相続放棄の申立期間の延長(伸長)は可能なの?
回答
相続放棄の申立期間(熟慮期間)3ヶ月の延長(伸長)は可能です。
ただし、
この「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立は、相続放棄の申立期間(熟慮期間)3ヶ月以内に、管轄する家庭裁判所に申立をする必要があります。
なお、
相続放棄の期間伸長が認められるか、また、認められた場合の伸長期間は、その理由により家庭裁判所により判断されます。
理由
以下の民法条文により、相続放棄の申立期間、相続人となったことを知ったときから3ヶ月の期間伸長が可能となっております。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄の申立期間の起算点
相続放棄の申立期間の起算点は、以下の民法条文の通りです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続放棄の申立期間伸長が認められの主な理由と伸長期間
期間伸長が認められの主な理由と認められる伸長期間は以下の通りです。
【期間伸長が認められる主な理由】
●被相続人の借金の総額が不明な場合
●被相続人の財産が複雑多岐にわたり調査に時間がかかる場合
●他の相続人によって相続財産が隠され財産調査に時間がかかる場合
【伸長期間の程度】
認められる伸長期間は、ケースやその伸長理由にもよりますが、1から3ヶ月程度だといわれています。
また、期間伸長の申立は、複数回の申立が可能ですが、申立回数を重ねるほど期間伸長が認められにくくなる傾向にあります。
コメント