行方不明者がいる場合の遺産分割協議への参加者はだれ?
回答
生存していることを前提に考えるなら、管轄の家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てをし、選任された不在者財産管理人が遺産分割協議へ参加することになります。
また、死亡していることを前提に考えるなら、申立に要件はありますが、管轄の家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が下された場合には、行方不明者の相続人が遺産分割協議へ参加することになります。
どちらの手続きを選択すべきか?
個々の状況により検討が必要になってきますが、以下のような状況を参考に、弁護士等の専門家のアドバイスを受け、手続きの選択を検討頂ければと思います。
【不在者財産管理人選任の申立て】
行方不明になってからの期間が短く(7年未満)、失踪宣告の申立要件を満たさない場合、又は、早期に手続きを進めたい場合。
ただ、不在者財産管理人選任の申立てに当たっては、裁判所へ予納金を収めるなど費用もかかり、選任後、遺産分割協議に参加する不在者財産管理人は、行方不明者の権利義務を守る立場にあるため、協議では基本的に行方不明者の法定相続分を求めてくるため、相続人のみの協議と比較すると分配の自由度が低くなるかと思います。
【失踪宣告の申立て】
行方不明になってからの期間が長く(7年以上)、法的安定性を求める場合。
ただ、帰化などにより、行方不明者の相続人確認が戸籍等で困難な場合には、生存を前提としている不在者財産管理人選任の申立てを選択されたほうが良い場合もあるかと思いますし、仮に、失踪宣告後に本人が生きていたことが判明した場合、失踪宣告を取り消されると、その間に成立した法律関係の効力に影響が出る可能性がありますので、弁護士等の専門家のアドバイスを受けて手続きを選択される事をお勧めいたします。
失踪宣告の申立ての要件
【普通失踪】
行方不明になってから7年間、その生死が不明であること。
【特別失踪(危難失踪)】
戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去ってから1年間、その生死が不明であること。
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