相続人全員の署名捺印がない遺産分割協議書は無効?それとも有効?

全員参加 暮らしと法律

相続人全員の署名捺印がない遺産分割協議書は無効?それとも有効?

 


 





回答

 相続人全員の署名捺印がない遺産分割協議書は無効です。
参加できない、又は、合意できない相続人がいる場合には、その相続人のために家庭裁判所へ代理人となる者の選任申立、又は、遺産分割調停等を請求します。



~目次に戻る~


理由

 無効な理由としては、相続が発生した場合に、被相続人の財産(負債を含む)は、その相続人全員の共有となる事と、民法条文の根拠としては、民法第907条の文言のなかで「いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」という部分が、協議は相続人全員の合意によって行われると解釈されているからです。



~目次に戻る~
 





民法第907条の条文

(遺産の分割の協議又は審判)
第907条

 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。



~目次に戻る~


相続人の中に行方不明者等の遺産分割協議に参加できない者がいる場合

 相続人の中に行方不明者等の遺産分割協議に参加できない者がいる場合には、その者のために、家庭裁判所へ不在者財産管理人等の代理人となる者の選任申立をし、選任された代理人が遺産分割協議に参加します。



~目次に戻る~



 

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



~目次に戻る~





コメント

タイトルとURLをコピーしました