の通りです。
【認められる主なケース】
●養親、養子または養親の親族との間に実質的な親子関係や親族関係がない。
●親族関係が悪化し、養子縁組の解消を強く望んでいる。
死後離縁の許可が「認められない」主なケース
死後離縁の許可が「認められない」主なケースは、以下の通りです。
【認められない主なケース】
●養親、養子または養親の親族の遺産を相続したが、扶養義務は免れたい等の理由
●離縁によって、扶養を受けられない等の重大な不利益をこうむる者がいる場合
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