養親又は養子の死後に離縁することは出来る?また相続関係や効果はどうなるの?

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養親又は養子の死後に離縁することは出来る?また相続関係や効果はどうなるの?

 


 





回答

 養親又は養子の死後に離縁することは可能です。
手続きとしては、養親又は養子のどちらかがすでに死亡しているため、生前のように合意による離縁は出来ないため、家庭裁判所へ「死後離縁許可の審判」の申立をし、許可される事で離縁をすることが出来ます。
また、
 死後離縁許可の審判が確定したら死後離縁許可の審判書とその確定証明書を、申立人の本籍地又は住所地の市区町村に養子離縁の届出をすることで、戸籍に離縁事項が反映されます。死後離縁許可の審判後に当該家庭裁判所から戸籍を管轄する市区町村へ通知がされるわけでなく、申立人自身が戸籍を管轄する市区町村へ届出をしなければ、戸籍に離縁事項が反映されないので注意が必要です。



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死後離縁許可後の相続への影響は?

 死後離縁許可審判の確定日(審判後告知を受けてから2週間)が、相続発生の前後で以下の通りとなります。

【相続発生が審判の確定日「前」】
 審判の確定日「前」に相続が発生した場合は、相続発生時には養子縁組により親族関係が継続しているため、相続に影響はありません。

【相続発生が審判の確定日「後」】
 審判の確定日「後」に相続が発生した場合は、相続発生時には離縁により親族関係が無くなっており相続に影響があります。

[死後離縁許可審判の確定日]
 家事事件手続法
(審判の告知及び効力の発生等)
第74条

 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。


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死後離縁許可の効果は?

 生前の離縁と同様に主に以下のような効果があります。

●養親と養子並びに養親の親族との親族関係が解消される。

●親族関係の解消により養親と養子並びに養親の親族への扶養義務がなくなる。

●親族関係の解消により相続権がなくなる。



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死後離縁の民法条文

(協議上の離縁等)
第811条

 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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