侵害された遺留分を請求する順序と請求できる期間は?
回答
民法の規定により、侵害された遺留分を請求[遺留分侵害額請求(法改正前「遺留分減殺請求」)]する順序は、
先に、遺言による「遺贈」が請求の対象となり、
次に、遺贈から請求しても遺留分が回復できない場合に「贈与」が請求の対象となります。
また、
「遺贈」と「贈与」の中でも、以下のような請求の順序があります。
複数の遺贈がある場合、原則、遺贈財産の価額に応じ按分して請求となりますが、
遺言者が遺言で負担の順序を指定していた場合は、その指定の順序に従います。
注意:
特定の相続人へ、特定財産を相続させる内容の遺言は、遺贈と同様に扱われる場合があり、遺贈と同順位で請求の対象となる場合があります。
【贈与の請求順】
相続開始時に近い贈与から請求の対象となり、
複数の贈与が「同時」に行われた場合には、贈与財産の価額に応じ按分して請求することになります。
遺留分侵害額請求権が出来る期間は?
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は、相続開始の時から10年を経過した時に時効によって消滅します。
参考に、民法の条文を以下に記載します。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺留分請求の順序に関する民法条文
(受遺者又は受贈者の負担額)
第1047条
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
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