遺留分算定の基礎となる財産は?

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遺留分算定の基礎となる財産は?

 


 





回答

 遺留分算定の基礎となる財産の計算式は、以下の通りです。
  

【遺留分算定の基礎となる財産】
    =相続開始時のプラスの財産
       - 相続開始時のマイナスの財産
       + 生前贈与の価額
       + 遺贈の価額

※上記の計算で、遺留分算定の基礎となる財産がマイナスになった場合には、遺留分は発生しないという考え方が一般的です。



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相続開始時のプラスの財産

  被相続人の死亡時の不動産、預貯金、有価証券、現金などのプラスの財産。
 尚、
  相続税で加算される死亡保険金等のみなし相続財産は、原則、受取人個人の財産とし 
 て、遺留分算定の財産には加算されませんが
、特定の相続人が受け取る死亡保険金額が、
 遺産全体の額に占める割合が高額で、特段の事情があると判断された場合には加算され
 る場合があります。



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相続開始時のマイナスの財産

 被相続人の死亡時の借入金などのマイナスの財産。
以下に、マイナスの財産の例を挙げます。
  ●借入金(借金)
  ●未払いの税金や社会保険料
  ●未払いの費用(医療費、家賃、光熱費等)
  ●損害賠償債務
  ●保証債務

※相続税で控除できる葬儀費用は被相続人の負債では無いため、遺留分算定時に控除出来ません。



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生前贈与の価額

【相続人に対する贈与】
  相続開始前10年以内に行われた贈与が対象。
ただし、
  遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、時期に関わらず算入

 ※扶養義務の範囲内で行われた暦年贈与は、遺留分算定の基礎となる財産の対象とならない場合があります。

【相続人以外に対する贈与】
  相続開始前1年以内に行われた贈与が対象。
 ただし、
  遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、時期に関わらず算入



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遺贈の価額

 遺言によって特定の人に遺贈された財産も、遺留分算定の基礎となる財産の対象です。



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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