遺留分算定の基礎となる財産は?
回答
遺留分算定の基礎となる財産の計算式は、以下の通りです。
【遺留分算定の基礎となる財産】
=相続開始時のプラスの財産
- 相続開始時のマイナスの財産
+ 生前贈与の価額
+ 遺贈の価額
=相続開始時のプラスの財産
- 相続開始時のマイナスの財産
+ 生前贈与の価額
+ 遺贈の価額
※上記の計算で、遺留分算定の基礎となる財産がマイナスになった場合には、遺留分は発生しないという考え方が一般的です。
相続開始時のプラスの財産
被相続人の死亡時の不動産、預貯金、有価証券、現金などのプラスの財産。
尚、
相続税で加算される死亡保険金等のみなし相続財産は、原則、受取人個人の財産とし
て、遺留分算定の財産には加算されませんが、特定の相続人が受け取る死亡保険金額が、
遺産全体の額に占める割合が高額で、特段の事情があると判断された場合には加算され
る場合があります。
相続開始時のマイナスの財産
被相続人の死亡時の借入金などのマイナスの財産。
以下に、マイナスの財産の例を挙げます。
●借入金(借金)
●未払いの税金や社会保険料
●未払いの費用(医療費、家賃、光熱費等)
●損害賠償債務
●保証債務
※相続税で控除できる葬儀費用は被相続人の負債では無いため、遺留分算定時に控除出来ません。
生前贈与の価額
【相続人に対する贈与】
相続開始前10年以内に行われた贈与が対象。
ただし、
遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、時期に関わらず算入。
※扶養義務の範囲内で行われた暦年贈与は、遺留分算定の基礎となる財産の対象とならない場合があります。
【相続人以外に対する贈与】
相続開始前1年以内に行われた贈与が対象。
ただし、
遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、時期に関わらず算入。
遺贈の価額
遺言によって特定の人に遺贈された財産も、遺留分算定の基礎となる財産の対象です。
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